福井県国民保護協議会条例
(平成16年10月20日福井県条例第52号)
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成
16年法律第112号。以下「法」という。)第38条第8項の規定に基づき、福井県国保護協
議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 会長(法第38条第1項の会長をいう。以下同じ。)に事故があるときは、あらかじめそ
の指名する委員がその職務を代理する。
(委員および専門委員)
第3条 協議会は、委員60人以内で組織する。
2 専門委員(法第38条第6項の専門委員をいう。以下同じ。)は、当該専門の事項に関する
調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。
(幹事)
第5条 協議会に、幹事45人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員および専門委員を補佐する。
(部会)
第6条 協議会に、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもってこれに充てる。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名
する者が、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、安全環境部において行う。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事
項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
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