ハンセン病を正しく理解しましょう

最終更新日 2024年3月11日ページID 002115

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ハンセン病について

 ハンセン病はかつて「らい病」と呼ばれた、感染力の極めて弱い病原菌による感染症です。
 日本では1931年(昭和6年)に、全てのハンセン病患者を隔離の対象とし生涯施設に入所させる「癩予防法」が制定されました。その結果、患者は家族と強制的に別れさせられ、患者や家族は著しく尊厳が傷つけられました。保健所の職員が患者の自宅を徹底的に消毒し、患者が人里離れた場所に作られた療養所に送られていくという光景は、人々の心の中にハンセン病は恐ろしいというイメージを植え付け、差別や偏見を助長していきました。
 平成8年に「らい予防法」が廃止され、療養所への入所施策はなくなりましたが、ハンセン病に対する根強い偏見や差別が残っており、療養所の外で暮らすことに不安を感じ、退所することができない人もたくさんいます。
※1953年(昭和28年)に「癩予防法」が改正され、引き続きハンセン病患者の隔離を規定した「らい予防法」が施行されました。

ハンセン病とは?

○ノルウェーのアルマウェル・ハンセンによって発見された「らい菌」という細菌による感染症です。
○「らい菌」は極めて感染力が弱い病原菌です。
○感染し発病すると手足などの末梢神経が麻痺したり、皮膚に様々な病的変化が起こったりします。また、体の一部が変形するといった後遺症が残ることもありました。
○現在では、有効な薬剤を使うことで治る病気です。
○早期に治療すれば、身体に障害が残ることはありません。
○ハンセン病は遺伝しません。
 

現在でもハンセン病にかかる人はいますか?

○年間に数名程度の患者が生じる程度です。
○「らい菌」は極めて感染力が弱く、現在の日本で感染源となる人はほとんどいません。
 (一般の社会生活の中では0と考えてよいでしょう)
○ハンセン病から回復した患者と接触しても、感染する可能性はありません。
 

日本のハンセン病の現状

 ハンセン病療養所は、全国で14か所(国立13か所、私立1か所)あります。(平成28年12月末時点)
 詳細はこちらをご覧ください。(外部リンク:厚生労働省)
 

ハンセン病に対する正しい理解を

 らい予防法は廃止となり、入所している方々は自由となりましたが、根強い偏見、身体の障害、高齢化等により社会復帰は困難な状況にあります。ハンセン病を正しく理解し、それを家族や周囲に伝えてください。療養所で生活されている方や社会復帰された方が、療養所の外でも安心して生活できるよう支援の輪を広げていきましょう。
 

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

 令和元年(2019年)11月12日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行され、ハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給する制度が開始されました。
 請求期限は、令和6年(2024年)11月21日までです。
 詳しくは、厚生労働省のホームページを御参照ください。
 厚生労働省(ハンセン病に関する情報ページ)

補償金ポスター

 

もっと詳しく知りたい方へ

 ハンセン病についてもっと詳しく知りたい方は、下記の関連記事をご覧ください。

 

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