建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要等

最終更新日 2024年4月1日ページID 035111

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1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、住宅以外の一定規模以上の建築物エネルギー消費性能基準への適合義務(平成29年4月1日施行)、エネルギー消費性能向上計画の認定制度(平成28年4月1日施行)等により、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が制定されました。 また、「改正建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(令和元年5月17日公布)では、適合義務制度の対象拡大、説明義務制度の創設等が行われました。
 令和4年6月17日公布の改正により法の目的に「建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進」を図る旨が追加され、法律名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。) に改正されました。(令和6年4月1日施行)

法改正に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
建築物省エネ法のページ:国土交通省
 

2 対象となる建築物・手続き区分について  

 下表のいずれかに該当する場合、所管行政庁への手続きが必要です。
 ●所管行政庁・・・福井県、福井市 (建築主事を配置し、建築確認等を行う都道府県等) 

【建築物省エネ法に基づく審査の対象】 

根拠条文等 対象となる
建築物の用途
対象となる
建築行為等
適用される基準



基準適合義務(適合性判定)
(法第11・12条)
非住宅 床面積300㎡※以上の新築(増改築の場合は手続きフロー図を参照ください。) 建築物エネルギー消費性能基準
(法第2条第3号)
・一次エネルギー消費量基準
届出
(法第19条)
住宅および非住宅 適合義務の対象に該当しない、床面積300㎡※以上の新築、増改築 ・外皮基準
・一次エネルギー消費量基準
説明義務
(法第27条)
住宅および非住宅 適合義務および届出義務の対象に該当しない、床面積10㎡を超える新築、増改築



建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
(法第34条)
すべて 新築、増改築、修繕・模様替え、設備の設置・改修 建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準
(法第30条第1項第1号)
・外皮基準
・一次エネルギー消費量基準
建築物エネルギー消費性能に係るの認定
(法第41条)
住宅 すべての既存建築物 建築物エネルギー消費性能基準
(法第2条第3号)
・外皮基準
・一次エネルギー消費量基準
非住宅 ・一次エネルギー消費量基準

※床面積の算出方法は、建築基準法と同様であるが、「外気に対して高い開放性 を有する部分の床面積を除いた部分の床面積」を用いる。
 高い開放性を有する部分とは、床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積が1/20以上を有する空間を指す。
 (建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第4条) 
   
【建築物の増改築面積等に応じた省エネ基準適合義務(適合性判定)または届出の対象 】

 ○既存建築物の非住宅部分の床面積が300㎡未満の場合 

非住宅部分の増
改築の床面積※
または増改築後の
非住宅部分の
床面積※
増改築を行う
床面積※
法施行(平成29年4月1日)後に
新築された建築物の増改築
法施行(平成29年4月1日)の際、
現に存する建築物の増改築
増改築の床面積が
増改築後全体の
床面積の1/2超
増改築の床面積が
増改築後全体の
床面積の1/2以下
300㎡未満 10㎡以下 手続きなし
10㎡超 説明義務(本則27条)
300㎡以上 届出義務(本則19条)
300㎡以上 適合義務
(本則12条)
適合義務
(本則12条)
届出義務
(附則3条)
※床面積の算出方法は、建築基準法と同様であるが、対象となる規模(300㎡)かどうか判断する場合は、「外気に対して高い開放性を有する部分の床面積を除いた部分の床面積」を用いる。
 ○既存建築物の非住宅部分の床面積が300㎡以上の場合
非住宅部分の増
改築の床面積※
増改築を行う
床面積※
法施行(平成29年4月1日)後に
新築された建築物の増改築
法施行(平成29年4月1日)の際、
現に存する建築物の増改築
増改築の床面積が
増改築後全体の
床面積の1/2超
増改築の床面積が
増改築後全体の
床面積の1/2以下
300㎡未満 10㎡以下 手続きなし
10㎡超 説明義務(本則27条)
300㎡以上 届出義務(本則19条)
300㎡以上 適合義務
(本則12条)
適合義務
(本則12条)
届出義務
(附則3条)
※床面積の算出方法は、建築基準法と同様であるが、対象となる規模(300㎡)かどうか判断する場合は、「外気に対して高い開放性を有する部分の床面積を除いた部分の床面積」を用いる。  
 

【適用除外】
 以下に示す建築物は建築物省エネ法に基づく適合性判定、届出は必要ありません。

  (法第18条、第22条、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第7条)

   ・自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊など
   ・文化財保護法の規定により国宝、重要文化財として指定された建築物など
   ・建築基準法第85条に規定する仮設建築物など 

3 問合せ・提出先について

問合せ先、書類の提出先は下表のとおりです。
なお、省エネ基準適合性判定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請することもできます。
判定を実施している機関については、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページでご確認ください。 

 

建築場所 省エネ基準適合性判定

届出

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

建築物エネルギー消費性能基準認定

吉田郡永平寺町 福井土木事務所 建築営繕課
 住所:〒910-0853 福井市城東4丁目28-1
 電話:0776-24-5179
福井県土木部建築住宅課 (県庁9階) 

 住所:〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号
 電話:0776-20-0506

*書類の受け渡しは土木事務所でもできます。
    ・福井土木事務所 建築営繕課
    ・三国土木事務所 建築課
    ・奥越土木事務所 建築課
    ・丹南土木事務所 建築課
    ・丹南土木事務所鯖江丹生土木部 建築課
    ・敦賀土木事務所 建築課
    ・小浜土木事務所 建築課

坂井市

三国土木事務所 建築課
 住所:〒913-8511 坂井市三国町水居17-45
 電話:0776-82-1110
あわら市
大野市 奥越土木事務所 建築課
 住所:〒912-0016 大野市友江11-14
 電話:0779-66-8138
勝山市
越前市 丹南土木事務所 建築課
 住所:〒915-0882 越前市上太田町42-1-1
 電話:0778-23-4538 
今立郡 池田町
南条郡 南越前町
鯖江市 丹南土木事務所 鯖江丹生土木部 建築課
 住所:〒916-0133 丹生郡越前町気比庄3-17
 電話:0778-34-0464 
丹生郡 越前町
敦賀市 嶺南振興局 敦賀土木事務所 建築課
 住所:〒914-0811 敦賀市中央町1丁目7-36
 電話:0770-22-5486 
三方郡 美浜町
三方上中郡 若狭町
(旧三方町の地域)
三方上中郡 若狭町
(旧上中町の地域)
嶺南振興局 小浜土木事務所 建築課
 住所:〒917-0241 小浜市遠敷1丁目101
 電話:0770-56-5914 
小浜市

大飯郡 高浜町

大飯郡 おおい町

福井市(所管行政庁 )

福井市建設部建築事務所建築指導課
 住所:〒910-8511 福井市大手3丁目10-1
 電話:0776-20-5574

 

4 省エネルギー基準地域区分

 

下表は福井県分を抜粋し、まとめたものです。
※便宜上、福井市についても掲載していますが、所管行政庁が異なるため、福井市内の建築物に係る問い合わせ等は福井市建設部建築事務所建築指導課までお願いします。

地域区分 市町名
4地域 池田町
5地域 大野市・勝山市・あわら市・坂井市・永平寺町・南越前町・若狭町
6地域 福井市・敦賀市・小浜市・鯖江市・越前市・越前町・美浜町・高浜町・おおい町

5 その他

 法律や政令、関係告示等は、国土交通省のホームページをご覧ください。また、講習会やセミナーの開催、図書やプログラムの購入等は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページをご覧ください。 

 国土交通省ホームページ(建築物省エネ法関連情報)

 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0506 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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