福井県最低賃金のお知らせ

最終更新日 2023年12月24日ページID 001071

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必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も。

1.地域別最低賃金

  • 福井県最低賃金 時間額 931円

    ※令和5年10月1日から適用
    ※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。
     

 

2.産業別最低賃金

  • 紡績業,化学繊維、織物、染色整理業(福井県最低賃金が適用されます。) 
  • 繊維機械、 金属加工機械製造業 時間額 933円  
  • 電気機械器具製造業 (福井県最低賃金が適用されます。)    
  • 百貨店、総合スーパー (福井県最低賃金が適用されます。) 

    令和5年12月24日から適用されています。
    ※上記業種に該当する労働者とその使用者については、該当する産業別最低賃金が適用されます。
    ※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。
     

3.支援制度

(1)厚生労働省の支援制度

   ●業務改善助成金のご案内(最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業) (厚生労働省のホームページ)
    ※業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、
     その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
     詳細は、福井労働局雇用環境・均等室(電話番号 0776-22-0221)へお問い合わせ下さい。


(2)福井県の支援制度

   ●ふくい業務改善・賃上げ応援事業(A)補助金(B)奨励金のご案内 (福井県のホームページ)
    ※(A)補助金について…(1)の国の「業務改善助成金」に県独自で上乗せ支援を行います。
     (B)奨励金について…(1)の国の「業務改善助成金」の申請者で、
               事業場内最低賃金を全国平均(1,004円)以上に引き上げる事業者に奨励金を支給します。
            ※詳細は、福井県労働政策課(電話番号 0776-20-0389)へお問い合わせ下さい。

 

(3)中小企業庁の支援制度
    ●小規模事業者持続化補助金(商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者 )
    ●小規模事業者持続化補助金(商工会議所の所管地域で事業を営んでいる小規模事業者)

 

4.問い合わせ先

【最低賃金全般に関すること】
  福井労働局 労働基準部 賃金室
   電話番号 0776-22-2691
   または、最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

【業務改善助成金(厚生労働省)に関すること】
  福井労働局 雇用環境・均等室
   電話番号 0776-22-0221

【ふくい業務改善・賃上げ応援事業に関すること 】
  福井県産業労働部労働政策課 働き方改革グループ
   電話番号 0776-20-0389

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お問い合わせ先

労働政策課

電話番号:0776-20-0389 ファックス:0776-20-0648メール:rousei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)