港湾隣接地域内の行為の規制
港湾隣接地域内の行為の規制
港湾隣接地域内において次の行為をしようとする場合は、県の許可が必要です。
1 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠または排水渠の建設または改良(上記1の占用を伴う
ものを除きます。)
2 上記1の項目を除き、港湾の開発、利用または保全に著しく支障を与えるおそれのある行為
(規制の内容について、必ず計画前に県の管轄事務所にお問い合わせの上、手続きを進めてください。)
関係法令
申請書について
上記規則に定める様式については、下記のリンクからダウンロードできます。
エ 変更承認申請書
関連ファイルダウンロード
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kowan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
港湾空港課
電話番号:0776-20-0488 | ファックス:0776-20-0660 | メール:kowan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)