港湾区域内等における規制について
港湾区域等における規制について
港湾の開発、利用および保全に支障がないようにするため、水域である港湾区域とそれに隣接する一定範囲の土地において水域等の占用や土砂の採取、施設の工事等を行う行為を規制しており、港湾管理者から許可を得る必要があります。
また、臨港地区内において工事を行う場合にも届出が必要となり、届出の内容が港湾計画に照らして適切でない場合や港湾の利用および保全に著しく使用がある場合には、計画を変更していただく場合があります。
港湾区域等で規制されている行為や届出を要する行為を行おうとする時は、各港湾の港湾管理者(以下の問い合わせ先を参照)にご相談ください。
※各規制等の内容や適用される区域の詳細については、各港湾の港湾管理者にお問い合わせください。
【ページ内目次】
許可を要する行為(港湾法第37条関係)
許可を要する行為は、以下のとおりです。
- 湾区域内の水域(上空100mまでおよび水底下60mまで)または公共空地(以下「港湾区域内水域等」という。)の占用
- 港湾区域内水域等における土砂の採取
- 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠または排水渠の建設または改良(上記1の占用を伴うものを除く。)
- 上記1~3を除き、港湾の開発、利用または保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為
申請様式
| 様式の名称 | 様式番号 | 様式データ | |
| ア | 水域(公共空地)占用許可申請書 | 様式第1号 | Word |
| イ | 土砂採取許可申請書 | 様式第2号 | Word |
| ウ | 水域施設等建設(改良)許可申請書 | 様式第3号 | Word |
| エ | 構築物建設(改築)許可申請書 | 様式第4号 | Word |
| オ | 廃物投棄許可申請書 | 様式第5号 | Word |
| カ | 変更承認申請書 | 様式第6号 | Word |
| キ | 占用等開始(休止・再開・完了)届出書 | 様式第7号 | Word |
| ク | 住所(氏名)変更届出書 | 様式第8号 | Word |
| ケ | 占用料等免除申請書 | 様式第9号 | Word |
| コ | 占用料等還付申請書 | 様式第10号 | Word |
水域(公共空地)占用料等について
水域(公共空地)占用料については、利用料金のページをご参照ください。
届出を要する行為(港湾法第38条の2関係)
臨港地区内において届出を要する行為は、以下のとおりです。
- 水域施設、運河、用水渠または排水渠の建設または改良
- 下記3に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もっぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理するものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設または改良
- 工場または事業場で、位置団地内における作業場の床面積の合計が2,500㎡または工場もしくは事業場の敷地面積が5,000㎡以上であるものの新設または増設
- 上記1~3を除き、港湾の開発、利用または保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為
届出様式
| 様式の名称 | 様式番号 | 様式データ | |
| ア | 臨港地区内行為届出書(工事・事業場以外用) | 様式第1号 | Word |
| イ | 臨港地区内行為届出書(工事・事業場用) | 様式第2号 | Word |
| ウ | 臨港地区内行為変更届出書 | 様式第3号 | Word |
問い合わせ先
| 各事務所 担当部署 | 管轄 | 電話番号 |
| 福井港湾事務所 総務課 | 福井港、鷹巣港 | 0776-82-1120 |
| 敦賀港湾事務所 総務課 | 敦賀港 | 0770-22-0369 |
| 小浜土木事務所 管理用地課 | 和田港、内浦港 | 0770-56-2101 |
関係法令
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kowan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
港湾空港課
電話番号:0776-20-0488 | ファックス:0776-20-0660 | メール:kowan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












