介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
令和4年度実績報告書について
令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績
報告書の提出期限は≪令和5年7月31日(月曜日)≫です
○令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績
報告書の提出について (通知・令和5年6月1日付け福井県長寿福祉課長事務連絡)
「介護職員処遇善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的
考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について 」(介護保険最新情報vol.1133)を必ず確認して、作成
にあたってください。
(1)提出期限
処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者 は、毎年度最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
までに、「令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等
支援加算実績報告書 」を提出する必要があります。
※年度の途中で事業所を廃止した場合も同様に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、
提出が必要
(例)
令和4年5月末事業所廃止 → 令和4年7月支払い(5月サービス提供分) → 令和4年9月末日提出期限
(2)提出書類(実績報告書)
(令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算
実績報告書)
(3)提出方法
メールにて電子データでご提出ください(押印不要)
※メール件名およびファイル名を【法人名】処遇改善加算等実績報告書 」としてください。
(4)提出および問い合わせ先
〒910-8580 福井市大手3丁目17-1 福井県健康福祉部長寿福祉課 介護サービスグループ
E-mail: hokaisei@pref.fukui.lg.jp
※問い合わせ等にあたっては、メールにてお願いいたします。
(5)留意事項
・当実績報告書に関する根拠資料を求められた場合には、積算根拠となる資料を提出できるようにして
ください。(任意様式)
・昨年度から様式が変更となっていますので、必ず新様式をしてください。
・地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業のみの法人は区市町村へお問合せ等の上、
ご提出ください。(例:地域密着型通所介護・通所型サービス(独自)A6)
令和5年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の届出に関する全体手続き等について、次のとおり厚生労働省および福井県長寿福祉課長が通知していますので、算定される場合は以下の書類を必ずご確認ください。
○令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について(県通知)
提出方法及び提出期限
(1)令和5年4月から加算を算定される事業所
提出期限は令和5年4月15日(土)になります。メールにて提出ください。
(2)年度の途中から加算を算定する場合
算定月の前々月末日までにメールにて提出ください。
なお、5月から算定を開始する事業所におかれましては4月15日までにメールにて提出ください。
(3)事業所新規指定と同時に算定を開始する場合
新規指定書類と合わせて提出ください。
提出書類(計画書様式等)について
計画書に添付する書類について
新規で算定する場合、もしくは変更になる場合には「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)」を添付してください。
変更届出等について
・届出の内容に変更があった場合は、別紙様式4とともに原則変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。
・加算の取得区分が変更となる場合は、区分を変更しようとする月の前月の15日まで
もしくは変更しようとする月の1日までに書類を提出する必要があります。
・処遇改善等の加算変更事由について
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。
(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において
当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合。
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり該当する加算の区分に変更が生じる場合。
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や
日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
(6)別紙様式2-1の賃金基準額等に変更がある場合(上記1から5までのいずれかに該当する場合
及び特別事情届出に該当する場合を除く。)。
・経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で
賃金改善を行う場合には、「別紙様式5」の届出が必要となります。
計画書に関する問い合わせについて
質問等はメール(hokaisei@pref.fukui.lg.jp)にてお願いいたします。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、choju@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
長寿福祉課
電話番号:0776-20-0331 | ファックス:0776-20-0642 | メール:choju@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)