【みなし指定】介護保険法に基づく保険医療機関等のみなし指定について

最終更新日 2018年10月1日ページID 039775

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1 みなし指定について

 介護保険法において,法第71条第1項、または法第72条第1項の規定により、下記の対象事業所については、介護サービス事業者としての指定を受けたものとみなします。

 「みなし指定」となるサービスは下表のとおりです。

 サービス

  みなしの指定居宅サービス事業所として今後サービスの提供を実施するかどうかご判断いただき、「指定を不要とする旨の届出書(様式4号)」に、実施するサービスにはマルをせず、実施しないサービスにマルをつけて、下記の問い合わせ先にご提出お願いいたします。

 指定を不要する旨の届出書に、実施しないサービスとしてマルをつけて提出した事業に関して、再度介護サービスの指定を受ける場合には、改めて新規指定申請(1.介護サービス事業の指定(許可)申請様式(介護保険法)の各種サービス参照) が必要となりますので、慎重に判断してください。

 また、サービスを実施される場合は,介護報酬の請求を行うために下記の必要書類をサービスを開始する月の前月15日までに提出していただく必要があります。

 .

 

2 サービス開始前に提出する必要書類

(1)必要書類

 ●(介護予防)通所リハビリテーション

  【必要書類一覧

  ・通所リハビリステーション事業所の指定に係る記載事項(付表7)

  ・勤務形態一覧表(共通様式1)

  ・事業所平面図(共通様式3)

  ・サービス提供実施単位一覧表(共通様式7)

  ・運営規程

  ・医療機関・老人保健施設等の開設許可通知

  ・加算に関する届出(5.介護給付算定に係る体制等に関する届出書(介護報酬)参照)

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 ●上記以外のサービス

  ・加算に関する届出(5.介護給付算定に係る体制等に関する届出書(介護報酬)参照)

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(2)提出締切

  サービスを開始する前月15日までに下記の問い合わせ先までご提出ください。

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