港湾隣接地域内の行為の規制

最終更新日 2021年10月18日ページID 047983

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港湾隣接地域内の行為の規制

港湾隣接地域内において次の行為をしようとする場合は、県の許可が必要です。
1 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠または排水渠の建設または改良(上記1の占用を伴う

 ものを除きます。)

2 上記1の項目を除き、港湾の開発、利用または保全に著しく支障を与えるおそれのある行為

(規制の内容について、必ず計画前に県の管轄事務所にお問い合わせの上、手続きを進めてください。)

  

関係法令

 港湾法

 港湾法施行令

 港湾区域内等における行為の規制等に関する条例

 港湾法第三十七条第一項の許可等に係る申請書等に関する規則

 

申請書について

 上記規則に定める様式については、下記のリンクからダウンロードできます。

 ア 水域施設等建設(改良)許可申請書

 イ 構築物建設(改築)許可申請書

 ウ 廃物投棄許可申請書

 エ 変更承認申請書

 オ 占用等開始(休止・再開・完了)届出書

 カ 住所(氏名)変更届出書

  

 

 

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お問い合わせ先

港湾空港課

電話番号:0776-20-0488 ファックス:0776-20-0660メール:kowan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)