新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)とは
新型コロナウイルス感染症にかかった後、感染性がなくなったにもかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、後遺症として様々な症状がみられる場合があります。
後遺症に関する症状の実態については、様々な研究がなされていますが、未だ不明点が多く、それぞれの症状と新型コロナウイルス感染症との因果関係は分かっていません。
世界保健機構(WHO)は、このような症状を「post COVID-19 condition」と称しており、「新型コロナウイルス感染症診療の手引き(別冊)罹患後症状のマネジメント」では、「罹患後症状」と言われています。
・新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について(厚生労働省HP)
主な罹患後症状
全身症状 | 呼吸器症状 | 精神・神経症状 | その他の症状 |
疲労感・倦怠感 関節痛 筋肉痛 |
咳 喀痰 息切れ 胸痛 |
記憶障害 集中力低下 不眠 頭痛 抑うつ |
嗅覚障害 味覚障害 動悸 下痢 腹痛 |
※新型コロナウイルス感染症 診療の手引き(別冊)罹患後症状のマネジメント(第3.0版)より抜粋
罹患後症状かも…?と思ったら
コロナ罹患後症状対応医療機関一覧
圏域名 | 市町名 | 対応医療機関一覧 |
福井・坂井 | 福井市、あわら市、坂井市、永平寺町 | |
奥越 | 大野市、勝山市 | |
丹南 | 鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町 | |
嶺南 | 敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、高浜町、おおい町 | |
県全体 |
■医療機関の皆様へ
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症から回復した患者であって、新型コロナウイルス感染症患者と診断された後、3か月以上経過し、かつ罹患後症状が2か月以上持続している場合に、当該患者に「罹患後症状のマネジメント(第2版)を参考とした診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く。)を通じて、今後の診療方針を判断し、必要に応じて精密検査や専門医への紹介を行った場合において、特定疾患療養管理料(147点)が3月に1回に限りに算定できます。
【算定要件】
都道府県が公表している罹患後症状に悩む方の診療を行っている医療機関のリストに掲載されていること
※令和5年3月2日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状で悩む方の診療をしている医療機関の県ホームページ公表について(照会)」により、「公表可能」と御回答いただいた医療機関は算定することができます。
罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関で、新たに公表を希望する医療機関は、以下の様式により、福井県健康福祉部保健予防課あてFAX(0776-20-0643)にて御提出ください。
【様式】
コロナ罹患後症状に対する診療への対応状況調査票
参考国通知:「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)
罹患後症状に関するQ&A
・新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A(厚生労働省HP)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、hoken-yobo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
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電話番号:0776-20-0349 | ファックス:0776-20-0643 | メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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