計量証明事業登録書類一覧

最終更新日 2023年3月15日ページID 017346

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計量証明事業

計量証明事業を新たに始める場合
計量証明事業登録申請書
計量証明事業概要
●登記簿謄本(法人)または住民票謄本(個人)
●事業区分に応じた計量士登録証または主任計量者試験合格証の写し
●(特定濃度の登録を行うとき)計量法第49条の5第1項に規定する認定書の写し
事業規程届出書
●事業規程
 
登録申請書の記載事項に変更があった場合
登録申請書載事項変更届
●(法人において名称、住所、代表者の氏名の変更があったとき)登記簿謄本(写し可)
●(個人において氏名、住所に変更があったとき)住民票謄本(写し可)
●(計量士の変更があったとき)計量士登録証の写し特定計量証明事業の認定の区分
●(主任計量者の変更があったとき )主任計量者試験合格証の写し
●(特定計量証明事業の認定の区分に変更があったとき)計量法第49条の5第1項に規定する認定書の写し
●(計量証明事業を譲り受けたとき)事業譲渡証明書
●(計量証明事業を分割によって承継したとき)事業承継証明書
●(計量証明事業を相続し、相続人全員の同意を得たとき)事業承継同意証明書
●(計量証明事業を相続し、2名以上の証明者の証明を受けたとき)相続証明書
 
事業規程に変更があった場合
事業規程変更届出
●事業規程
 
汚損または紛失により登録証の再交付が必要な場合
登録証再交付申請書
●(登録証を紛失した場合) 登録証紛失理由書
●(登録証を汚損した場合) 汚損した登録証
 
登録申請書の記載事項の変更により登録証の訂正が必要な場合
登録証訂正申請書
●訂正前の登録証
 
事業を廃止した場合
計量証明事業廃止届
 

証明件数を県に報告する場合
計量証明事業者報告
 当該年度終了後、1か月以内に計量検定所に提出してください。
 例 令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)の場合、 
   令和5年4月30日が報告期限となります。

アンケート
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お問い合わせ先

計量検定所

電話番号:0776-21-8218 ファックス:0776-21-8268メール:keiryo@pref.fukui.lg.jp

〒910-0003 福井市松本3丁目16-10(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)