福井県における感染症対策の実施に関する指針(福井県感染症予防計画)

最終更新日 2011年1月26日ページID 001785

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  平成24年12月に「福井県における感染症対策の実施に関する指針(福井県感染症予防計画)」を策定しました。

 

 医学・医療の進歩や衛生水準の向上、健康に対する意識の変化、人権意識の高まり、国際交流の進展など感染症を取り巻く状況が大きく変化してきている一方で、近年、エボラ出血熱やエイズ、重症急性呼吸器症候群(SARS)、高病原性鳥インフルエンザ等の新興感染症の出現、結核やマラリア等の既知の感染症の再興、さらには、平成21年に新型インフルエンザの世界的な流行など感染症は新たな形で脅威が高まっています。
 こうした状況を踏まえた感染症対策は、平常時からの予防対策の推進のほか、発生時には患者の人権を尊重しつつ、良質かつ適切な医療を提供するとともに、健康危機管理の観点から、拡大防止のための迅速かつ的確な対応が必要です。
 本県では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第9条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下、「基本指針」という。)」に即して平成11年4月に「福井県感染症予防計画」を策定し、平成17年9月には、結核・感染症対策を総合的かつ計画的に推進するために「福井県における結核・感染症対策の実施に関する指針(福井県結核・感染症対策指針)」を策定しました。
 このたび、平成18年の感染症法の改正ならびに平成19年3月の基本指針の見直しを踏まえ再検討を行い、「福井県における感染症対策の実施に関する指針(福井県感染症予防計画)」として策定しました。

 

 構成

第1 県の感染症対策の基本的な考え方 
 1 総合的な予防対策の実施
 2 健康危機管理体制の確立
 3 人権の尊重と情報の公開
第2 県、市町、県民および医師等の役割 
 1 県の果たすべき役割
 2 市町の果たすべき役割
 3 県民の果たすべき役割
 4 医師、施設管理者等の果たすべき役割
 5 獣医師等の果たすべき役割
 6 学校の果たすべき役割
第3 感染症の発生予防のための施策
 1 感染症発生動向調査等
 2 届出体制の確立
 3 食品衛生・環境衛生部門との連携
 4 予防接種の推進
 5 結核に係る定期の健康診断
第4 感染症まん延防止のための施策
 1 健康診断、就業制限および入院(対人措置)
 2 感染症の診査に関する協議会
 3 消毒等(対物措置)
 4 積極的疫学調査
 5 指定感染症および新感染症への対応
 6 食品衛生・環境衛生部門との連携
第5 医療提供体制の整備
 1 基本的考え方
 2 感染症に係る医療を提供する体制
 3 感染症患者の移送
 4 医薬品の備蓄または確保
 5 その他の医療提供体制
第6 緊急時における感染症対策および連携体制の確保
 1 緊急時における感染症の発生の予防およびまん延の防止ならびに医療の提供のための施策
 2 緊急時における国との連携体制
 3 緊急時における地方公共団体相互間の連携体制
 4 緊急時における情報提供
第7 調査・研究の推進、検査体制の向上および人材の養成
 1 調査・研究の推進
 2 検査体制の向上
 3 人材の養成
第8 感染症に関する知識の普及啓発と患者等の人権の尊重
 1 基本的考え方
 2 普及啓発の方策等
第9 その他の感染症予防のための施策
 1 施設内感染の防止対策
 2 災害時の対策
 3 動物由来感染症対策
 

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