建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定について
1 建築物エネルギー消費性能向上計画認定の手続き
1.1 認定基準について
1.2 変更について
1.3 工事完了報告について
2 建築物エネルギー消費性能基準認定の手続き
3 手続きの流れについて
3.1 審査機関による技術的審査
3.2 提出書類について
3.3 提出方法について
4 手数料について
4.1 手数料納付システムによる納付
4.2 県証紙による納付
5 その他
お知らせ
令和6年4月1日より、令和4年6月17日公布の脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(2年施行)が施行されます。
法改正に関する詳細については、国土交通省および住宅性能評価・表示協会ホームページをご覧ください。
>住宅:建築物省エネ法のページ - 国土交通省
>建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報 - 国立研究開発法人建築研究所
1 建築物エネルギー消費性能向上計画認定の手続き
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)に基づき、新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁(※)の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。
※福井県においては、福井市および県(福井市以外の地域)のことです。
※ 建設地が福井市以外の場合は福井県知事が、福井市の場合は福井市長が認定します。
建設地が福井市の場合、詳しくは>福井市建築指導課(0776-20-5574)まで。
1.1 認定基準について
認定基準については以下の法令・告示等をご確認ください。
1.2 変更の手続きについて
変更内容について、再度、技術的審査が必要かどうかで手続きが異なります。
認定申請の際に技術審査を受けた審査機関へ事前に内容をご確認ください。
- 認定基準等に適合することが明らかな変更(技術審査が不要な場合/建築主が変更になった場合)
軽微な変更届(要綱様式第2号) (Word形式:38KB) ※手数料はかかりません。
- 上記以外の建築等計画の変更(技術的審査が必要な場合)
変更認定申請書(規則様式第35) 様式は国のHPからダウンロードできます。
1.3 新築等工事の完了報告について
建築物省エネ法第37条の規定に基づき、工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って工事が完了した旨の報告書を提出してください。
手続きの方法は下記 3.3 申請方法について を参照してください。
- 建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書(要綱様式第6号) (Word形式:17KB)
【添付書類】 工事監理報告書の写し
検査済証の写し
写真(外観、内観)
その他知事が必要と認める図書
2 建築物エネルギー消費性能基準認定の手続き
建築物省エネ法に基づき、建築物の所有者は、建築物の省エネ基準に適合することについて所管行政庁(※)の認定を受けると、その旨を表示することができます。
※福井県においては、福井市および県(福井市以外の地域)のことです。
※ 建設地が福井市以外の場合は福井県知事が、福井市の場合は福井市長が認定します。
建設地が福井市の場合、詳しくは>福井市建築指導課(0776-20-5574)まで。
3 手続きの流れについて
3.1 審査機関による技術的審査
標準的な手続きは、「審査機関」により、認定基準についての事前に技術的審査を受けた後に、福井県へ申請します。
なお、審査機関による技術的審査を受けた物件の手数料については、減額規定が適用されます。
〔審査機関〕
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関:「建築物省エネ法」に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
- 登録住宅性能評価機関:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する登録住宅性能評価機関
- 具体的な審査機関は、住宅性能評価・表示協会のホームページをご参照ください。
【住宅性能評価・表示協会ホームページ】(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)
【住宅性能評価・表示協会ホームページ】(登録住宅性能評価機関)
3.2 申請書類について
すべて 正1部・副1部 をとじて提出してください。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定 | 認定申請書(規則様式第33) 様式は国のHPからダウンロードできます。 |
建築物エネルギー消費性能基準認定 | 認定申請書(規則様式第37) 様式は国のHPからダウンロードできます。 |
添付書類(共通) | 委任状(申請者が他者に手続きを委任をする場合) 設計内容説明書 各種図面・計算書等 その他知事が必要と定める図書 (審査機関の技術的審査適合証および適合証を交付された際の添付図書一式 等) |
3.3 申請方法について
(1)~(4)のいずれかの提出方法で認定申請書を提出ください。
(1) | 福井県土木部建築住宅課に提出 |
(2) | 福井県内の土木事務所建築課を経由して提出 |
(3) | 郵送による提出 |
(4) | 電子申請サービスを利用した電子データによる提出 |
【申請に関する注意】
(1)~(3)の申請方法の場合
※(2)・(3)の場合、受付日は福井県土木部建築住宅課に書類が到着した日となります
※(2)・(3)の場合、書類不備があると受付不可となるため注意してください
※(1)~(3)の場合、通知書と副本を郵送で返送希望の場合は返信用封筒を同封してください
※ 申請書等は「信書」に該当しますので、信書を送付・追跡できるサービスをご利用ください
返信用封筒も信書を送付・追跡できるサービスのものを準備ください
<信書を送付・追跡できるサービスの例>
・日本郵便:書留、レターパック 等
・佐川急便:飛脚特定信書便
(4)の申請方法の場合
※ E-mailの送付先 ⇒ syoene-kojo@pref.fukui.lg.jp
※ 件名:「【性能向上計画申請】【申請者名】」
※ 本文:「担当者名」・「連絡先」・「通知書送付先住所」を記載ください
※ 申請書・図面は添付データとして原則PDFで提出してください
※ 添付データの容量の制限は1通あたり10MB以内(ただし1ファイル5MB以内)
※ 添付データの容量が制限を超える場合は複数通に分けて申請ください
※ 申請後に受付完了した旨のメールが県より返信されたことをもって受付完了になります
※ 手数料の納付は手数料納付システムをご利用ください(下記「4.手数料納付システムによる納付」を参照)
※ 通知書を郵送で返送ご希望の場合は、返信用封筒(信書を送付・追跡できるサービスのもの)を送付してください
【福井県土木部建築住宅課の住所】
〒910-8580
福井県福井市大手3丁目17番1号 9階
福井県土木部建築住宅課建築環境グループ
【県内の土木事務所】
4 申請手数料について
建築物のエネルギー消費性能向上計画認定申請(変更認定申請を含む)および建築物エネルギー消費性能基準認定申請をする際には、手数料がかかります。
手数料一覧 (※一部申請手数料が変更しております。)
4.1 手数料納付システムによる納付
令和4年4月より、手数料納付システムを利用して認定申請に係る手数料を「コンビニ」・「クレジットカード」により納付することが可能となりました。
【利用上の注意点】
- 納付額や納付先に誤りがないようにご注意ください。
- 納付内容に誤りがあった場合は申請書の受付ができないためご注意ください。
- 納付後にキャンセルする場合は手数料の返還に時間がかかるためご注意ください。
- 30万円を超える納付をする場合は福井県収入証紙によりお支払いください。
手数料納付システムの詳しい内容については、審査指導課のホームページをご覧ください。
>手数料納付システムについて(審査指導課)(福井県審査指導課のページが開きます。)
納付方法
(1)下記表より手数料額・手数料名を確認しシステムに移動してください
手数料名 |
手数料額 |
備考 |
4,700~ |
||
4,700~ |
(2)システムに移動後、「(1)」で確認した申請手数料額を入力して納付してください
(3)納付後に発行される「12桁の納付番号」を下記様式に記載して申請書類に添付して提出してください
4.2 県証紙による納付
所定の手数料額の福井県収入証紙をご購入いただき、申請書第一面の裏面に貼付してご提出ください。
【福井県収入証紙の購入方法について】 (福井県審査指導課のページが開きます。)
5 その他
福井県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の認定等に関する要綱
福井県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の認定等に関する要綱(PDF形式:115KB)
要綱に定める様式は以下のとおりです。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定に関するもの
軽微な変更する場合 | 軽微な変更届(様式第2号)(Word形式:38KB) |
誤記がある場合 | 誤記訂正届(様式第3号)(Word形式:16KB) |
申請を取下げる場合 | 取下届(様式第4号)(Word形式:20KB) |
新築等を取りやめる場合 | 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の 新築等を取りやめる旨の申出書 (様式第5号)(Word形式:16KB) |
新築等が完了した場合 | 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の 新築等が完了した旨の報告書 (様式第6号)(Word形式:17KB) |
報告を求められた場合 | 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の 新築等に関する報告書(様式第7号)(Word形式:17KB) |
建築物エネルギー消費性能基準認定に関するもの
建築物が滅失した場合または 基準に適合しなくなった場合 |
認定取消申請 (様式第5号の2)(Word形式:17KB) |
報告を求められた場合 | 基準適合認定建築物の建築物エネルギー 消費性能基準に関する報告書(様式第8号)(Word形式:17KB) |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenjyu@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
建築住宅課建築環境グループ
電話番号:0776-20-0506 | ファックス:0776-20-0693 | メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)