PRTR制度
PRTRとは
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。
届出対象の事業者は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(いわゆるPRTR法)」に基づき、毎年度、年間の「排出量および移動量」の届出が必要です。
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出について
| 手続名 | 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出 |
| 根拠 | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)第5条 |
| 対象者 | 次の(1)(2)(3)全てに該当する事業者は、届出が必要です。
(1)対象業種を営んでいる事業者 |
| 届出時期 | 毎年、4月1日から6月30日まで ※やむを得ず、期限を過ぎて提出する場合には、環境政策課まで電話にてご一報ください。 |
| 届出方法 | 1. インターネット等による届出(電子届出) 2. 磁気ディスク(FDまたはCD-R)による届出 3. 紙面による届出 |
| 提出先 | 〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17-1 福井県エネルギー環境部 環境政策課 環境管理審査グループ 電話 0776-20-0303 |
| 注意事項 |
➤業種について ➤排出先の河川、湖沼、海域等の名称について ➤排出量等の算出方法について
環境省のホームページに「PRTR届出の手引き」が掲載されています。 |
1. インターネットによる届出(電子届出)
「PRTR届出作成支援システム」にログインし、届出書作成画面で必要な項目を入力し、届出書(届出ファイル)を送信してください。
インターネットによる届出を行うには、はじめに、識別番号(ユーザーID)、暗証番号(パスワード)を入手する必要がありますので、事前に「電子情報処理組織使用届出書(様式第4)」を福井県に提出してください。
(E-mail:prtr@pref.fukui.lg.jp )
2.磁気ディスク(CD-R等)による届出
「PRTR届出作成支援システム」の画面の指示に従い入力を進めると、届出書が作成できます。
届出書(届出ファイル)を記録したCD-R等および「磁気ディスク提出票(様式第6)」を、持参または郵送で福井県に提出してください。
※郵送する際は、封筒に「PRTR届出書在中」と赤字で記載してください。
3.紙面による届出
「PRTR届出作成支援システム」の画面の指示に従い入力を進めると、届出書が作成できます。
本紙(1枚)および別紙(届出をする対象物質ごとに作成されます)を印刷し、持参または郵送で福井県に提出してください。
※郵送する際は、封筒に「PRTR届出書在中」と赤字で記載してください。
届出内容の変更
届出を行った後、その届出内容に追加、修正等の変更が生じた場合、変更届出書を提出してください。
また、届出自体を取り下げる場合は、取下げ願いを提出してください。
なお、変更届出・取下げ願いを提出する場合は、前回の届出方法と同じ方法(電子の場合は電子申請、紙面で届け出た場合は紙面)で行ってください。
リンク
・環境省 PRTRインフォメーション広場
・経済産業省 化学物質排出把握管理促進法のページ(PRTR制度/MSDS制度)
・(独)製品評価技術基盤機構(NITE) 化学物質総合情報提供システム
・環境省 PRTR制度対象化学物質情報
・環境省 リスクコミュニケーション
・環境省 PRTR集計結果・データ
・環境省 個別事業所のPRTRデータ
関連ファイルダウンロード
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kankyou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
環境政策課環境管理審査グループ
電話番号:0776200303 | ファックス:0776-20-0734 | メール:kankyou@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)











(様式第4)電子情報処理組織使用届出書(Word形式 79キロバイト)
