新型インフルエンザ等対策について

最終更新日 2023年9月29日ページID 025011

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新型インフルエンザ等について

 インフルエンザウイルスの性質が変わる(変異する)ことによって、これまでヒトに感染しなかったウイルスがヒトに感染するようになり、さらにヒトからヒトへ感染するようになった場合、その変異したウイルスを新型インフルエンザウイルスといい、そのウイルスによって起こるインフルエンザを新型インフルエンザといいます。
 これまで、いくつかの新型インフルエンザが、およそ10~40年の周期で発生しており、そうした場合、ほとんどのヒトがそのウイルスに対し抵抗力(免疫)を有していないため、世界的大流行(パンデミック)を起こす可能性があります。
 近年では、平成21年に新型インフルエンザ(H1N1)がパンデミックを起こし、日本でも発生後1年余りで約2000万人が罹患したと推計され、入院患者数は約1.8万人、死亡者は203人となりました。

 また、未知の感染症である新感染症の中には、その感染力の強さから、新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性もあります。

 そこで、平成25年4月に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」 において、新型インフルエンザと新感染症を合わせて「新型インフルエンザ等」と位置付けられました。
  

福井県新型インフルエンザ等対策行動計画について

 福井県では、新型インフルエンザが発生した際に県が実施する対策等をまとめた新型インフルエンザ対策行動計画を作成(平成21年3月改定)し、新型インフルエンザ対策を講じてきましたが、平成25年4月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行され、「新型インフルエンザ等」を対象とした行動計画の作成が義務付けられたため、平成25年6月に国が作成した新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、次のとおり「福井県新型インフルエンザ等対策行動計画」を作成しました。

福井県新型インフルエンザ等対策行動計画(PDF形式:1,517KB)
福井県新型インフルエンザ等対策行動計画の概要(PDF形式:292KB)

「福井県新型インフルエンザ等対策行動計画(案)」への意見募集結果(募集期間は終了しました。)

 福井県では、平成25年12月2日から平成25年12月16日にかけて「福井県新型インフルエンザ等対策行動計画(案)」への御意見を募集したところ、14件の御意見をいただきました。ありがとうございました。

 このたび、次の資料のとおり、御意見とそれらに対する県の考え方を取りまとめましたので公表します。
 ○資 料
  「福井県新型インフルエンザ等対策行動計画(案)」への意見募集結果について(PDF形式:199KB)
  

特定接種について

 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」では、新型インフルエンザ等が発生した際に、緊急の必要があると認められる場合には、医療の提供の業務または国民生活および国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって、厚生労働大臣の登録を受けているもの(登録事業者)のこれらの業務に従事する者に対して臨時に予防接種(特定接種)を行うとされています。

 ただし、あらかじめ準備されているワクチンの新型インフルエンザ等への有効性や保管総量等に応じて実施されるため、登録された全員が特定接種を受けることができるわけではありません
 また、登録事業者は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第4条第3項に基づき、新型インフルエンザ等発生時に、新型インフルエンザ等医療の提供や国民生活・経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努める責務があり、「業務継続計画」を作成しなければなりません。
 特定接種の登録要領や登録対象者の基準、Q&Aは次の厚生労働省ホームページに掲載されています。

特定接種(医療分野)の登録について
特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録について

 

特定接種(医療分野)の登録について

 特定接種の登録のうち、医療分野の登録対象となる事業者(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションおよび助産所)の登録申請については、以下の資料をご確認ください。【関係資料等】
 特定接種(医療分野)の登録要領
  別添1 特定接種(医療分野)の登録対象に関する基準
  別添2 特定接種登録申請書 
  別添3 特定接種の接種体制に関する覚書

 特定接種登録申請書(医療分野)の入力に関する手引き
  別添1 登録申請書の入力例 
  別添2 特定接種管理システムにおける登録申請方法

 特定接種(医療分野)の登録申請Q&A(平成28年1月6日)

 特定接種管理システムログイン画面

特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録について

 特定接種の登録対象となる事業所については、特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録対象に関する基準などをご確認ください。

 なお、特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録には、業務継続計画の作成とともに、産業医の選任が必須となりますのでご注意ください。

【関係資料等】
 特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録要領
  別添1 特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録対象に関する基準
  別添2 特定接種登録申請書
  別添3 特定接種の接種体制に関する覚書

 特定接種登録申請書(国民生活・国民経済安定分野)の入力に関する手引き
  別添1 登録申請書の入力例
  別添2 特定接種管理システムにおける登録申請方法

 特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録申請Q&A

 特定接種管理システムログイン画面

 

指定(地方)公共機関について

 指定公共機関について

 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」 第2条第6号の規定により、独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関や、医療、医薬品・医療機器の製造・販売、電気・ガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定められています。(内閣官房のホームページに一覧が公表されています)
 指定公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有しています。

 指定地方公共機関について

 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」 第2条第7号の規定による、都道府県の区域において医療、医薬品・医療機器の製造・販売、電気・ガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人や、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人、地方独立行政法人のうち、あらかじめ当該法人の意見を聴いて都道県知事が指定するものをいいます。
 指定地方公共機関も指定公共機関と同様に、新型インフルエンザ等が発生したときは、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有しています。
 福井県での指定状況は次のとおりです。(平成26年12月16日現在)

 ・福井県の指定地方公共機関一覧(PDF形式:91KB)

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