架空請求

最終更新日 2023年6月19日ページID 000560

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本文へご注意ください!
脅迫するような言葉を使った架空請求が横行しています


「アプリの請求が未払いになっている。法的措置に移る」
「覚えのない電子契約の未払金がある。支払わないと訴訟する」
「借金や有料サイト利用料などの債権譲渡を受けた」という業者から「入金の意思のない場合は自宅や会社に出向く」などの恐怖を感じる内容を記載したはがき、封書、電子メール、ショートメッセージ(SMS)などが届いたという相談が非常に目立っています。

 突然身に覚えのないお金の請求を受けても、
 電子メールでの請求
 住所の記載のない請求
 代表者等個人名を特定できる記載のない請求
 連絡先が携帯電話だけの請求
 請求金額や明細が明示されていない請求
  は、あなたからお金をだまし取る目的で出された架空請求と思われます。

身に覚えのない請求を受けたら・・・

対処方法

架空請求が届いても…

  1. 覚えがなければ、無視する

    家族が代わって支払わないように、自分には覚えがない請求がきたことを伝えておきましょう。

  2. これ以上、個人的な情報は知らせない

    絶対に自分から連絡しない。

  3. 最寄りの消費生活相談窓口へ相談する

    利用していないと思っても不安なときは、相談してみましょう。

  4. 被害にあった時は警察に連絡する

    支払ってしまった時、脅しがある時は警察へ届出を

 

県内でも、広い範囲で、架空請求の相談が寄せられています。
 安易に電話連絡をすると、あなたの家族の個人情報を聞き出されるおそれがあります。
決して連絡しないようにしてください。
 なお、架空請求かどうか分からず不安な請求を受けた場合には、連絡をする前に相談機関に相談してください。
(住所や代表者名、代表番号がきちんと記載されていても、中には架空請求の場合があります。)
 万一、電話がかかってきたときは、直ちに相談してください。
身に覚えのないハガキ・メール等が届いた時には、消費生活センター等相談窓口にご相談ください。

総務省では、皆さまの生命、身体、財産にかかわる重要なお知らせを掲載しています。
身に覚えのない請求などの情報についてはこちらをご利用ください。
                  外部リンク 総務省|お知らせ (soumu.go.jp)

 

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