【みなし指定】介護保険法に基づく保険医療機関等のみなし指定について

最終更新日 2025年7月1日ページID 039775

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1 みなし指定について

介護保険法において,法第71条第1項、または法第72条第1項の規定により、下記の対象事業所については、介護サービス事業者としての指定を受けたものとみなします。

 「みなし指定」となるサービスは下表のとおりです。

対象事業者 みなし指定のサービス
保険医療機関
(病院・診療所)
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
保険薬局 (介護予防)居宅療養管理指導
介護老人保健施設
介護医療院
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
 
●みなし指定を不要とする場合
 「指定を不要とする旨の申出書」を、下記問い合わせ先に提出してください。
 
みなし指定を不要とする旨の申出書を提出後、再度みなし指定を希望する場合
 「指定を不要とする旨の申出の取り下げ書」を、下記問い合わせ先に提出してください。
  ※令和7年7月以降の届出から適用します。 
  ※サービスを開始する前月15日までに提出してください。
  

  

2 サービス提供開始前に提出する必要書類

(1)必要書類

  ・加算に関する届出(「3.介護給付費算定(加算)に係る届出」参照)

(2)提出締切

  サービスを開始する前月15日までに下記の問い合わせ先までご提出ください。

 

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お問い合わせ先

長寿福祉課介護サービスグループ

電話番号:0776-20-0332 ファックス:0776-20-0713メール:choju@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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