保安林制度

最終更新日 2021年6月25日ページID 042923

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   森林には、木材生産の場としての役割だけでなく、雨水を貯えて少しずつ供給してくれる水源かん養としての役割、洪水や
土石流などの発生を防ぐ災害防備の役割、私たちの暮らしに潤いや安らぎを与える保健休養地としての役割などがあります。

 森林の持つこれらの機能を保ち、さらにその効果を発揮するため、国や県では保安林に指定し、保安林内での開発の制限や
不法行為を禁止しています。

 また、保安林の持つ機能を維持促進させるため、林内での伐採は制限されていますが、その分、さまざまな優遇措置がとら
れています。

 ここでは、皆さんの疑問にお答えする形で保安林について紹介します。

Q1 保安林にはどんな種類があるの?

Q2 保安林の指定、解除ってなに?

Q3 保安林に指定されるとどんな制限を受けるの?

Q4 保安林に指定されるとどんな優遇措置があるの?

 「保安林についてのお問い合わせ」は、森づくり課または各農林総合事務所、嶺南振興局の保安林担当へお願いします。

事務所名

電話番号

所管市町

福井農林総合事務所林業部 0776-21-8213 福井市、永平寺町
坂井農林総合事務所林業部 0776-81-3223 あわら市、坂井市
奥越農林総合事務所林業部 0779-65-1492 大野市、勝山市
丹南農林総合事務所林業部 0778-23-4961 鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町
嶺南振興局林業水産部 0770-56-2218 敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町

 【参考】保安林が所在する大字一覧(令和3年3月9日現在)

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お問い合わせ先

森づくり課森林計画グループ

電話番号:0776-20-0443 ファックス:0776-20-0655メール:mori@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)