規則変更認証申請についてのご案内
1 概要
以下のような場合には規則変更認証申請を行い、所轄庁(福井県知事)の認証を受ける必要があります。
<参考>宗教法人法
第26条 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。
・事務所の所在地の変更 ・新たな事業(墓地経営、不動産貸付事業など)の開始 ・責任役員の定数の変更 ・包括関係の設定または廃止 |
2 申請に必要な様式
<(1)下記(2)から(4)のいずれにも該当しない場合>
・チェックリスト(Excel形式)
・申請様式(Word形式)
<(2)事務所の所在地を変更する場合>
・チェックリスト(Excel形式)
・申請様式(Word形式)
<(3)新たな事業を開始する場合>
・チェックリスト(Excel形式)
・申請様式(Word形式)
<(4)被包括関係の設定および廃止の場合>
・チェックリスト(Excel形式)
・申請様式(Word形式)
3 申請手続
(1)情報公開・法制課との協議 ・規則の変更内容や手続の確認を行います。 ・メールや電話でお問い合わせの際には、以下の内容をお伝えください。 ※お問い合わせの際には、宗教法人規則を必ずお手元にご用意ください。 |
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(2)宗教法人法および宗教法人規則に定められた手続き ・責任役員会の議決、総代等の同意 ・包括宗教団体の承認 ・信者その他の利害関係人に対する公告 など事前協議の際の案内に従って手続きを進めてください。 |
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(3)申請書の提出
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(4)(県)申請書の受理および受理通知 ・提出された申請書を確認し、形式的に書類が整っていれば受理を行います。 |
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(5)(県)申請書の審査 ・申請書の審査にかかる標準処理期間は3か月間です ※この期間には、書類の不備による補正が必要となる場合において、補正に要する期間は含まれません。 |
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(6)(県)認証 ・審査の結果、適当と認められる場合には、規則変更認証書、変更認証した規則を交付します。 |
◎登記事項を変更した場合は、下の「4 認証書交付後の手続」に進んでください。
その他の場合は、手続終了です。
4 認証書交付後の手続
◎登記事項を変更した場合には、以下により手続きを行ってください。
(1)変更登記 ・詳しくは最寄りの法務局へお問い合わせください 福井法務局 電話番号 0776-22-5090 |
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(2)県への届出(登記事項を変更した場合のみ) ・登記手続完了後、1、2の書類を郵送により以下の宛先までお送りください。 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、koukaihou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
情報公開・法制課
電話番号:0776-20-0246 | ファックス:0776-26-1171 | メール:koukaihou@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)