選挙よくある質問コーナー(あいさつ状の禁止、有料のあいさつ広告の禁止)

最終更新日 2010年4月13日ページID 016401

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あいさつ状の禁止

   1-1 祝電や弔電は、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状に含まれるか。
 
 1-2 年賀電報や電子郵便により、選挙区内にある者に対し、年賀のためのあいさつ状を出すことはで
      きるか。
 1-3 印刷した年賀状等のほかに、禁止されるあいさつ状にはどのようなものがあるか。
 

有料のあいさつ広告の禁止

 

 2-1 政策広告は禁止されるのか。 
 
 2-2 選挙区内にある者に対する政策広告の中にあいさつ文を入れると、禁止規定に該当することとなるか。

 2-3 慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにするあいさつとは、具体的にどのようなも
      のが考えられるか。
 
 2-4 候補者等自身が発行する政策の普及宣伝のための雑誌、パンフレット等に、あいさつ文を掲載す
      ることはできるか。
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