未熟児養育医療について

最終更新日 2022年10月28日ページID 051125

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養育医療とは

・身体の発育が未熟のままで生まれ、入院を必要とする乳児であって、指定養育医療機関の医師が必要と認めた場合、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
指定養育医療機関での治療に限られます。県外の指定養育医療機関に入院した場合も対象になります。
・世帯の市町村民税額に応じて、自己負担金が生じます。

※未熟児養育医療給付制度の実施主体は市町村です。制度内容や申請等の詳細は、お住まいの市町村へお問い合わせください。

 

対象者

指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた乳児(1歳未満)であって、例えば、出生直後に次のいずれかの症状等が認められる方が対象です。
1 出生時体重が2,000グラム以下であること
2 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示していること
  <対象となる症状> ・けいれん、運動異常
            ・体温が摂氏34度以下
            ・強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
            ・繰り返す嘔吐など消化器の異常
            ・強い黄疸

 

給付内容

指定養育医療機関における次の医療(保険適用のものに限る)が対象です。入院治療のみが対象で、通院は対象外です。
1 診察
2 薬剤または治療材料の支給
3 医学的措置、手術およびその他の治療
4 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
5 移送

 

自己負担金

世帯の市町村民税額に応じて、治療に要した費用について一部自己負担があります。

 

申請窓口・問い合わせ先

お住まいの市町村の担当窓口に申請します。
申請の際に必要な書類など詳細については、下記の担当窓口にお問い合わせください。
 福井県内市町未熟児養育医療担当窓口一覧 ←こちらをクリック

 

福井県内指定養育医療機関

養育医療機関の指定を受けている病院等で給付を受けることができます。県外の指定養育医療機関でも可能です。

医療機関 所在地 電話番号
福井大学医学部附属病院 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 0776-61-3111
福井県立病院 福井市四ツ井2丁目8-1 0776-54-5151
市民敦賀病院 敦賀市三島町1丁目6-60 0770-22-3611
公立丹南病院 鯖江市三六町1丁目2-31 0778-51-2260
杉田玄白記念公立小浜病院 小浜市大手町2-2 0770-52-0990
福井赤十字病院 福井市月見2丁目4-1 0776-36-3630
福井県済生会病院 福井市和田中町舟橋7-1 0776-23-1111
福井愛育病院 福井市新保2丁目301 0776-54-5757

 

 

養育医療機関の指定・変更・休止等の届出について

養育医療機関の指定、申請事項の変更、休止等については、以下の様式により最寄りの県健康福祉センターへ届出等をお願いします。
なお、福井市の中核市移行に伴い、それ以前に県が指定を行った養育医療機関の変更等については県健康福祉センターが、また養育医療機関の新規の指定申請については福井市が窓口となりますので、ご注意ください。
 

申請・届出事項 提出様式
指定申請の場合 養育医療機関指定申請書(病院、診療所用)
養育医療機関指定申請書(薬局用)
次の(1)から(5)の申請事項に変更がある場合
(1)医療機関の名称および所在地
(2)開設者の住所および氏名または名称
(3)標ぼうしている診療科名
(4)施設整備の概要など
(5)養育医療のための収容定員
養育医療機関指定変更届
休止・再開をする場合 養育医療機関休止・再開届
指定を辞退する場合 養育医療機関指定辞退届


 

アンケート
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お問い合わせ先

こども未来課母子ケアグループ

電話番号:0776-20-0341 ファックス:0776-20-0640メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)