港湾区域内の行為の規制

最終更新日 2021年10月18日ページID 047979

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港湾区域内の行為の規制

 港湾区域内の水域(水域の上空100メートルまでおよび水底下60メートルまでを含みます。)または

公共空地において、次の行為をしようとする場合は、県の許可が必要です。

1 港湾区域内の水域または公共空地の占用

2 土砂の採取

3 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠または排水渠の建設または改良(上記1の占用を伴うも

 のを除きます。)

4 上記の3項目を除き、港湾の開発、利用または保全に著しく支障を与えるおそれのある行為

(詳しくは、県の管轄事務所にご相談ください。)

 

関係法令

 港湾法

 港湾法施行令

 港湾区域内等における行為の規制等に関する条例

 港湾法第三十七条第一項の許可等に係る申請書等に関する規則

 

水域(公共空地)占用料について

  水域(公共空地)占用料については、利用料金のページをご参照ください。

  右の文字をクリックしてください。⇒ 利用料金


 

申請書について

 上記規則に定める様式については、下記のリンクからダウンロードできます。

 ア 水域(公共空地)占用許可申請書

 イ 土砂採取許可申請書

 ウ 水域施設等建設(改良)許可申請書

 エ 構築物建設(改築)許可申請書

 オ 廃物投棄許可申請書

 カ 変更承認申請書

 キ 占用等開始(休止・再開・完了)届出書

 ク 住所(氏名)変更届出書

 ケ 占用料等免除申請書

 コ 占用料等還付申請書

 

 

 

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お問い合わせ先

港湾空港課

電話番号:0776-20-0488 ファックス:0776-20-0660メール:kowan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)