保安林の指定、解除ってなに?

最終更新日 2020年1月22日ページID 003578

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保安林の指定

1 指定するための要件

  • 木竹が集団で生育している土地であること。あるいは、現在は生育していなくても、将来生育する見込がある土地
  • 指定することによって何らかの利益を受ける人やものが存在し、その利益は公的なものであること

(受益対象が存在しない場合、また受ける利益が私的なものである場合は指定できません。)

 2 指定の手続

 水源かん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備保安林の指定は農林水産大臣、その他の保安林の指定は知事が行います。
 指定するためには一定の手続が必要です。

保安林の解除

1 解除するための要件

  保安林に指定されると、特別な理由がない限り解除することはできません。
  解除できるのは次のような場合です。
   (1) 指定の理由が消滅したとき
      ア 受益の対象が消滅したとき
        (例) 土砂崩壊防備保安林に指定することによって守られていた道路が、
            路線変更により移動した場合
      イ 自然現象により保安林が破壊され、森林に復旧することが困難な場合
        (例) 潮害防備保安林が地盤沈下の発生により消滅した場合
      ウ 保安林の機能を代替する施設が建てられたとき

   (2) 公益上の理由により必要が生じたとき
      土地収用法やその他の法律により、道路やダムなどを建設するに当たって
      森林以外の用途へ転用する必要が生じたとき
 

2 解除の手続 

  解除も指定の手続と同様に、水源かん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備保安林の解除は農林水産大臣、その他の保安林の解除は知事が行います。
  解除するためには一定の手続が必要です。 
 

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