職場のトラブルQ&A ~労働者派遣契約の中途解除~

最終更新日 2020年3月27日ページID 000250

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  私は派遣社員として、ある会社に勤務しています。先日、派遣先の上司から「予定していた事業の必要がなくなったので、明日からもう来なくてよい」と言われました。派遣元からは何も聞かされていません。いったい、どうすればよいのでしょうか。

 派遣労働とは、派遣元に雇われ、派遣先において派遣先事業主の指揮命令のもとに働くことです。したがって、派遣先と労働者とは雇用関係にないので、派遣先が労働者を解雇することはできません。労働者と雇用契約を結んでいるのは派遣元ですので、まずは派遣元の責任者に連絡し指示を仰ぎましょう。
 なお、労働者派遣法では、派遣先の都合で派遣契約を解除する場合、派遣先は次のような措置を取ることが義務付けられています。
・派遣労働者の新たな就業機会の確保
・休業手当などの支払に要する費用の負担
 さらに、国が策定した「派遣先が講ずべき措置に関する指針」では
・派遣先は、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うこと
・派遣先は、派遣元から請求があったときは、中途解除を行う理由を派遣元に対し明らかにすること
 以上のような措置を取ることが必要です。

解説

 国が策定した「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」では、派遣元は契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合、
派遣元は、派遣先と連携して、派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受けること。派遣元において他の派遣先を確保すること等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること
派遣元は、新たな就業機会の確保ができない場合、まず休業等を行い、派遣労働者の雇用の維持を図るとともに、労働基準法等に基づく責任を果たすこと(休業手当の支払い等)
やむを得ない事由により、派遣労働者を解雇しようとするときであっても、労働契約法の遵守、労働基準法等に基づく責任を果たすこと(解雇予告、解雇予告手当の支払い等)
 などの措置が必要とされています。

参考

 

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