解散認証申請についてのご案内
1 概要
宗教法人が解散しようとするときは解散認証申請を行い、所轄庁(福井県知事)の認証を受ける必要があります。
<参考>宗教法人法
(解散の事由)
第43条 宗教法人は、任意に解散することができる。
2~3 (略)
(任意解散の手続)
第44条 宗教法人は、前条第1項の規定による解散をしようとするときは、第2項及び第3項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければならない。
2 宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第19条の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があればその公告の日から二月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告しなければならない。
3 宗教法人は、信者その他の利害関係人が前項の期間内にその意見を申し述べたときは、その意見を十分に考慮して、その解散の手続を進めるかどうかについて再検討しなければならない。
2 申請に必要な様式
・チェックリスト(Excel形式)
・申請様式(Word形式)
3 申請手続
(1)情報公開・法制課との協議 ・規則の変更内容や手続の確認を行います。 ・メールや電話でお問い合わせの際には、以下の内容をお伝えください。 ※お問い合わせの際には、宗教法人規則を必ずお手元にご用意ください。 |
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(2)宗教法人法および宗教法人規則に定められた手続き ・責任役員会の議決、総代等の同意 ・包括宗教団体の承認 ・信者その他の利害関係人に対する公告 など事前協議の際の案内に従って手続きを進めてください。 |
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(3)申請書の提出
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(4)(県)申請書の受理および受理通知 ・提出された申請書を確認し、形式的に書類が整っていれば受理を行います。 |
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(5)(県)申請書の審査 ・申請書の審査にかかる標準処理期間は3か月間です ※この期間には、書類の不備による補正が必要となる場合において、補正に要する期間は含まれません。 |
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(6)(県)認証 ・審査の結果、適当と認められる場合には、解散認証書を交付します。 |
4 認証書交付後の手続
◎認証書の交付後には、以下により手続きを行ってください。
(1)解散および清算人就任登記 ・詳しくは最寄りの法務局へお問い合わせください 福井法務局 電話番号 0776-22-5090 |
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(2)県への届出 |
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(3)清算事務(債権申出に係る官報公告、財産の処分など) |
(4)清算結了登記 |
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(5)清算結了届 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、koukaihou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
情報公開・法制課
電話番号:0776-20-0246 | ファックス:0776-26-1171 | メール:koukaihou@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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