【みなし指定】介護保険法に基づく保険医療機関等のみなし指定について
1 みなし指定について
介護保険法において,法第71条第1項、または法第72条第1項の規定により、下記の対象事業所については、介護サービス事業者としての指定を受けたものとみなします。
「みなし指定」となるサービスは下表のとおりです。
対象事業者 | みなし指定のサービス |
保険医療機関 (病院・診療所) |
(介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)短期入所療養介護 |
保険薬局 | (介護予防)居宅療養管理指導 |
介護老人保健施設 介護医療院 |
(介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)短期入所療養介護 |
●みなし指定を不要とする場合
「指定を不要とする旨の申出書」を、下記問い合わせ先に提出してください。
●みなし指定を不要とする旨の申出書を提出後、再度みなし指定を希望する場合
「指定を不要とする旨の申出の取り下げ書」を、下記問い合わせ先に提出してください。
※令和7年7月以降の届出から適用します。
※サービスを開始する前月15日までに提出してください。
2 サービス提供開始前に提出する必要書類
(1)必要書類
・加算に関する届出(「3.介護給付費算定(加算)に係る届出」参照)
(2)提出締切
サービスを開始する前月15日までに下記の問い合わせ先までご提出ください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、choju@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
長寿福祉課介護サービスグループ
電話番号:0776-20-0332 | ファックス:0776-20-0713 | メール:choju@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)