福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金

最終更新日 2021年10月6日ページID 047900

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福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(貸与型)について

福井県では、県内所在の高等学校定時制課程および通信制課程に在学する方を対象に、無利息で修学奨励金の貸与(*)を行っています。
経常的収入を得る職業に就いており、勉学意欲がありながら経済的理由により著しく修学が困難な方の修学を促進します。
 *返還不要の「給付」とは異なり「貸与」は返還が必要となりますが、返還を免除される場合があります。詳しくは下記参照。

貸与の概要について

貸与要件、貸与額および貸与期間は以下のとおりです。

〇貸与要件
 ・県内に所在する高等学校の定時制課程または通信制課程に在学していること。 
 ・経常的収入を得る職業に就いていること(年間90日以上)。
 ・経済的理由により著しく修学が困難であること。
 ・独立行政法人日本学生支援機構からの学資の貸与や福井県奨学育英資金等の奨学金の貸与を受けていないこと。
 ・在学する高等学校において定められた教育課程を4年以内で修了すると認められること。

○貸与額および貸与期間
 ・貸与額  月額 14,000円
 ・貸与期間 貸与を受けた月数を通算して4年以内
   ※年3回(4月~7月、8月~12月、1月~3月)に分けて勤務実績を確認後、該当する月数の分を貸与します。
   ※勤務実績のない月は、特別な場合を除き、修学奨励金の貸与はありません。

 

申請方法等について

・毎年4月~6月に学校を通じて希望者を募集し、必要な手続き等はすべて学校長を通じて行います。
・新規貸与者は原則として1年次生ですが、やむを得ない事情のある場合は、2年次生以上についても貸与対象者に含める場合があります。
・貸与を申請するときは、修学奨励金貸与申請書、推薦書、学習計画書、所得を証明する書類の提出が必要です。
・貸与の決定後は、保証書、誓約書、債権・債務者登録申請書、勤務証明書等の提出が必要です。

返還について

・貸与期間が満了したときや貸与が取り消されたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6か月を経過した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間内に返還しなければなりません。
 ただし、卒業したときやこれと同等の事由があると認められるときは、返還の債務が免除されます。
・高等学校の定時制課程または通信制課程を卒業できなかったときや勤務実績が年間90日に満たなかったときは、返還しなければなりません。
・その他不明な点等がありましたら、学校の修学奨励金担当の先生や高校教育課まで相談してください。

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お問い合わせ先

高校教育課

電話番号:0776-20-0568 ファックス:0776-20-0669メール:koukou@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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