福井県最低賃金のお知らせ

最終更新日 2024年11月14日ページID 001071

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必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も。

1.地域別最低賃金(福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます)

  • 福井県最低賃金 時間額 984円

    ※令和6年10月5日から適用
    ※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。
     

 

2.特定最低賃金(福井県内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます)

  • 紡績業,化学繊維、織物、染色整理業(福井県最低賃金が適用されます。) 
  • 繊維機械、 金属加工機械製造業 (福井県最低賃金が適用されます。)
  • 電気機械器具製造業 (福井県最低賃金が適用されます。)    
  • 百貨店、総合スーパー (福井県最低賃金が適用されます。) 

    ※上記業種に該当する労働者とその使用者については、該当する産業別最低賃金が適用されます。
    ※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。
     

3.支援制度

(1)厚生労働省の支援制度

   ●業務改善助成金のご案内(最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業) (厚生労働省のホームページ)
    ※業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、
     その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
     詳細は、福井労働局雇用環境・均等室(電話番号 0776-22-0221)へお問い合わせ下さい。


(2)福井県の支援制度

   ●ふくい業務改善・賃上げ応援事業(A)補助金(B)奨励金のご案内 (福井県のホームページ)
    ※(A)補助金について…(1)の国の「業務改善助成金」に県独自で上乗せ支援を行います。
     (B)奨励金について…(1)の国の「業務改善助成金」の申請者で、
               事業場内最低賃金を一定以上に引き上げる事業者に奨励金を支給します。
            ※詳細は、福井県労働政策課(電話番号 0776-20-0389)へお問い合わせ下さい。

 

(3)中小企業庁の支援制度
    ●小規模事業者持続化補助金(商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者 )
    ●小規模事業者持続化補助金(商工会議所の所管地域で事業を営んでいる小規模事業者)

 

4.問い合わせ先

【最低賃金全般に関すること】
  福井労働局 労働基準部 賃金室
   電話番号 0776-22-2691
   または、最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

【業務改善助成金(厚生労働省)に関すること】
  福井労働局 雇用環境・均等室
   電話番号 0776-22-0221

【ふくい業務改善・賃上げ応援事業に関すること 】
  福井県産業労働部労働政策課 働き方改革グループ
   電話番号 0776-20-0389

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お問い合わせ先

労働政策課

電話番号:0776-20-0389 ファックス:0776-20-0648メール:rousei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)