福井県国民保護計画策定準備会開催要領

最終更新日 2008年4月18日ページID 004130

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(目的)
第1条 武力攻撃事態等における国民の保護に関する計画の策定に必要な事項に
 ついて協議するため、福井県国民保護計画策定準備会(以下「準備会」という。)
 を開催する。

(業務)
第2条 準備会は、第1条の目的を達成するために次の事項について協議を行う。
 (1)国民の保護のための避難に関すること
 (2)国民の保護のための救援に関すること
 (3)国民の保護のための情報の伝達に関すること
 (4)その他国民の保護に関する計画の策定に関連すること

(委員)
第3条 準備会は、別表に掲げる委員で構成する。

(役員)
第4条 準備会に会長、副会長を置くこととし、それぞれ、知事、副知事をもって
 充てる。
2 会長は、準備会を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、そ
 の職務を代行する。

(会議)
第5条 準備会は、会長が必要に応じて召集し、その議長となる。
2 準備会は、委員の過半数の出席をもって成立し、その議決は出席委員の過半数
 で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 会長は、準備会の運営上必要があると認めるときは、準備会に関係者の出席を
 求め、説明または意見を求めることができる。

(部会)
第6条 準備会に、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指
 名する者がその職務を代理する。

(事務局)
第7条 準備会の事務を処理するために、福井県県民生活部危機対策・防災課内に
 事務局を置く。


(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、準備会の議事、その他準備会の運営に関し必要
 な事項は会長が定める。
 
   附  則
1 この要領は、平成16年7月5日から実施する。
2 この要領は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づ
 く、都道府県国民保護協議会の設置をもって、廃止するものとする。
 

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