家畜伝染病予防法に基づく定期報告
家畜を飼養される方は、家畜伝染病予防法第12条に基づき、家畜の飼養状況等を毎年都道府県知事に報告することが義務付けられています。
- 家畜とは
家畜伝染病予防法において、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥および七面鳥が指定されています。
- 報告の義務がある家畜の所有者とは
上記の所有者は、その飼養頭羽数および飼養目的(畜産業、教育(学校動物)、愛玩用(ペット)、観賞用、展示(動物園等)、競技など)にかかわらず報告の義務があります。
- 初めて家畜を飼養される方へ
定期報告と飼養衛生管理マニュアルを家畜保健衛生所に提出する必要があります。
飼養衛生管理マニュアル
令和2年10月に改正された飼養衛生管理基準により、全ての家畜の所有者に、飼養衛生管理マニュアルの作成が義務づけられました。現場での毎日の衛生対策を徹底して実践することを目的とし、作業内容をマニュアル化するためのものです。
<マニュアルの作成および使用方法>
- マニュアル作成後は印刷し、掲示や配布等で従業員・立入者に周知をしてください。
- コピーを家畜保健衛生所まで提出してください。
- 農場状況の変化や、獣医師の指摘等を踏まえて、更新し続けてください。
- 提出書類
所有者 | 飼養頭数 | 必要書類 |
---|---|---|
小規模所有者 | 牛・馬:1頭 豚:6頭未満 山羊・めん羊:6頭未満 鶏等:100羽未満 だちょう:10羽未満 |
|
小規模以外の 所有者 |
牛・馬:2頭以上 豚:6頭以上 山羊・めん羊:6頭以上 鶏等:100羽以上 だちょう:10羽以上 |
定期報告書(様式) (1)~(3)を記入
|
新規飼養者 | 全ての家畜 (1頭/羽 以上) |
飼養衛生管理マニュアル(例) 牛、馬、めん羊・山羊、豚、鶏等 |
※鶏等:鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥
- 報告期限
- 牛、馬、水牛、豚、めん羊、山羊、鹿、いのしし ⇒ 毎年4月15日まで
- 鶏、あひる、うずら、きじ、七面鳥、ほろほろ鳥、だちょう ⇒ 毎年6月15日まで
※初めて家畜を飼養される方は、飼養開始すぐに定期報告とマニュアルの提出をお願いします。
- 報告書の提出先およびお問い合わせ先
郵送、メール、FAX等で、福井県家畜保健衛生所まで提出をお願いします。
<福井県家畜保健衛生所>
住所 〒918-8226 福井市大畑町69-10-1
電話番号 0776-54-5104
FAX番号 0776-54-5966
メールアドレス katikuho@pref.fukui.lg.jp
※なお、家畜保健衛生所が得た情報は飼養衛生管理以外の目的には使用いたしません。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、katikuho@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
家畜保健衛生所
電話番号:0776-54-5104 | ファックス:0776-54-5966 | メール:katikuho@pref.fukui.lg.jp
〒918-8226 福井市大畑町69-10-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)