食品営業許可の更新申請手数料の納付について
食品営業許可の更新申請手数料の納付について
食品営業許可の更新申請手数料の納付は、下記の手数料納付システムにより行ってください。
(県証紙の現金購入による納付は、令和7年4月1日に県証紙が廃止されたため、行うことができません。)
【重要】一斉手続きの前々日までに手数料納付システムで決済申込、納付まで完了してください。
※注意事項
・一斉手続き前日もしくは当日に手数料納付システムで納付いただきますと、納付データの確認に時間を要する可能性がございます。
・受付窓口において、電子マネー、クレジットカードによる納付も行えますが、納付手続きに時間を要するため、
一斉手続き会場の混雑状況によっては、1時間以上の待ち時間となる可能性がございます。
➡一斉手続きの前々日までに手数料納付システムによる納付をお願いします。
●手数料納付システムによる手数料の納付方法について
※システムを利用する前に「tesuryo-system@pref.fukui.lg.jp 」および「no-reply@veritrans.jp」 からの受信ができるように設定してください。
(1) 下記の営業許可申請手数料の一覧から申請を行う手数料を選択します。
(該当する申請手数料の更新の文字を押してください。)
(2) 申請金額を確認(入力)、氏名、電話番号、メールアドレスを記入します。
(3) 決済方法(クレジットカード決済、コンビニ決済、ネットバンキング、ATM決済) を選択します。
(4) 入力事項をご確認の上、登録します。
(5) お支払期限と申込番号が表示されるため、12ケタの申込番号を確認します。
(申込番号は更新の申請書に記載する番号です。忘れないようにしてください。)
(6) 申込完了画面の下部にある「決済手続きを行う」を選択し、各決済方法の手続きを行います。
(7) 必要情報入力の上、「この内容で決済申込」または「支払い手続きを行う」を選択します。
決済申込完了となります。一斉手続き会場で、12ケタの申込番号をお知らせください。
(8) 手数料納付システムを利用して手数料を納付された場合、領収書は発行されません。
その他 利用方法等の詳細はこちら (審査指導課ホームページ)
営業許可申請手数料一覧
- 飲食店営業(更新)
- 菓子製造業(更新)
- アイスクリーム類製造業(更新)
- 乳処理業(更新)
- 特別牛乳搾取処理業(更新)
- 乳製品製造業(更新)
- 集乳業(更新)
- 食肉処理業(更新)
- 食肉販売業(更新)
- 食肉製品製造業(更新)
- 魚介類販売業(更新)
- 魚介類競り売り営業(更新)
- 冷凍食品製造業(更新)
- 食品の放射線照射業(更新)
- 清涼飲料水製造業(更新)
- 氷雪製造業(更新)
- 食用油脂製造業(更新)
- みそ又はしょうゆ製造業(更新)
- 酒類製造業(更新)
- 豆腐製造業(更新)
- 納豆製造業(更新)
- 麺類製造業(更新)
- そうざい製造業(更新)
- 密封包装食品製造業(更新)
- 添加物製造業(更新)
- 液卵製造業(更新)
- 複合型そうざい製造業(更新)
- 複合型冷凍食品製造業(更新)
- 食品の小分け業(更新)
- 水産製品製造業(更新)
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- 調理の機能を有する自動販売機(更新)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
坂井健康福祉センター
電話番号:0776-73-0600 | ファックス:0776-73-0763 | メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)