産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付等状況報告書について

最終更新日 2024年4月1日ページID 000962

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 前年度(その年の3月31日以前の1年間) に産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した者は、廃棄物処理法に基づき、その交付状況を県(各健康福祉センター)に報告する必要があります。

  報告期間: 4月1日~6月30日

 注1:産業廃棄物処分業者(中間処理業者)は、二次マニフェストの交付状況等についても報告する
    必要があります。
 注2:電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、事業者
    自ら報告する必要はありません。これを機に電子マニフェスト導入の検討をお願いいたします。
 注3:前年度の産業廃棄物の排出量が500t以上または特別管理産業廃棄物の排出量が50t以上の
    事業場を設置している事業者(中間処理業者を除く 。)は、処理計画書を併せて提出する必要
    があります。詳しくは「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等の提出について」をご確認
    ください。


1 報告書の作成について
  ・報告書様式 
  ・報告書に関するQ&A

 注:県内に事業場が複数ある場合は事業場ごとに作成し、各事業場の所在地を管轄する健康福祉センター
   に提出してください。ただし、設置が短期間の事業場または所在地が一定しない事業場が複数ある
   場合には、県内の1つの事業場に取りまとめ、事業場の所在地を管轄する健康福祉センターに提出
   してください。

2 提出方法
  ・報告書は、事業場の所在地を管轄する健康福祉センターに提出してください。(下表参照)
   なお、事業場の所在地が「福井市内」の場合、報告書の提出先は「福井市役所」となります
  ・集計作業の都合上、電子メールによりExcel形式での提出に御協力願います。
  ・押印は不要です。
  ・電子メールにより提出する場合、メールの件名、添付ファイル名を「マニフェスト報告(報告
   者名)」としてください。複数の報告書を提出する場合には、添付ファイル名に事業場名等を
   追加してください。
    (例:マニフェスト報告((株)○○産業第1工場))
  ・原則として、受付確認メールの送付は行いません。確認メールを希望する場合には電子申請
   (福井県電子申請サービスへリンクします。)
をご利用ください。

3 提出窓口

名称 メールアドレス
(報告専用)
連絡先 管轄区域
福井健康福祉センター f-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp 〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8
環境衛生課
電話番号 0776-36-1119
永平寺町
坂井健康福祉センター s-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp 〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17 環境衛生課
電話番号 0776-73-0601
あわら市
坂井市
奥越健康福祉センター o-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp 〒912-0084
大野市天神町1-1
環境衛生課
電話番号 0779-66-2076
大野市
勝山市
丹南健康福祉センター t-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp 〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
環境廃棄物対策課
電話番号 0778-51-0034
越前市 鯖江市
池田町 南越前町
越前町
嶺南振興局
 二州健康福祉センター
n-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp 〒914-0057
敦賀市開町6-5
環境廃棄物対策課
電話番号 0770-22-3747
敦賀市
若狭町(旧三方町)
美浜町
嶺南振興局
 若狭健康福祉センター
w-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp 〒917-0073
小浜市四谷町3-10
環境衛生課
電話番号 0770-52-1300
小浜市
若狭町(旧上中町)
高浜町 おおい町

※ 平成31年4月1日から「福井市内」の管轄は「福井市役所」に変更されました。
  産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告(福井市HPへリンクします。)

※ 規則改正に関する環境省通知についてはこちらをご覧ください。
  産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(環境省HP)

 


電子マニフェストについて
 (公財)日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センターHPをご覧ください。電子マニフェスト説明会の開催や普及促進キャンペーン等の情報が掲載されております。

※ 電子マニフェスト導入のメリット
(1)事務処理の効率化
  ・パソコンや携帯電話の活用により、マニフェストの登録・報告が簡単
  ・マニフェストの保存が不要
  ・廃棄物処理状況を簡単・迅速に確認
  ・集計・加工や社内システムとの連携が、CSVデータを活用して可能
  ・マニフェストに関する交付等状況報告が不要
(2)法令遵守(コンプライアンス)
  ・マニフェストの必須項目をシステムで確認するため、マニフェスト記載漏れの心配がない
  ・排出事業者の処理終了確認期限が近づくとシステムから排出事業者に注意喚起し、確認漏れを防止
(3)データの透明性
  ・マニフェスト情報は第三者である情報処理センターがデータを管理・保存
  ・マニフェストの修正・取消の情報をシステムで管理
  ・マニフェストの修正・取消は、関係者の承認が必要
  ・マニフェストの偽造がしにくい

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お問い合わせ先

循環社会推進課

電話番号:0776-20-0382 ファックス:0776-20-0679メール:junkan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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