福井県公害防止条例に基づく事故発生届出(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2008年4月18日ページID 004095

印刷

 

  法令等の名称 福井県公害防止条例
案内情報 手続名 福井県公害防止条例に基づく事故発生届出
手続根拠 福井県公害防止条例第32条第1項
手続対象者 特定工場または「規則で定める施設」において汚水等(注)を排出し、または発生させる者で、その特定工場または施設について故障、破損その他の事故が発生し、特定工場または施設から汚水等(注)が排出され、もしくは発生し、または地下に浸透したことにより規則で定める基準に適合しないものとなったとき、またはそのおそれがあるとき
(注)汚水等: 汚水、廃液、ばい煙、粉じん、ガス、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭
提出時期 速やかに
提出方法
手数料 必要なし
添付書類等
提出部数 正本1部およびその写し1部
届出様式 事故発生届出書
同条例施行規則で定める様式第10(Word[34kb]・pdf[108kb])
窓口情報 提出先 届出の必要な事故が発生した工場等の所在地があわら市・坂井市の場合
福井県坂井健康福祉センター
(所在地がその他の市・町の場合は、「こちら」をご覧ください。)
受付時間
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 条例に規定する要件が形式的および内容的に満たされているか否かによる。
不服申立方法 行政不服審査法による

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

坂井健康福祉センター環境衛生課

電話番号:0776-73-0601 ファックス:0776-73-0763メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)