PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理
トピックス
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画が改訂されました。(令和4年5月 環境省へのリンク)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法等が改正されました。(平成28年7月 環境省へのリンク)
1 PCB(ポリ塩化ビフェニル)について
PCBは電気絶縁性が高い、燃えにくいなどの化学的に安定した性質を有することから、トランス(変圧器)、コンデンサ(蓄電器)の絶縁油、感圧複写紙など幅広い用途で使用されていましたが、その毒性が社会問題化(昭和43年にはカネミ油症事件が発生)したため、昭和47年以降は製造されていません。
2 PCB廃棄物に関する法規制について
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により、PCB廃棄物の保管事業者および高濃度PCB使用製品の所有事業者に対する規制内容等が定められています。
・期限内の処理
・保管および処分の状況等の届出
・保管の場所等の変更の制限
・承継の届出
・譲渡しおよび譲受けの制限
・適正な保管および処理
・特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
・ PCB廃棄物に係る届出および報告
・ PCB廃棄物の適正保管について(pdf)
・ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法について(環境省へのリンク)
3 県内PCB廃棄物の処理計画について
●県内PCB廃棄物の処理指針
県内におけるPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進する基本的事項を明らかにするため、平成18年5月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の計画的な処理指針」を策定しています。
・ ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の計画的な処理指針の概要(pdf)
・ ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の計画的な処理指針(pdf)
・ ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて(環境省パンフレット)
・ PCB廃棄物処理基本計画(環境省へのリンク)
・ PCB廃棄物処理事業基本計画(JESCOへのリンク)
●北海道におけるPCB廃棄物処理事業
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北海道PCB処理事業所の処理区域となっている北海道および東北、北関東、甲信越、北陸、南関東 の1都18県 は、「北海道PCB廃棄物処理事業に係る広域協議会」を開催し、北海道PCB廃棄物処理事業での安全の確保および運搬に係る調整を行っています。
・ 北海道PCB廃棄物処理事業に係る広域協議会(北海道庁へのリンク)
・ 北海道PCB廃棄物収集運搬実務要領(北海道庁へのリンク)
・ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北海道事業関連(JESCOへのリンク)
北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設に係る受入基準、受入計画、入門許可要綱など。
・ 北海道PCB廃棄物処理事業監視円卓会議(北海道庁へのリンク)
4 PCB廃棄物の処理について
●PCB廃棄物の収集運搬
PCB 廃棄物の収集・運搬は、特別管理産業廃棄物の収集運搬基準および環境省の定める収集・運搬ガイドラインに沿って行う必要があります。
・ 県内PCB廃棄物の収集運搬に係る許可業者
・ PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省へのリンク)
・ 低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省へのリンク)
●PCB廃棄物の処分の方法
(1) 高濃度PCB 廃棄物(PCB濃度が0.5%超のPCB 廃棄物 )
JESCOでは、高濃度 PCB 廃棄物の処理の申し込みを受け付けています。また、処理を申し込むに当たっては、事前に登録しておく必要があります。登録を行っても、すぐに処理を申し込めるとは限りませんので、余裕を持って登録を済ませてください。
対象: 3kg 以上のトランス類、コンデンサ類、PCB油類
安定器、3kg未満の小型電気機器、感圧複写紙、ウェス、汚泥、その他の汚染物
(使用中の機器も登録対象となります)
(2) 低濃度PCB廃棄物 (微量PCB汚染廃電気機器等および PCB濃度が0.5% 以下のPCB 廃棄物 )
低濃度PCB廃棄物については、無害化処理認定施設等で処理を行っています。受入れの可否等、詳細は各事業者にお問い合わせください。
・ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)へのリンク
・ 無害化処理認定施設等(環境省へのリンク)
・ 微量PCB汚染廃電気機器等の適正処理について
5 PCB廃棄物の処理期限および高濃度PCB使用製品の廃棄期限について
PCB廃棄物は、PCB特別措置法により、以下の期限内に処分しなければならないと定められています。
●高濃度PCB廃棄物
(1)変圧器・コンデンサー等
処理期限 :令和4年3月31日(特例処分期限日※:令和5年3月31日)
(2)安定器・汚染物等
処理期限 :令和5年3月31日(特例処分期限日※:令和6年3月31日)
※高濃度PCB廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であるとして、届出を行った保管事業者について適用
●その他のPCB廃棄物
処理期限:令和9年3月31日
使用中の高濃度PCB使用製品については、今回のPCB特別措置法の改正により、以下の期限内に廃棄しなければならないと定められました。
(1)変圧器・コンデンサー等
廃棄期限 :令和4年3月31日(特例処分期限日※:令和5年3月31日)
(2)安定器・汚染物等
廃棄期限 :令和5年3月31日(特例処分期限日※:令和6年3月31日)
※廃棄した高濃度PCB使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であるとして、届出を行った所有事業者について適用
注:期限内に廃棄されなかった高濃度PCB使用製品については、高濃度PCB廃棄物とみなして、PCB特別措置法および廃棄物処理法の規定が適用されます。
6 費用負担について
PCB廃棄物保管事業者は、PCB廃棄物の処理を他人(特別管理産業廃棄物処理業者)に委託する場合、その収集運搬料金と処分料金を負担する必要があります。
中小企業や個人の方については、高濃度PCB廃棄物の処分料金について負担軽減制度を御利用になれます。
7 PCB廃棄物の判別方法について
高濃度PCBであるかどうかは、変圧器、コンデンサー、安定器等の銘版に記載されているメーカー、型式、性能(力率)、製造年月日等の情報から判別できます。
(1)変圧器・コンデンサー等について
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサー等には絶縁油に高濃度のPCBが使用されたものがあります。
高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。 詳細は下記を参考にしてください。
・変圧器・コンデンサー等の高濃度PCB使用・不使用の判別方法
・(一社)日本電機工業会 へのリンク
(2)安定器について
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、高濃度のPCBが使用されたものがあります。
昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物に使用されている可能性があるため、該当の建物を所有されている場合は確認してください。確認方法については下記を参考にしてください。
・安定器の高濃度PCBの使用・不使用の判別方法等
・ (一社)日本照明工業会へのリンク
8 関連リンク
・ 環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理
・ 北海道庁 PCB廃棄物の処理
・ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO) (高濃度PCB廃棄物の処理に関すること)
・ 室蘭市
・ 室蘭市 PCB廃棄物処理事業について
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