ライフプランサポート企業促進奨励金【令和2年度スタート】

最終更新日 2023年7月28日ページID 044091

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「男性育休促進企業奨励金」の創設に伴い、「男性の育児休業取得奨励金」の要件を変更しました(令和5年7月28日)

 「男性育休促進企業奨励金」の創設に伴い、ライフプランサポート企業促進奨励金の「男性の育児休業取得奨励金」については、令和5年7月27日までに取得を開始した育児休業等を対象とします。

 令和5年7月28日以降に取得を開始した育児休業については、「男性育休促進企業奨励金」の申請をご検討ください。

 なお、「男性育休促進企業奨励金」は令和5年4月1日以降に取得を開始した育児休業を対象としていることから、令和5年4月1日から令和5年7月27日の間に取得を開始した育児休業については、「男性育休促進企業奨励金」または「ライフプランサポート企業促進奨励金」のいずれかを選択して申請することができます。(「男性育休促進企業奨励金」は、育児休業取得のほか、代替人員の確保等、所定の取組が必要となります。)

 「男性育休促進企業奨励金」の詳細はこちら

 

1 「ライフプランサポート企業促進奨励金」について

 企業における男性の育児休業、長期間の育児短時間勤務、不妊治療のための休暇制度等を取得しやすい環境の整備を応援し、仕事と子育て・不妊治療の両立しやすい職場環境づくりを促進する企業に奨励金を支給します。

 奨励金の種類は3つあり、それぞれ(1)男性の育児休業、(2)育児短時間勤務、(3)不妊治療休暇の取得・利用を促進することを目的としています。

 ライフプランサポート企業促進奨励金チラシ(PDF形式)
 

2 奨励金の支給要件・金額   

 

奨励金名

【対象企業】
要件 ※

支給金額

実施要綱
申請書

男性の育児
休業取得
奨励金

【県内に本社を置く中小企業】 

・就業規則等に育児休業を規定(無給可)
・男性従業員が、子の出生後8週間以降に
 通算14日以上の育児休業を取得
※令和5年7月27日までに取得を開始した
 育児休業に限る

(14日以上28日未満の
 休業)

20万円/社

(28日以上の休業)
30万円/社

※1企業1回

実施要綱

申請書

育児短時間
勤務環境整備
奨励金

【県内に本社を置く従業員100人未満の企業】

・就業規則等に子が小学3年生年度末まで利用
 できる育児短時間勤務を規定
・従業員が、子が3歳以降に6カ月以上の育児
 短時間勤務を利用

20万円/社

※1企業1回

実施要綱

申請書

不妊治療休暇
取得奨励金

【県内に本社を置く企業】

・就業規則等に不妊治療のための3日以上の
 休暇 (有給)を規定
・従業員が、半日以上の不妊治療休暇を取得

5千円/半日
1万円/日
※上限10万円/社

実施要綱

申請書

 

 ※ 上記要件に加え、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、
   都道府県労働局長へ届け出ている企業が対象となります。 
 

3 申請方法

 支給申請書・債権債務者申請書に必要書類を添えて、郵送してください。
 各奨励金の支給申請書・申請期限は下記のとおりです。

 (1)男性の育児休業取得奨励金
   子の出生後8週間以降に育児休業等を通算14日取得した日の翌日(起算日)から2か月以内、
   または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日

 (2)育児短時間勤務環境整備奨励金
   育児短時間勤務を開始した日から起算して6か月を経過する日の翌日(起算日) から2か月以内、
   または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日

 (3)不妊治療休暇取得奨励金
   当該年度最後の不妊治療休暇を取得した日の翌日(起算日) から2か月以内、
   または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日

 

4 申請先

〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号
 福井県健康福祉部 こども未来課 子育て支援グループ
 TEL:0776-20-0341
 メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp

アンケート
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お問い合わせ先

こども未来課

電話番号:0776-20-0341 ファックス:0776-20-0640メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)