屋根雪下ろしの支援制度

最終更新日 2026年2月8日ページID 062905

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屋根雪下ろしの支援制度

市町名 支援内容 支援対象者 支援額 担当課・電話番号
福井市 自力で屋根雪下ろしが困難なひとり暮らし等高齢者を対象に、雪下ろし費用の一部を助成 下記の要件をすべて満たす世帯
(1)65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯、65歳以上の高齢者のみの世帯、その他特に必要と認められる世帯
(2)市民税非課税または均等割のみ課税の世帯
(3)自力で雪下ろしが困難である世帯
(4)親族から雪下ろしの支援や経済的援助が受けられない世帯
 いずれも生活保護世帯は除く
一冬季一世帯あたり5,000円まで 地域包括ケア推進課
0776-20-5400
坂井市 高齢者等が住宅の屋根雪下ろしを区や事業者等に依頼したときの費用の一部を助成 (1)から(4)の全てに該当し、かつ世帯の全員が(5)のa~eのいずれかに該当する方
(1)坂井市内に居住
(2)自力で住宅の屋根雪下ろしが困難
(3)市民税非課税世帯
(4)坂井市および隣接市町に2親等以内の親族(高齢者や障がい者の場合を除く)がいない
(5)a65歳以上の高齢者
 b障がい者
 c義務教育終了前の者
 d母子父子寡婦法に定める配偶者のない女子で、現に義務教育終了前の者を扶養している者
 e寡婦
(1)住宅の屋根雪下ろしに要した経費8,000円以内/回あたり
(2)区等で出動される場合は、@2,000円×4時間(作業人員一人あたり)を目安としてください。
高齢福祉課
0776-50-3040
大野市 雪下ろしや除排雪作業が困難な高齢者世帯への助成券の交付 市民税非課税世帯で、雪下ろしや除排雪作業を依頼できる親族がいない次のいずれかの要件に当てはまる世帯
(1)65歳以上の高齢者のみの世帯
(2)障がい者のみの世帯
(3)65歳以上と障がい者のみの世帯
1世帯あたり、15,000円
(5,000円×3枚)
健康長寿課
0779-65-7333
勝山市 高齢者等で雪下ろしが困難な世帯に対して費用の一部を助成 福祉票に登録されている方のうち、市民税非課税世帯に属し、かつ、地方税法に規定する扶養親族となっていない方で、次のいずれかに該当する方
(1)65歳以上の高齢者のみの世帯
(2)身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者等」という。)のみの世帯または身体障害者等と65歳以上の高齢者のみの世帯
(3)配偶者のいない女性と、中学生以下の児童・生徒からなる世帯
10,000円/回
一冬期間2回まで
(一部地域は4回)
健康体育課介護福祉係
0779-87-0888
永平寺町 一人暮らし高齢者等(非課税世帯)の屋根雪下ろし作業にかかった経費の一部助成 自治会や地域住民等 上限11,000円
一冬期間2回まで
福祉保健課
0776-61-3920
鯖江市 屋根雪下ろし等が困難な世帯への助成 世帯員全員の住民税が非課税であり、家族・親戚等の援助により除雪を実施できない世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯
(1)在宅のひとり暮らし身体障がい者世帯(身体障害者手帳(1~3級)所持者のうち肢体、視覚および聴覚に障がいのある人)
(2)在宅のひとり暮らし知的障がい者世帯(療育手帳所持者)
(3)在宅のひとり暮らし精神障がい者世帯(精神保健福祉手帳所持者)
(4)在宅のひとり暮らしで介護保険における要介護3以上の認定者世帯
(5)65歳以上の高齢者のみの世帯員(独居を含む)
(6)(1)から(5)に準じ、特に必要と認められる世帯(母子家庭等)
地域ぐるみの組織が除雪した場合
1世帯あたり10,000円
※1世帯あたり1冬季1回まで
業者もしくは業者登録したボランティアが除雪した場合
1世帯あたり上限10,000円(実費額に対して)
※1世帯あたり1冬季1回まで
長寿福祉課高齢福祉グループ
0778-53-2219
越前町 自力での雪下ろしや排雪作業が困難な高齢者世帯等に対して費用の一部を補助 次の各号に掲げる世帯のうち自力で屋根等の除雪が困難な世帯で町民税非課税世帯とし、かつ、地区長又は民生委員児童委員が必要と認める世帯とする。ただし、町内及び隣接市町に屋根雪下ろしを依頼できる二親等以内の親族がいる世帯は除く。
(1)おおむね65歳以上の一人暮らし世帯
(2)おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯
(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の一人暮らし世帯
(4)母子世帯
(5)(1)~(4)に準ずると認められる世帯
対象経費の1/2(上限額:作業人夫賃は一時間あたり2,500円、一冬期間の補助金の額は20,000円) 障がい生活課
0778-34-8723
南越前町 日常生活上援助が必要な在宅の一人暮らし高齢者等に対して、居住している住宅の雪下ろし、除雪費用(住居の玄関から道路までの出入りが可能な範囲の通路)に支援金を支給 次に掲げる住民税非課税世帯で、自力で雪下ろし、除雪が困難であると認められる者(町内及び隣接市町に1親等親族が居住している世帯及び生活保護世帯は対象外)
・65歳以上の高齢者のみ世帯
・一人暮らしの身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳所持者
・屋根雪下ろし
作業員1人 2,000円/1時間
・住宅通路除雪
作業員1人 1,200円/1時間
※ただし限度額それぞれ12,000円/1冬期間
保健福祉課
0778-47-8007
敦賀市 屋根雪下ろしが困難な世帯などで、家屋の積雪量がおおむね70㎝以上になり、事業者や近所の人などに雪下ろしを依頼した場合、除雪費用の一部を助成 次のいずれかに該当する市民税非課税世帯
(1)高齢者(65歳以上の方)世帯の方
 ・高齢者のみの世帯
 ・高齢者と18歳未満の子どもで構成されている世帯
(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
 ・障がい者のみの世帯
 ・障がい者と18歳未満の子どもで構成されている世帯
 ・障がい者と高齢者で構成されている世帯
※ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外
(1)市内に別居している子(障がい者を除く18歳以上60歳未満の方)がいる世帯
(2)生活保護を受けている世帯
1世帯につき1回7,000円(上限額)
ただし、一冬期間2回まで
長寿健康課
0770-22-8124

※屋根雪下ろし命綱固定アンカーガイドブックより抜粋

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福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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