PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理
トピックス
高濃度PCB廃棄物の処分受付は終了いたしました。
低濃度PCB廃棄物の適正処理について、助成金が創設されました。(令和7年4月(公財)産業廃棄物処理事業振興財団へのリンク)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画が改訂されました。(令和4年5月 環境省へのリンク)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法等が改正されました。(平成28年7月 環境省へのリンク)
1 PCB(ポリ塩化ビフェニル)について
PCBは電気絶縁性が高い、燃えにくいなどの化学的に安定した性質を有することから、トランス(変圧器)、コンデンサ(蓄電器)の絶縁油、感圧複写紙など幅広い用途で使用されていましたが、その毒性が社会問題化(昭和43年にはカネミ油症事件が発生)したため、昭和47年以降は製造されていません。
2 PCB廃棄物に関する法規制について
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により、PCB廃棄物の保管事業者および高濃度PCB使用製品の所有事業者に対する規制内容等が定められています。
・期限内の処理
・保管および処分の状況等の届出
・保管の場所等の変更の制限
・承継の届出
・譲渡しおよび譲受けの制限
・適正な保管および処理
・特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
・ PCB廃棄物に係る届出および報告
・ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法について(環境省へのリンク)
3 PCB廃棄物・使用製品について
1 高濃度PCB 廃棄物・使用製品
中間貯蔵・環境安全株式会社(JESCO)による処分受付が令和7年10月15日に終了したため、現在高濃度PCB廃棄物・使用製品の処分を受付けている業者はありません。新たに高濃度PCB廃棄物・使用製品が発見された場合、所有者が適正に保管する必要があります。
(1)変圧器・コンデンサー等
処理期限 :令和4年3月31日
(2)安定器・汚染物等
処理期限 :令和5年3月31日
2 低濃度PCB廃棄物
処理期限:令和9年3月31日
低濃度PCB廃棄物については、無害化処理認定施設等で処理を行っています。受入れの可否等、詳細は各事業者にお問い合わせください。
・ 無害化処理認定施設等(環境省へのリンク)
・ 微量PCB汚染廃電気機器等の適正処理について
【PCB廃棄物の適正保管について】
・PCB廃棄物の適正な保管および保管状況の報告について(環境省通知)
4 費用負担について
PCB廃棄物保管事業者は、PCB廃棄物の処理を他人(特別管理産業廃棄物処理業者)に委託する場合、その収集運搬料金と処分料金を負担する必要があります。
中小企業や個人の方については、PCB廃棄物の処分料金等について負担軽減制度を御利用になれます。
低濃度PCB廃棄物
5 PCB廃棄物の判別方法について
高濃度PCBであるかどうかは、変圧器、コンデンサー、安定器等の銘版に記載されているメーカー、型式、性能(力率)、製造年月日等の情報から判別できます。
(1)変圧器・コンデンサー等について
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサー等には絶縁油に高濃度のPCBが使用されたものがあります。
高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。 詳細は下記を参考にしてください。
・変圧器・コンデンサー等の高濃度PCB使用・不使用の判別方法
・(一社)日本電機工業会 へのリンク
(2)安定器について
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、高濃度のPCBが使用されたものがあります。
昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物に使用されている可能性があるため、該当の建物を所有されている場合は確認してください。確認方法については下記を参考にしてください。
・安定器の高濃度PCBの使用・不使用の判別方法等
・ (一社)日本照明工業会へのリンク
6 関連リンク
・ 環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理
・ ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて(環境省パンフレット)
・ JESCO 北海道事業関連
・ JESCO PCB廃棄物処理事業基本計画
・ 北海道庁 PCB廃棄物の処理
・ 北海道PCB廃棄物処理事業に係る広域協議会(北海道庁へのリンク)
・ 北海道PCB廃棄物収集運搬実務要領(北海道庁へのリンク)
・ 北海道PCB廃棄物処理事業監視円卓会議(北海道庁へのリンク)
・ 室蘭市
・ 室蘭市 PCB廃棄物処理事業について
・ PCB廃棄物処理基本計画(環境省へのリンク)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
循環社会推進課
電話番号:0776-20-0382 | ファックス:0776-20-0679 | メール:junkan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












