職場のトラブルQ&A ~パートタイム労働者への残業命令~

最終更新日 2020年3月27日ページID 000292

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 当社の製造ラインには8名のパートタイム労働者が働いています。労働時間は6時間となっていますが、先日、急に大量の受注があり、2時間の残業を命じたところ、Aさんから「私は時間を決めて働いているパートタイム労働者ですから、残業はできません。」と言われ、残業を断られてしまいました。パートタイム労働者に残業を命じることはできるでしょうか。

 パートタイム労働者であっても、残業を命じることは可能です。ただし、残業を命じるためには、正社員と同じように労働契約や就業規則などに残業に関する定めが明示されていることが必要です。
 また、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える残業の場合には、さらに労使間の協定(労働基準法第36条に規定されている通称「36協定」)の締結・届出がなされていることと割増賃金の支払いが必要となります。
 なお、パートタイム労働者の場合には、家庭の事情などから短時間労働を選んでいる場合がありますので、使用者としては、採用の段階で残業が可能かどうかの確認をするとともに、どのような場合に残業を命じることがあるのか具体的に説明するなど事前に十分な話し合いをしておくべきです。

解説

 労働基準法第15条では、労働者を雇い入れるときに、所定労働時間をこえる労働の有無について書面で明示しなければならないと定められています。
 また、パートタイム・有期雇用労働者の残業について、国の指針(※)(事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針)では、 

  1. 事業主は、短時間・有期雇用労働者の労働時間及び労働日を定め、又は変更するに当たっては、当該短時間・有期雇用労働者の事情を考慮するように努めるものとする。 
  2. 事業主は、短時間・有期雇用労働者について、できるだけ所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させないように努めるものとする。

となっています。
 なお、所定労働時間を超えても法定労働時間を超えない限り、36協定の締結や割増賃金の支払いは必要ありません。
 設問の場合のように、1日6時間のパートタイム労働者に2時間の残業を命じたとしても、その2時間分は通常の賃金を支払えばよく、36協定の締結や割増賃金の支払がなくても違反とはなりません。
 しかし、3時間の残業を命じた場合には、法定労働時間を超える最後の1時間について、割増賃金の支払が必要となります。
(※)パートタイム・有期雇用労働法の施行により、国の指針も「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」として改正されました。  

参考

 

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