土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の区域外搬出変更届出(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2011年9月8日ページID 015422

印刷

 

 

  法令等の名称 土壌汚染対策法
案内情報 手続名 要措置区域または形質変更時要届出区域内の土地の汚染土壌について区域外への搬出時の届出に係る事項の変更の届出
手続根拠 土壌汚染対策法第16条第2項
手続対象者 要措置区域または形質変更時要届出区域内の土地の汚染土壌について区域外への搬出時の届出に係る事項を変更しようとする者
提出時期 届出に係る行為に着手する日の14日前まで
提出方法 原則持参
手数料 必要なし
添付書類等 次の書類等のうち、既に提出されているものの内容に変更があるもの。
・汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
・搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し
・汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類
・運搬の過程において、積替えのために汚染土壌を一時的に保管する場合には、保管の用に供する施設の構造を記した書類
・汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類
・汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する汚染土壌処理業の許可を受けた者の許可証の写し
提出部数 1部
報告様式 汚染土壌の区域外搬出変更届出書
同法施行規則で定める様式第17(Word[30kb]・pdf[6kb])
窓口情報 提出先 報告の必要な土地の所在地があわら市・坂井市の場合
福井県坂井健康福祉センター
(所在地がその他の市・町の場合は、「こちら」をご覧ください。)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的および内容的に満たされているか否かによる。
不服申立方法 行政不服審査法による

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

坂井健康福祉センター環境衛生課

電話番号:0776-73-0601 ファックス:0776-73-0763メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)