令和6年度「人への投資」支援事業補助金の募集について

最終更新日 2024年5月20日ページID 053412

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「人への投資」支援事業補助金

1 目的

  生産性の向上や事業の拡大等を目的として、従業員に向けた短期間の教育訓練を実施する際にかかる企業負担を補助し、県内中小企業におけ
 る人材育成の取組を促進します。
 

2 補助対象者

  次のすべてを満たす者を、本事業の対象者とします。
 (1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。
 (2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定される中小企業者もしくは小規模企業者、従業員数等を考慮し、中小企業者もしく
    は小規模企業者に準ずると認められるその他の事業者または、知事が特別の事情を認める事業者であること。
 (3)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
 (4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による
    更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
 (5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
 (6)県税の全税目に滞納がないこと。
 (7)申請を行う企業・事業所の所在する市町において、他に利用できる補助制度等がある場合、併給調整のため、県と市町間で申請に係る情
    報を共有することに同意していること。
 (8)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
 (9)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
 (10)企業名や制度内容等が公開されることに同意していること。

 ※ 必ず、以下の登録を交付申請の前に行うようお願いします。
  (8)「パートナーシップ構築宣言」の登録
   詳細、登録はこちらから →「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
  (9)「社員ファースト企業宣言」における「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録
   詳細、登録はこちらから →「社員ファースト企業宣言」ホームページ(県労働政策課)
 

3 補助対象事業

   令和6年4月1日以降に実施され、令和7年3月31日までに完了する教育訓練で、次の(1)、(2)のいずれかに該当するものを
  対象とします。

   (1) 社外企画訓練
   次に掲げる施設のいずれかが企画し主催している生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等で、実訓練時間が10時間未満の
  もので、次に掲げるものとする。
         ア 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校および職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)

      第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設
    イ 申請事業主以外の事業主または事業主団体の設置する施設
    ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学校教育法」という。)による大学等
    エ 各種学校等(学校教育法第124条の専修学校もしくは同法第134条の各種学校またはこれと同程度の水準の教育訓練を行うこと
      ができるものをいう。)
    オ その他職業に関する知識、技能もしくは技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設

   (2) 社内企画訓練
    申請事業主自らが主催し生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等であって、実訓練時間が10時間未満のもので、次に掲
   げるものとする。
    ア 次のいずれかの要件を満たす部外講師により行われる教育訓練
     (1) 上記社外企画訓練のア、ウ 、エ(学校教育法第124 条の専修学校および同法 第134条の各種学校に限る。)または認定
         職業訓練を行う施設に所属する指導員等
     (2) 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
     (3) 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
     (4) 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識または技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る指導
         員・講師経験が3年以上の者に限る。)
     (5) 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る実務
           経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者)
      イ 次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる教育訓練(訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるも
     のに限る。)
             (1) 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
             (2) 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
             (3) 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務にかかる実
         務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者)
 ※ 以下のいずれかに該当する教育訓練については、補助対象外とします。
  (1)企業の事業実施に際して、法令等で受講が義務付けられているもの
  (2)資格試験 および 適性検査そのもの
  (3)通常の事業活動として行われるもの
  (4)習得できる内容が業務に関連しないもの
  (5)実施目的が訓練に関連しないもの

 ※ 通信訓練については同時双方向型のものに限り対象とします。
 ※ 部外講師の活用や社外の場所で行われる教育訓練であっても、 事業主が企画し主催したものは社内企画訓練とします。
 ※ 詳しくは交付要領、QAを御確認ください。

 

4 補助対象経費および補助率等

  補助対象経費および補助率等は、以下のとおりとします。

経費 具体例 補助率 補助限度額 補助対象期間

講師謝金

外部講師への謝金

1/2
※ただし賃上げ等要件
 を満たす場合2/3

1年度当たり
100千円/社
※ただし賃上げ等要件
 を満たす場合
 150千円/社

令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで

講師旅費

外部講師の旅費

委託料

外部研修機関等への
訓練委託料

賃借料

施設・設備の借上げ料

受講生旅費

受講生の旅費

滞在費

受講生の宿泊費

受講料

訓練の受講料

需要費

必要な教材の購入費

その他経費

知事が必要と認める
費用

賃金

教育訓練に参加する
従業員の訓練期間に
係る賃金

1人1時間当たり
1,000円
※ただし実際の1時間当た
 り給与額を上限とする

  ※ 「賃上げ等要件」とは
  以下の要件のうち1つ以上を満たす場合に、補助率および補助限度額の上乗せを行います。
(1)令和6年4月1日から補助対象事業終了までの間に、任意の連続する2か月間のそれぞれの月の一人当たり平均給与支給額を、
   前年同期間と比較して、4.5%以上増加させること(または、増加させたこと) 
(2)「女性活躍推進企業プラス+」登録企業で令和6年4月1日から補助対象事業終了までの 間に、
   女性管理職割合を令和5年4月1日から1.2倍以上増加、または「0%」から 「20%以上」に増加させること
   (または、増加させたこと) 
         ※「女性活躍推進企業プラス+」について
            詳細、登録はこちらから → 「ふくい女性活躍推進企業」ホームページ(県女性活躍課)
(3)令和5年4月1日から補助対象事業終了までの間に、通算3か月以上の育児休業を取得した男性労働者が1名以上いること
  ※ 対象経費の考え方や算出方法等について、詳しくは交付要領、交付事務マニュアル、QAを御確認ください。
 

5 申請受付期間

 令和6年4月30日(火)から令和7年3月14日(金)17時必着
 ※ ただし、予算の上限に達し次第、申請受付を締め切ります。
 ※ 令和7年3月31日までに実施される事業が補助対象事業となります。
 

6 交付要領等

 応募に必要な書類、補助金の詳細については、以下の交付要領等をよく御確認ください。
 〇「人への投資」支援事業補助金 交付要領(PDF形式)
  ・(様式第1号) 交付申請書(Word形式)
  ・(様式第2号) 変更承認申請書(Word形式)
  ・(様式第3号) 中止承認申請書(Word形式)
  ・(様式第4号) 実績報告書(Word形式)
  ・(様式第5号) 交付請求書(Word形式)
  ・(様式第6号) 概算払請求書(Word形式)
 〇「人への投資」支援事業補助金 交付事務マニュアル(PDF形式)
 〇「人への投資」支援事業補助金 QA(PDF形式)
 〇制度案内チラシ(PDF形式)
 〇(参考)補助対象経費計算シート(Excel形式)
 〇(記載例)補助対象経費計算シート(補助率1/2、受講料110,000円、受講生旅費16,500円、賃金相当分950円/時×8時間×1名の場合)
  ※ 計算シートに補助対象経費の金額を入力すると、別シートにて交付申請書の収支予算書、実績報告書の収支決算書が自動作成されます!

※交付申請に必要な地方消費税の納税証明書は、税務署で取得してください。なお、納税証明書は、2か月以内に発行されたものに限ります。
【法人の場合】 ・管轄の税務署が発行する法人税、消費税及び地方消費税に滞納がない旨の証明書(その3の3)
【個人事業主の場合】 ・管轄の税務署が発行する申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の滞納がない旨の証明書(その3の2)

8 問い合わせ、申請先

〇福井県産業労働部労働政策課 産業人材室
  電話 0776-20-0390
  FAX 0776-20-0648
  【お問い合わせフォーム】https://forms.office.com/r/mdq1jzW4Sc

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お問い合わせ先

労働政策課産業人材室

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