特定計量器(製造・修理・販売)事業届出書類一覧

最終更新日 2023年3月15日ページID 017345

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特定計量器製造事業者

特定計量器製造事業を新たに始める場合
特定計量器製造事業届出書
●登記簿謄本(法人)または住民票謄本(個人)
●(事業所の所在地が登記簿謄本等にない場合)事業所の所在地がわかるホームページの写し等の書類
●基準器検査成績書またはJCSS校正証明書の写し
●検査規程(※)
 ※特定計量器製造事業届出書提出時には必要ありませんが、
  事業を開始する前までに制定する必要があります。
  

届出書の記載事項に変更があった場合
届出書記載事項変更届
●(法人において名称、住所、代表者の氏名の変更があったとき)登記簿謄本(写し可)
●(個人において氏名、住所に変更があったとき)住民票謄本(写し可)
●(検査のための器具、機械または装置に変更があったとき)基準器検査成績書またはJCSS校正証明書の写し
●(特定計量器製造事業を譲り受けたとき) 事業譲渡証明書
●(特定計量器製造事業を分割によって承継したとき)事業承継証明書
●(特定計量器製造事業を相続し、相続人全員の同意を得たとき)事業承継同意証明書
●(特定計量器製造事業を相続し、2名以上の証明者の証明を受けたとき)相続証明書

事業を廃止した場合
事業廃止届

製造および修理件数を県に報告する場合
届出製造事業者報告書
 当該年度終了後、1か月以内に計量検定所に提出してください。
 例 令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)の場合、
   令和5年4月30日が報告期限となります。
 

特定計量器修理事業者

特定計量器修理事業を新たに始める場合
特定計量器修理事業届出書
●登記簿謄本(法人)または住民票謄本(個人)
●(事業所の所在地が登記簿謄本等にない場合)事業所の所在地がわかるホームページの写し等の書類
●基準器検査成績書またはJCSS校正証明書の写し
●検査規程(※)
 ※特定計量器修理事業届出書提出時には必要ありませんが、
  事業を開始する前までに制定する必要があります。

届出書の記載事項に変更があった場合
届出書記載事項変更届
●(法人において名称、住所、代表者の氏名の変更があったとき)登記簿謄本(写し可)
●(個人において氏名、住所に変更があったとき)住民票謄本(写し可)
●(検査のための器具、機械または装置に変更があったとき)基準器検査成績書またはJCSS校正証明書の写し
●(特定計量器修理事業を譲り受けたとき) 事業譲渡証明書
●(特定計量器修理事業を分割によって承継したとき)事業承継証明書
●(特定計量器修理事業を相続し、相続人全員の同意を得たとき)事業承継同意証明書
●(特定計量器修理事業を相続し、2名以上の証明者の証明を受けたとき)相続証明書

事業を廃止した場合
事業廃止届

修理件数を県に報告する場合
届出修理事業者報告書
 当該年度終了後、1か月以内に計量検定所に提出してください。
 例 令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)の場合、
   令和5年4月30日が報告期限となります。
 

特定計量器販売事業者

特定計量器販売事業を新たに始める場合
特定計量器販売事業届出書
●登記簿謄本(法人)または住民票謄本(個人)

届出書の記載事項に変更があった場合
届出書記載事項変更届
●(法人において名称、住所、代表者の氏名の変更があったとき)登記簿謄本(写し可)
●(個人において氏名、住所に変更があったとき)住民票謄本(写し可)
●(特定計量器販売事業を譲り受けたとき) 事業譲渡証明書
●(特定計量器販売事業を分割によって承継したとき)事業承継証明書
●(特定計量器販売事業を相続し、相続人全員の同意を得たとき)事業承継同意証明書
●(特定計量器販売事業を相続し、2名以上の証明者の証明を受けたとき)相続証明書

事業を廃止した場合
事業廃止届

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電話番号:0776-21-8218 ファックス:0776-21-8268メール:keiryo@pref.fukui.lg.jp

〒910-0003 福井市松本3丁目16-10(地図・アクセス)
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