がん患者子宝応援事業について

最終更新日 2024年4月1日ページID 043380

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将来、お子さんを希望されるがん患者さんへ                             ~福井県がん患者子宝応援事業~                         

 「がんになっても赤ちゃんをあきらめないでください!」

 がん治療前の精子・卵子・卵巣保存により、がん治療後に妊娠・出産の可能性を残せます。
 福井県では、5つのがん診療連携拠点病院を中心にがん患者さんやそのご家族が、将来お子さんを持つことができることで希望をもって前向きに治療ができるよう支援しています。

 

福井県がん・生殖医療ネットワーク                                                    ~がん患者さんやそのご家族が希望をもってがん治療に取り組むために~

 近年の医療の進歩によって、多くのがん患者さんが病気を克服できるようになっています。

 一方で、がんの治療により、妊娠する力(妊よう性)や子どもをつくる機能(生殖機能)が、低下したり失われることがあります。すなわち、男性では精子を作る機能が、女性では卵子を作る機能が低下し、ご自身で子どもをもつことが難しくなるケースがあるのです。

 そこで近年、がん治療の後に子どもをもつ可能性を残すため、がん治療を始める前に精子・卵子・受精胚などを保存しておく治療(生殖機能温存治療)が行われています。

 福井県では、高度ながん医療を提供する5つのがん診療連携拠点病院が連携して、がん患者さんの子どもをもつ可能性を残したいという思いを支援しています!

 まずは、担当の先生やスタッフにご相談ください。

 

月経や妊娠の仕組み、がん治療による妊娠・出産(生殖機能)への影響とは

 

妊活カフェ Hello Baby ~いつかパパ・ママになるために~ – 福井大学高度生殖医療センター (fukui-repro.center)

  1. (1)はじめに - YouTube(3分17秒)
  2. (2)妊娠のしくみと不妊症 - YouTube (7分15秒)
  3. (3)妊娠前にできること ~プレコンセプションケア~ - YouTube (6分32秒)
  4. (4)妊娠のいま - YouTube (5分34秒)
  5. (5)出産のいま - YouTube (7分04秒)
  6. (6)子宮頸癌になっても妊娠・出産できますか? - YouTube (6分25秒)
  7. (7)がんになっても妊娠・出産できますか? - YouTube (8分39秒)

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL08XticS15eLdlQesrwebS7y7cv1HUHHx

 がんになっても、赤ちゃんをあきらめない!

 (1)クイズで学ぼう!「月経と妊娠の仕組み」 - YouTube (7分41秒)

 (2)クイズで学ぼう!「不妊症とがんの治療」 - YouTube(8分16秒)

 

がん治療による生殖機能への影響 

○放射線治療          ・・・ 精巣や卵巣の機能、脳からのホルモン分泌に、ダメージを与えます。

                                    (放射線の量や部位によります)

○薬物療法(抗がん剤治療など) ・・・ 精巣や卵巣の機能にダメージを与えます。

                   (くすりの種類や量によります)

○手術療法           ・・・ 男性の精巣、女性の子宮や卵巣を切除すると、不妊になります。

生殖機能温存治療とは

〇男性の場合 ・・  がん治療の前に、精子を凍結しておく精子凍結保存が一般的です。

           精子を射精できない場合は、精巣から精子を採取する試みもあります。

〇女性の場合 ・・  がん治療の前に、卵子や受精胚、卵巣組織を凍結保存しておく方法があります。

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●がん治療を最優先しますので、生殖機能温存治療の適応にならない患者さんもいます。

●生殖機能温存治療は、がん治療後の妊娠・出産を保証するものではありません。

●がん治療を開始する前に主治医から説明を受け、患者さん(家族)がよく納得したうえで生殖機能温存治療を行ってください。

 

福井県がん患者等生殖機能温存治療費助成事業 ※厚生労働省「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」の一環です。

 福井県では、がん患者さん等が、精子・卵子・受精卵・卵巣組織の採取、凍結保存にかかる妊孕性温存療法を受けられた場合、温存治療開始日の年齢が43歳未満の方に対して、お1人2回のみ医療保険適用外分(自費診療分)の治療費の一部を助成しています。

 また、精子・卵子・受精卵・卵巣組織の採取、凍結保存にかかる妊孕性温存療法を受けられた方が、その後、妊娠を希望する際に温存後生殖補助医療を受けられた場合、温存後生殖補助医療開始日の女性の年齢が40歳未満の方に対して、お1人6回まで医療保険適用外分(自費診療分)の治療費の一部を助成しています。(ただし、40歳以上43歳未満の場合にはお1人3回まで)

 ※助成条件、必要書類については下記参照。

 申請の前に日本がん・生殖医療学会が管理するJOFR連携患者アプリ「FSリンク」に登録をお願いします。登録時に12桁の会員番号が付与されますので、その会員番号を申請書の患者アプリ番号欄にご記入ください。

 

 参考: JOFR連携患者アプリ「FSリンク」について(日本がん・生殖医療学会HP)(外部リンク)

    小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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 ○福井県がん患者等生殖機能温存治療費助成事業実施要綱

 〇福井県がん患者等生殖機能温存治療費助成事業リーフレット

 

 1.妊孕性温存療法

 

助成
要件

※下記のすべてを満たしていること。

   (1)申請時に、福井県内に住所を有していること。

   (2)助成対象となる治療の凍結保存時に43 歳未満であること。

       (3)以下のいずれかの原疾患の治療を受けること。

           ア.「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」

     (日本癌治療学会)の 妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、

      高・中間・低リスクの治療

           イ. 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患

      乳がん(ホルモン療法)等

           ウ. 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全

      症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、

      サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EB ウイルス感染症等

           エ. アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス

     腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

       (4)指定医療機関の生殖医療を専門とする医師および原疾患担当医師により、生殖

     機能温存治療に伴う影響について評価が行われ、生命予後に与える影響が許容

     されると認められること。

           ※子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。

     ※(3)の治療前を基本としているが、治療中および治療後であっても医学的な

     必要性がある場合には対象とする。

       (5)生殖機能温存治療を受けること、本事業に基づく研究への臨床情報等の提供を

     することについて、 妊孕性温存療法指定医療機関から説明を受け、これに同意

     をすること。なお、対象者が未成年の場合は、出来る限り本人も説明を受けた上

     で、親権者または未成年後見人による同意を得ること。

  (6)対象者に対する妊孕性温存療法に係る助成の状況について、県が必要に応じ、

     他の都道府県に照会及び情報提供することに同意すること。

  (7)【胚(受精卵)凍結の場合のみ】婚姻関係の確認ができること。

     確認方法は以下のとおりとする。
       1  法律婚の場合
            両人から戸籍謄本の提出を求め、確認する。
       2  事実婚の場合
            a~c の書類の提出を求め、確認する。
              a  両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認。)
              b  両人の住民票(同一世帯であるかの確認。

           同一世帯でない場合は、c でその理由について記載。)
              c  事実婚関係に関する申立書(様式第1-4号)

治療と
助成
上限額
(1)胚(受精卵)凍結に係る治療        : 35万円
(2)未受精卵子凍結に係る治療         : 20万円
(3)卵巣組織凍結に係る治療          : 40万円
(4)精子凍結に係る治療            : 2万5千円
(5)精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 : 35万円
※本事業の対象となる費用について、他制度に基づく助成を受けている場合は、助成の対象外です。
助成
回数

対象者一人に対して通算2回まで

    ※異なる治療を受けた場合であっても通算2回までとなります。

    ※他の都道府県が実施する「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促

     進事業」による助成についても、通算回数に含めます。

必要
書類
【全員必要な書類】

(1)福井県がん患者等生殖機能温存治療費助成申請書

      (様式第1-1号

 (2) 福井県がん患者等生殖機能温存治療費助成事業に係る証明書

  (生殖機能温存治療実施医療機関)

      (様式第1-2号

(3)福井県がん患者等生殖機能温存治療費助成事業に係る証明書

  (原疾患治療実施医療機関)

      (様式第1-3号

(4) 対象者の住民票(個人番号の記載がなく、発行から3か月以内のもの)

(5) 助成金の振り込みを希望する金融機関の通帳等

   (カナ名義および口座番号がわかるもの)の写し

(6) 納税証明書(未納の税額がないことの証明)

    (1) 県税

      県税事務所等が発行する、県税に滞納がないことを証明事項とする 納税証明書もしくは、納税状況の確認に関する同意書(様式第2号

    (2) 地方消費税

      税務署が発行する納税証明書

      負担軽減のため、オンラインでの交付請求を推奨しています。下記参照

      →納税証明書の交付請求について | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

 

【以下、該当者のみ】

<胚(受精卵)凍結の場合> 夫婦であることを証明できる書類  ※助成要件(7)参照
 (事実婚の場合)
      事実婚関係に関する申立書(様式第1-4号

<連携機関で治療を受けた場合> 妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関が発行する
 福井県がん患者等生殖機能温存治療費助成事業領収金額内訳証明書(妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関)
      (様式第1‐5号
県内
実施
医療
機関
・福井大学医学部附属病院
 (〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 TEL:0776-61-3111 )

 ※県外の医療機関については、その都道府県の指定を受けている場合は、福井県が当該医療機関を指定したとみなします。

 

 

 2.温存後生殖補助医療
助成
要件

※下記のすべてを満たしていること。 

 (1)申請時に、福井県内に住所を有していること。

 (2) 対象者の年齢等

    ア.原則として、夫婦(事実婚の場合も含む)のいずれかが妊孕性温存療法の要件

      を満たし、妊孕性温存療法を受けた後に、当該温存後生殖補助医療以外の治療

      法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断される

      こと。

     イ.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること

 (3)温存後生殖補助医療指定医療機関の生殖医療を専門とする医師および原疾患担当

    医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価が行われ、生命予後に

    与える影響が許容されると認められること。

 (4)温存後生殖補助治療を受けること、本事業に基づく研究への臨床情報等の提供を

    することについて、温存後生殖補助医療指定医療機関から説明を受け、これに

    同意をすること。

 (5)婚姻関係の確認ができること。確認方法は以下のとおりとする。
       1  法律婚の場合
            両人から戸籍謄本の提出を求め、確認する。
       2  事実婚の場合
            a~c の書類の提出を求め、確認する。
              a  両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認。)
              b  両人の住民票(同一世帯であるかの確認。

           同一世帯でない場合は、c でその理由について記載。)
              c  事実婚関係に関する申立書(様式第3-3号)

治療と
助成
上限額

上記、妊孕性温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療  :10万円

上記、妊孕性温存療法 で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療  :25万円  ※1

上記、妊孕性温存療法 で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療  :30万円  ※1~4

上記、妊孕性温存療法 で凍結した精子を用いた生殖補助医療     :30万円  ※1~4

 

  ※1  以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円

  ※2  人工授精を実施する場合は1万円

  ※3  採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は

   10万円

  ※4  卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等

   により治療中止した場合は対象外

【参考】治療毎の上限額(PDF:241KB)

 

※妊孕性温存治療費助成事業開始以前に行われた妊孕性温存療法であっても、妊孕性温存
 療法指定医療機関での実施が確認できる場合は助成対象とします。 
※本事業の対象となる費用について、他制度に基づく助成を受けている場合は、助成の対象
 外です。
※入院費や食事代等の治療に直接関係のない費用、初回以降の凍結保存の維持に係る費用は
 対象外です。
助成
回数

初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40 歳未満である場合、通算6回(40 歳以上であるときは通算3回)

    ※助成を受けた後、出産した場合は、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を

     確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットすることとする。また、妊娠

     12 週以降に死産に至った場合は、死産届の写し等により確認した上で、これまで

     受けた助成回数をリセットする。

    ※異なる治療を受けた場合であっても通算6回(あるいは3回)までとなります。

    ※他の都道府県が実施する「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進

     事業」による助成についても、通算回数に含めます。

必要
書類
【全員必要な書類】
(1)福井県がん患者等生殖機能温存治療費助成申請書

      (様式第3-1号

(2) 福井県がん患者等生殖機能温存治療費助成事業に係る証明書

  (生殖機能温存治療実施医療機関)

      (様式第3-2号

(3)夫婦であることを証明できる書類 (事実婚の場合には、事実婚関係に関する申立書)

      (様式第3-3号

(4) 対象者の住民票(個人番号の記載がなく、発行から3か月以内のもの)

(5) 助成金の振り込みを希望する金融機関の通帳等

   (カナ名義および口座番号がわかるもの)の写し

(6) 納税証明書(未納の税額がないことの証明)

    (1) 県税

      県税事務所等が発行する、県税に滞納がないことを証明事項とする 納税証明書もしくは、納税状況の確認に関する同意書(様式第2号

    (2) 地方消費税

      税務署が発行する納税証明書

      負担軽減のため、オンラインでの交付請求を推奨しています。下記参照

      →納税証明書の交付請求について | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

 

【以下、該当者のみ】

<連携機関で治療を受けた場合> 妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関が発行する
 福井県がん患者等生殖機能温存治療費助成事業領収金額内訳証明書(妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関)
      (様式第3‐4号
県内
実施
医療
機関
・福井大学医学部附属病院
(〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 TEL:0776-61-3111 )

 ※県外の医療機関については、その都道府県の指定を受けている場合は、福井県が当該医療機関を指定したとみなします。

  

 

 3.生殖補助医療費助成事業の申請の時期

   生殖機能温存治療にかかる費用の支払い日の属する翌年度の4月10日(休日の場合はその翌日)ま

   でに申請先に必要書類を提出してください。

   ※ただし、対象となる生殖機能温存治療に係る治療を実施後、期間を置かずに原疾患の治療を開始す

    る必要がある等のやむを得ない事情により、期日までに申請することが困難な場合には、支払い日

    の属する翌年度末まで申請を受付けます。必ず事前にご相談下さい。

   ※また、申請が3月以降になる場合には、申請予定であることを3月20日までに問い合わせ先までご連絡ください。

 

 

申請先

  • 福井県庁健康福祉部保健予防課まで郵送してください。
  • あて先:〒910-8580 福井市大手3丁目17-1 福井県健康福祉部保健予防課がん対策グループ 

お問い合わせ

健康福祉部 保健予防課 がん対策グループ
電話番号:0776-20-0349  FAX番号:0776-20-0643

 

アンケート
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お問い合わせ先

健康医療局保健予防課

電話番号:0776-20-0349 ファックス:0776-20-0643メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)