福井県アスベスト関係情報/福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則

最終更新日 2012年4月27日ページID 001043

印刷

福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則

平成十七年十月十一日
福井県規則第百四号

  改正 平成17年10月18日 規則第105号
      平成18年 3月24日 規則第16号
      平成19年 2月23日 規則第5号

目次
 第一章 総則(第一条第三条
 第二章 アスベストの排出等の規制(第四条第九条
 第三章 災害時等におけるアスベストによる健康被害を防止するための措置(第十条第十一条
 第四章 雑則(第十二条
 附則
 

   第一章 総則

 (趣旨)
第一条 この規則は、福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例(平成十七年福井県条例第六十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (アスベスト発生施設)
第二条 条例第二条第二号に規定する規則で定める施設は、別表第一の中欄に掲げる施設であって、その規模が同表の下欄に該当するものとする。

 (アスベスト吹付け材)
第三条 条例第二条第三号に規定する規則で定める吹付け材は、別表第二に掲げる吹付け材とする。
 

   第二章 アスベストの排出等の規制

 (届出書の様式等)
第四条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書に、その写し一通を添えて行うものとする。
 一 条例第十条第一項もしくは第三項または第十一条第一項の規定による届出 アスベスト発生施設設置(使用、変更)届出書(様式第一号
 二 条例第十五条の規定による届出 氏名等変更届出書(様式第二号)またはアスベスト発生施設使用廃止届出書(様式第三号
 三 条例第十六条第三項の規定による届出 承継届出書(様式第四号
 四 条例第二十条第一項の規定による届出 事故発生届出書(様式第五号
 五 条例第二十条第三項の規定による届出 復旧工事完了届出書(様式第六号
 六 条例第二十一条第二項の規定による届出 アスベスト排出等防止管理責任者選任届出書(様式第七号
 七 条例第二十二条の規定による届出 特定粉じん排出等作業完了届出書(様式第八号

 (敷地境界基準)
第五条 条例第九条第一項に規定する敷地境界基準は、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第九十三号。第八条第一号において「石綿濃度測定法」という。)により測定された大気中のアスベストの濃度が一リットルにつき十本であることとする。

 (アスベスト発生施設の設置等の届出)
第六条 条例第十条第二項(同条第四項および第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次のとおりとする。
 一 アスベスト発生施設の配置図
 二 アスベストの排出の方法
 三 アスベストを処理し、またはアスベストの飛散を防止するための施設の設置場所
 四 アスベストの発生およびアスベストの処理に係る操業の系統の概要
 五 アスベスト発生施設を設置する工場等の付近の状況
 六 条例第十九条の規定によるアスベストの濃度の測定場所および当該測定場所を選定した理由

 (アスベスト発生施設の設置等の届出の受理の通知)
第七条 知事は、条例第十条第一項もしくは第三項または第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者にその旨を書面により通知するものとする。

 (アスベストの濃度の測定)
第八条 条例第十九条の規定によるアスベストの濃度の測定およびその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
 一 アスベストの濃度の測定は、石綿濃度測定法により、六月を超えない作業期間ごとに一回以上行うこと。ただし、知事がアスベスト排出者の工場等の規模に応じて測定の方法について別の定めをした場合にあっては、その定めに従うこと。
 二 前号の測定の結果は、測定の年月日および時刻、測定時の天候、測定者、測定箇所、測定法ならびにアスベスト発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。

 (アスベスト排出等防止管理責任者)
第九条 条例第二十一条第一項の規則で定める工場等は、アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設を設置する工場等で、常時使用する従業員の数が二十一人以上のものとする。
2 アスベスト排出等防止管理責任者は、アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設の使用および維持ならびにアスベストの排出および飛散の防止に関し専門的知識または技術的経験を有する者のうちから選任するものとする。
 

   第三章 災害時等におけるアスベストによる健康被害を防止するための措置

 (条例第二十六条第一項の規則で定める面積)
第十条 条例第二十六条第一項の規則で定める面積は、延べ面積千平方メートルとする。

 (台帳の記載事項)
第十一条 条例第二十六条第二項第三号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
 一 アスベスト吹付け材使用建築物にあっては、次に掲げる事項
  イ アスベスト吹付け材使用建築物の名称があるときは、その名称
  ロ アスベスト吹付け材使用建築物の所有者、管理者または占有者の氏名または名称および法人にあっては、その代表者の氏名
  ハ アスベスト吹付け材使用建築物の竣工年月日
  ニ アスベスト吹付け材使用建築物の延べ面積および構造
 二 特定工事に係る建築物にあっては、次に掲げる事項
  イ 特定工事を施工する者の氏名または名称および法人にあっては、その代表者の氏名
  ロ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十二項に規定する特定建築材料をいう。以下同じ。)の種類
  ハ 特定粉じん排出等作業または特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料(アスベスト吹付け材を除く。)の使用箇所および使用面積
 三 アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設を設置する工場等にあっては、次に掲げる事項
  イ 工場等の名称
  ロ アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設の設置者の氏名または名称および法人にあっては、その代表者の氏名
  ハ アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設の種類および構造
 

   第四章 雑則

 (身分証明書)
第十二条 条例第二十五条第三項(条例第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書の様式は、様式第九号のとおりとする。
 

  附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

  附 則 (平成17年福井県規則第105号)(抄)
1 この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。

  附 則 (平成18年福井県規則第16号)(抄)
 (施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
 (様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

  附 則 (平成19年福井県規則第5号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成十九年三月一日から施行する。
 (経過措置)
2 改正前の福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

別表第一第二条関係)

解綿用機械 原動機の定格出力が三・七キロワット未満であること。
混合機 原動機の定格出力が三・七キロワット未満であること。
紡織用機械 原動機の定格出力が三・七キロワット未満であること。
切断機 原動機の定格出力が二・二キロワット未満であること。
研磨機 原動機の定格出力が二・二キロワット未満であること。
切削用機械 原動機の定格出力が二・二キロワット未満であること。
破砕機および摩砕機 原動機の定格出力が二・二キロワット未満であること。
プレス(せん剪断加工用のものに限る。) 原動機の定格出力が二・二キロワット未満であること。
せん穿孔機 原動機の定格出力が二・二キロワット未満であること。
備考 この表の中欄に掲げる施設は、アスベストを含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のものおよび密閉式のものを除く。

別表第二第三条関係)
 一 吹付けアスベスト
 二 ロックウール吹付け材(アスベストをその重量の○・一パーセントを超えて含有するものに限る。)
 三 バーミキュライト吹付け材(アスベストをその重量の○・一パーセントを超えて含有するものに限る。)
 四 パーライト吹付け材(アスベストをその重量の○・一パーセントを超えて含有するものに限る。)

様式第1号[pdfファイル:15kb]
様式第2号[pdfファイル:9kb]
様式第3号[pdfファイル:9kb]
様式第4号[pdfファイル:9kb]
様式第5号[pdfファイル:9kb]
様式第6号[pdfファイル:9kb]
様式第7号[pdfファイル:9kb]
様式第8号[pdfファイル:10kb]
様式第9号[pdfファイル:16kb]

様式第1号~第9号(全様式)[pdfファイル:59kb]
様式第1号~第9号(全様式)[wordファイル:185kb]
 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kankyou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

環境政策課

電話番号:0776-20-0301 ファックス:0776-20-0734メール:kankyou@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)