土壌汚染対策
- 一定規模以上の土地の掘削、盛土などを行う場合には事前の届出が必要です。土壌汚染状況調査が必要になることもあります。
- 水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設の使用を廃止したときは、土壌汚染状況調査を行う必要があります。
- 土地の形質を変更しようとする場所により、届出や相談先が異なりますので、ご確認の上お問い合わせください。
お知らせ
- 福井県内の要措置区域および形質変更時要届出区域について(外部リンク 環境省Webページ)
届出・申請
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kankyou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
環境政策課
電話番号:0776-20-0301 | ファックス:0776-20-0734 | メール:kankyou@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)