林地開発制度

最終更新日 2021年6月29日ページID 003633

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山で開発を行うには・・・

  森林は様々な機能を持っています。この機能が、無秩序な開発によって損なわれることのないよう、
開発行為には一定の基準が定められています。
 開発行為にかかる前には、この基準に基づいた知事の許可が必要です。(森林法第10条の2)

 また、関係法令等に基づく手続きも同時に行ってください。 ⇒ 関係法令窓口一覧

【対象となる森林】
 地域森林計画(知事が定めた10か年計画)の対象となっている民有林のうち、保安林 等を除いた森林

【対象となる行為】
 土石の採取や林地以外への転用など、土地の形質を変更する行為

【規模】
 開発面積が1ヘクタールを超えるもの(0.1ヘクタール以上1ヘクタール以下の開発については届出が必要です。)

【問い合わせ先】
 開発を行う場所を管轄する、各農林総合事務所、嶺南振興局林業水産部の林地開発担当
 開発の目的や規模によって審査基準が違います。開発を行うときは早めにご連絡ください。

事務所名 電話番号

所管市町

福井農林総合事務所林業部 0776-21-8213 福井市、永平寺町
坂井農林総合事務所林業部 0776-81-3223 あわら市、坂井市
奥越農林総合事務所林業部 0779-65-1492 大野市、勝山市
丹南農林総合事務所林業部 0778-23-4961 鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町
嶺南振興局林業水産部 0770-56-2218 敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町

※大野市については権限移譲を行っているため、大野市農業林業振興課(電話番号0779-64-4818)にお問い合わせ下さい。

【その他】
 許可基準および申請書様式等は「福井県林地開発制度の手引」を参照してください。上記の事務所や森づくり課に備えてあります。
 

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お問い合わせ先

森づくり課森林計画グループ

電話番号:0776-20-0443 ファックス:0776-20-0655メール:mori@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)