被災建築物応急危険度判定について

最終更新日 2024年1月25日ページID 005272

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 被災建築物応急危険度判定とは
 「り災証明(被害状況調査)」 と 「応急危険度判定」 との違いは
 福井県被災建築物応急危険度判定協議会とは
 被災建築物応急危険度判定士について(認定講習会案内・様式ダウンロード)

 被災建築物応急危険度判定とは?

 被災県建築物応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。

その判定結果は、建築物の見やすい場所に表示され、居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしています。

また、これらの判定は建築の専門家が個々の建築物を直接見て回るため、被災建築物に対する不安を抱いている被災者の精神的安定にもつながるといわれています。 

応急写真1   応急写真2                          

   

 「り災証明(被害状況調査)」 と 「応急危険度判定」 との違いは?

 「り災証明」は、地震や火災などで家屋が災害を受けた場合、被災者生活再建支援法等による各種の支援施策や税の減免等を被災者が申請するにあたって、家屋の被害程度を市町村長が証明するために行われ、「応急危険度判定」とは調査の目的が違います。

 り災証明のための調査は、被災した家屋の損害割合を算出することによって、資産価値的観点からの被害程度(全壊、半壊等)を明らかにするものです。

 もし被災された場合には、市町村役場へお問合せ下さい。

   

  福井県被災建築物応急危険度判定協議会とは?

 福井県被災建築物応急危険度判定協議会は、地震により被災した建築物の余震等による二次災害から人命を守ることを目的として福井県および県内17市町を会員とし、平成11年10月8日に設立されました。

 今日まで被災建築物の応急危険度判定業務を円滑に実施できる判定士の育成を中心とした取り組みを推進しています。

 全国被災建築物応急危険度判定協議会

 全国被災建築物応急危険度判定協議会は、国土交通省、47都道府県、建築関連団体、都市再生機構等から構成され、応急危険度判定の実施体制の整備を行うことを目的とし、平成8年4月5日に設立されました。

 リンク  ・全国被災建築物応急危険度判定協議会

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電話番号:0776-20-0506 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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