多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等の公表について(令和5年度) | 福井県ホームページ
廃棄物処理法第12条第11項および同法第12条の2第12項に基づき、提出された産業廃棄物処理計画書等(令和5年度提出分)を以下のとおり公表します。
1 産業廃棄物に関する処理計画および実施状況報告(50音順 ア~カ PDF形式)
2 産業廃棄物に関する処理計画および実施状況報告(50音順 サ~タ PDF形式)
3 産業廃棄物に関する処理計画および実施状況報告(50音順 ナ~ワ PDF形式)
4 特別管理産業廃棄物に関する処理計画および実施状況報告(50音順 PDF形式)
※ 産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、廃棄物処理法に基づき、廃棄物に関する処理計画を都道府県知事に対し提出するとともに、その実施状況について報告する義務があります。また、都道府県知事はインターネットの利用により提出された処理計画等を公表することとなっています。(「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等の提出について」参照)
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