規則変更認証申請についてのご案内

最終更新日 2022年1月12日ページID 048157

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1 概要

 以下のような場合には規則変更認証申請を行い、所轄庁(福井県知事)の認証を受ける必要があります。
 <参考>宗教法人法
 第26条 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。 

 ・事務所の所在地の変更

 ・新たな事業(墓地経営、不動産貸付事業など)の開始

 ・責任役員の定数の変更

 ・包括関係の設定または廃止

 

2 申請に必要な様式

<(1)下記(2)から(4)のいずれにも該当しない場合>
 ・チェックリスト(Excel形式)
 ・申請様式(Word形式)

<(2)事務所の所在地を変更する場合>
 ・チェックリスト(Excel形式)
 ・申請様式(Word形式)

<(3)新たな事業を開始する場合>
 ・チェックリスト(Excel形式)
 ・申請様式(Word形式)

<(4)被包括関係の設定および廃止の場合>
 ・チェックリスト(Excel形式)
 ・申請様式(Word形式)

3 申請手続

(1)情報公開・法制課との協議

 ・規則の変更内容や手続の確認を行います。

 ・メールや電話でお問い合わせの際には、以下の内容をお伝えください。
  1 法人名
  2 所在地
  3 お問い合わせいただく方と法人との関係(代表役員、責任役員、総代など)
  4 変更しようとする内容

 ※お問い合わせの際には、宗教法人規則を必ずお手元にご用意ください。

(2)宗教法人法および宗教法人規則に定められた手続き

 ・責任役員会の議決、総代等の同意

 ・包括宗教団体の承認

 ・信者その他の利害関係人に対する公告 など事前協議の際の案内に従って手続きを進めてください。

(3)申請書の提出

(4)(県)申請書の受理および受理通知

  ・提出された申請書を確認し、形式的に書類が整っていれば受理を行います。

(5)(県)申請書の審査

 ・申請書の審査にかかる標準処理期間は3か月間です

 ※この期間には、書類の不備による補正が必要となる場合において、補正に要する期間は含まれません。

(6)(県)認証

 ・審査の結果、適当と認められる場合には、規則変更認証書、変更認証した規則を交付します。

 ◎登記事項を変更した場合は、下の「4 認証書交付後の手続」に進んでください。
  その他の場合は、手続終了です。

4 認証書交付後の手続

 ◎登記事項を変更した場合には、以下により手続きを行ってください。

(1)変更登記

 ・詳しくは最寄りの法務局へお問い合わせください

   福井法務局      電話番号 0776-22-5090
   福井法務局武生支局  電話番号 0778-22-0194
   福井法務局敦賀支局  電話番号 0770-25-0174
   福井法務局小浜支局  電話番号 0770-52-0238

(2)県への届出(登記事項を変更した場合のみ)

 ・登記手続完了後、1、2の書類を郵送により以下の宛先までお送りください。
  〒910-8580
   福井市大手3-17-1
   福井県庁 情報公開・法制課 宗教法人担当

  1 登記事項変更届
  2 登記事項証明書(法務局で取得してください)

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お問い合わせ先

情報公開・法制課

電話番号:0776-20-0246 ファックス:0776-26-1171メール:koukaihou@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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