介護職員等処遇改善加算の届出等について
令和7年度 介護職員等処遇改善加算等の算定について → こちら(クリック)
令和7年度 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について → こちら(クリック)
令和6年度 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書について → こちら(クリック)
令和7年度 介護職員等処遇改善加算等の算定について
○令和7年2月7日 厚生労働省通知
○不明な点がありましたら、下記のコールセンターにお問い合わせください。
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0222
(受付時間 9:00~18:00※土日含む)
(厚生労働省HP)介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
(厚生労働省資料)※厚生労働省HPにも掲載されております。
令和7年度 介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書について
【県通知】 令和7年度 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書の提出について
※ファイル名は「【】別紙様式2」とし、【】内に法人名を入力してください。
4 提出先 福井県健康福祉部長寿福祉課
Eメールアドレス:hokaisei@pref.fukui.lg.jp
5 留意事項
・新加算の更なる取得促進に向けて、事務負担等に配慮し、一部の要件について、
令和7年度中に取得要件を整備することを誓約した場合は、令和7年度当初から
要件を満たしたものと取り扱うこと等、要件の弾力化が実施されております。
・また、「介護人材確保・職場環境改善等支援事業補助金」 の申請を行った場合、
令和7年度における職場環境等要件に係る適用が猶予されます。
・必ず令和7年度の新様式を使用してください。
・令和7年4月から新規に新加算を算定し始める場合または新加算の区分を変更
する場合は、体制等状況一覧表等の届出を計画書と併せてご提出ください。
・複数の事業所を開設する法人等が計画書を一括で作成する場合は、全指定権者へ
提出する必要があります。
・別途案内しております「介護人材確保・職場環境改善等支援事業補助金」の
補助要件に「新加算(1から4)を算定していること」が含まれております。
6 新加算制度等に関する問い合わせ先
厚生労働省コールセンター 電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
7 その他
福井県健康福祉部長寿福祉課へは、メールあるいは下記のフォームにて
お問い合わせください
(問い合わせフォーム)
https://forms.office.com/r/GnSCFJpdA7
令和6年度 「介護人材確保・職場環境改善等補助金 関連情報」はこちら(クリック)
令和6年度 介護職員等処遇改善加算等実績報告書について
介護職員等処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者は、都道府県知事等(各指定権者)へ
実績報告書を提出する必要があります。
つきましては、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示
について」(令和6年3月15日老発0315第2号厚生労働省老健局長通知)および「実績報告書記載例」
をよくご確認いただき、下記のとおり、実績報告書を作成・提出してください。
【県通知】
○令和6年度介護職員等処遇改善加算等 実績報告書の提出について
【厚生労働省通知】
「介護護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
【厚生労働省HP】
介護職員の処遇改善|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
【制度概要説明動画】
介護職員等処遇改善加算のご案内(令和6年度版) (youtube.com)
【厚生労働省資料】
○事業者向けリーフレット
○制度概要・全体説明資料
○事務担当者向け・詳細説明資料
(1)提出期限 令和7年7月31日(金)必着
※年度の最終の加算支払いがあった月の翌々月の末日
一般的に国保連からの最終支払(3月分)が5月のため、7月末が期限
(2)提出書類 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書
(別紙様式3-1・3-2・3-3)
※なお、別紙様式7-1で計画書を提出した事業者は、別紙式7-2に
より実績報告を行うことができます。
(3)提出様式 別紙様式3-1・3-2・3-3 ⇒ こちらをクリック
(記載例)別紙様式3-1・3-2・3-3 ⇒ こちらをクリック
【別紙様式7-1で計画書を提出した事業者は、別紙様式7-2】
別紙様式7-2 ⇒ こちらをクリック
(記載例)別紙様式7-2 ⇒ こちらをクリック
【参考:別紙様式5(特殊な事情に係る届出書) ⇒ こちらをクリック】
(4)提出方法 下記メールアドレスへ電子データで提出(押印不要)
※メール件名・ファイル名は、「 【 】 令和6年度介護職員等処遇改善加算等
実績報告書」とし、【 】内に法人名を記載してください。
(5)提出先 福井県健康福祉部長寿福祉課
メールアドレス hokaisei@pref.fukui.lg.jp
(6)留意事項
・当実績報告書に記載の内容を証明する書類(積算根拠等)を求められた場合には提出
できるようにしてください。(任意様式)
・必ず、HP掲載の令和6年度実績報告書様式を使用してください。
・作成にあたり、厚生労働省通知・記載例などをよくご確認ください。
(7)加算制度等に関する問い合わせ先
厚生労働省コールセンター 電話番号:050-3733-0222
(受付時間:9:00~18:00※土日含む)
(8)その他
福井県健康福祉部長寿福祉課へは、メールあるいは下記のフォームにてお問い合わせ
ください 。
(問い合わせフォーム)https://forms.office.com/r/GnSCFJpdA7
令和6年度 介護職員等処遇改善加算等の算定について
○不明な点がありましたら、下記の相談窓口にお問い合わせください。
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話番号:050-3733-0222
(受付時間 9:00~18:00※土日含む)
(厚生労働省HP)介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
(厚生労働省資料)※厚生労働省HPにも掲載されております。
令和6年度 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について
4 提出先 福井県健康福祉部長寿福祉課
Eメールアドレス:hokaisei@pref.fukui.lg.jp
5 留意事項
・必ず令和6年度の新様式を使用してください。
・令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定し始める場合又は旧3加算の区分を
変更する場合、体制等状況一覧表等の届出を計画書と併せてご提出ください。
なお、新加算の算定に係る体制届出については、他の加算と同様に、居宅系サービスは、
令和6年5月15日、施設系サービスは、令和6年6月1日が届出期日となります。
・複数の事業所を開設する法人等が計画書を一括で作成する場合は、全指定権者へ
提出する必要があります。
6 新加算に関する問い合わせ先
厚生労働省相談窓口 電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
7 その他
長寿福祉課にお問い合わせの際は、メールにてお願いいたします。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、choju@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
長寿福祉課
電話番号:0776-20-0331 | ファックス:0776-20-0713 | メール:choju@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)