住宅宿泊事業(民泊)について

最終更新日 2018年2月20日ページID 037702

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法律の概要

近年、民泊サービスが世界各国で展開され我が国でも急速に普及しています。民泊サービスの適正な運営を確保しつつ、健全な民泊の普及を図ることを目的とした住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が、平成30年6月15日に施行されました。

詳しくは、観光庁の民泊制度ポータルサイト

 

※福井県内の届出等についてはこちら(県医薬食品・衛生課)

※法令等の詳細は、観光庁ホームページ

 

1.住宅宿泊事業者に係る制度の創設

住宅宿泊事業とは、旅館業法上の許可を受けずに、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業(年間提供日数が180日を超えない )をいい、家主居住型と家主不在型があります。

  1. 都道府県知事への届出が必要
  2. 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等)を義務付け
  3. 家主不在型の場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
  4. 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施

2.住宅宿泊管理業者に係る制度の創設

住宅宿泊管理業とは、家主不在型の住宅宿泊事業において住宅宿泊事業者からの委託を受けて、報酬を得て 、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置等を行う事業をいいます。

  1. 国土交通大臣の登録が必要
  2. 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)の実施と1-2の措置(標識の掲示を除く)の代行を義務付け
  3. 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施

3.住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設

住宅宿泊仲介業とは、旅行業者以外の者が、報酬を得て、宿泊者のため、以下の行為を行う事業をいいます。

一.宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

二.住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

  1. 観光庁長官の登録が必要
  2. 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け
  3. 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業に係る監督を実施

住宅宿泊事業法概要図

4.住宅宿泊事業の届出情報一覧

  届出情報一覧(30年6月15日現在)(PDF:47KB)

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