訪問販売・電話勧誘販売等に関する事例

最終更新日 2019年3月27日ページID 040420

印刷

認知症高齢者への訪問販売 ~ 家族や身近な人で見守りを ~ (平成31年2月15日掲載)
褒め上げ商法 ~ 掲載条件 書面で確認を ~ (平成30年12月7日掲載)
注文していないのに届いた荷物 ~ 開封せず 受け取り拒否 ~ (平成30年11月30日掲載)
情報商材 ~ 「必ずもうかる」話はない ~ (平成30年11月2日掲載)
家庭教師 ~ 中途解約 早めに相談を ~ (平成30年10月26日掲載)
催眠商法 ~ 8日以内なら解除可能 ~ (平成30年10月19日掲載)
災害後「保険で修理可能」 ~ 契約前に損保会社へ確認 ~ (平成30年9月7日掲載)
電力会社をかたる勧誘 ~ 契約 その場で決めない ~ (平成30年5月18日掲載)
貴金属の買い取り ~ 突然の要求 断固拒否を ~ (平成30年4月13日掲載)
電位治療器 ~ 無料の誘い のらないで ~ (平成30年4月6日掲載)
点検商法 ~ 不安あおり契約させる ~ (平成30年2月28日掲載)
家庭教師と学習教材の解約 ~ たくさんの購入 避けて ~ (平成30年2月21日掲載)
床下換気扇の点検商法 ~ 契約はその場でしない ~ (平成29年12月6日掲載)
頼まぬ健康食品届く ~ 代金払わず 商品も拒否 ~ (平成29年10月18日掲載)
訪問買い取りをめぐるトラブル ~ 業者連絡先 聞いておく ~ (平成29年4月12日掲載)
強引な布団の訪問販売 ~ ドア開ける前に確認を ~ (平成29年2月15日掲載) 
ミカンの訪問販売 ~ 食料品もクーリング・オフ ~ (平成28年11月30日掲載)
住宅修理サービスのトラブル ~ 「保険で無料工事」と勧誘 ~ (平成28年11月9日掲載)
契約の成立時期 ~ キャンセル料に関わる ~ (平成28年7月6日掲載) 


認知症高齢者への訪問販売 ~ 家族や身近な人で見守りを ~ 

 「89歳になる認知症の父親が、業者の訪問を受け外壁の塗装工事を契約していた。家の中を捜すと、35万円の契約書が出てきたが、本人はよく覚えていない。外壁のほんの一部しか塗装されておらず、とても35万円の工事とは思えず、支払いたくない」という相談がありました。
 最近、認知症の高齢者など判断能力が不十分な消費者を狙った住宅リフォーム工事の訪問販売に関する相談が増加しています。
 特にひとり暮らしの高齢者の場合、被害が表面化するまでに時間がかかり、その間に次々と工事を契約させられて、被害が拡大してしまうおそれがあるので、家族や身近な人の見守りが不可欠です。
 認知症の症状がみられる場合、成年後見制度や、日常的な金銭管理を援助する「日常生活自立支援事業」の制度を利用するのも1つの方法です。
 今回は気づくのが早かったため、クーリング・オフで解約できました。訪問販売の場合、工事が終わっていてもクーリング・オフできる場合がありますので、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成31年2月15日掲載)


褒め上げ商法 ~ 掲載条件 書面で確認を ~ 

 「突然見知らぬ業者より『俳句年鑑を見たが、あなたの俳句はすばらしい。新聞に掲載しないか』と勧誘の電話があった。新聞に作品が載るのはうれしいと思い乗り気になったが、代金が20万円と高額なので返事を保留していたところ、その後何度も勧誘の電話があり困っている」との相談がありました。
 これは、俳句や絵画などの作品を褒め上げて、新聞などへの掲載や展覧会への出展の契約を迫る「褒め上げ商法」と呼ばれる手口です。1度掲載されると複数の業者から勧誘を受け、次々に契約させられる場合もあります。
 まず、掲載の条件などを書面でしっかり確認することが大切です。掲載する気がない場合はきっぱり断りましょう。
 電話勧誘の場合、承諾してしまっても契約書を受け取った日から8日間は、クーリングオフにより無条件で契約を解除することが可能です。また、勝手に掲載され、請求書が届いた場合でも、契約は成立していないので代金を支払う必要はありません。
 不安なときは、家族や消費生活センターにすぐに相談しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年12月7日掲載)

注文していないのに届いた荷物 ~ 開封せず 受け取り拒否 ~ 

 「宅配便が届いたので開封し、箱の中を確認したところ、金運が上がる財布が入っていた。家族にも確認し、誰も注文していなかったので、受け取りを拒否したいと宅配業者に申し出たところ、開封しているのでできないと言われたが、財布はいらない。どうしたらよいか」という相談がありました。
 雑誌広告に掲載されていた金運の上がる財布と全く同じ物だったことから、業者に確認したところ、「電話での勧誘はしておらず、はがきか電話で注文を承っている。今回ははがきで申し込みがあり、提示することもできる。もし、本人が注文していないなら、誰かのいたずらかもしれない。商品は着払いで送り返してもらえばよい」との回答でした。
 今後、この業者からの勧誘を受けないよう、相談者が名簿の削除を希望したので、そのことについても業者に伝えて、了承されました。
 申し込んだ覚えのない商品が届いた場合、開封せずに業者の名前や住所、電話番号などを控え、受け取りを拒否するようにしましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年11月30日掲載)

情報商材 ~ 「必ずもうかる」話はない ~

 「『証券口座を開設するだけで、何もしなくても給付金がもらえる』とメールが届き、参加費をクレジット決済した。その後、仮想通貨の運用や転売ビジネスで利益を上げられるという情報商材が動画で届いたので不思議だと思い、業者のサイトを確認したところ、『仮想通貨の口座を開設し自動売買をすること』『ネットオークションに出品し30万円を稼ぐこと』と書かれていた。話が違うので費用は支払いたくない」との相談がありました。
 これは、簡単に稼げる独自のノウハウと称して、情報商材をインターネットを通じて販売する手口です。
 相談者の場合、情報商材を購入させられることさえ知らされていない状況であり、センターから業者とクレジット会社の間に入っている決済代行業者に対し、この契約の問題点を伝えて解約交渉をしたところ、解約することができました。
 インターネットで簡単に稼げることはありません。安易に契約せず、身の回りの人に相談しましょう。特に「必ずもうかる」などと言う業者とは、絶対に契約しないようにしましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年11月2日掲載)

家庭教師 ~ 中途解約 早めに相談を ~ 

 「インターネットで『家庭教師無料体験』の広告を見て申し込み、説明に来てもらったところ、『お子さんの場合、この教材を使って教えれば必ず成績が上がる』と高額な教材を購入するよう勧められた。無料体験を受けてから決めたかったが、強引に勧められ、断り切れずに契約した。何とか解約できないか」との相談がありました。
 このほかにも「無料体験の家庭教師はレベルが高く教え方がよかったのに、契約後に派遣された家庭教師は教え方がよくない」「高額な教材を購入したのに家庭教師はその教材を使って指導しない」などのトラブルがあります。
 家庭教師は、実際に継続的にサービスを受けてみないと効果があるか分かりませんが、不確実なことを効果があるように巧みに勧誘することが多いことなどから、2か月を超える期間で5万円を超える契約をした場合、契約書面などを受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。
 クーリング・オフの期間が過ぎていても、中途解約ができますので、早めに消費生活センターに相談してください。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年10月26日掲載)

催眠商法 ~8日以内なら解除可能 ~

 「『有名店のお菓子が無料でもらえる』というチラシが自宅の郵便受けに入っていた。お菓子だけもらって帰ろうと思い、店に出かけたところ、商品を面白おかしく説明するので、楽しくてその日以降も毎日通っていた。すると布団や座布団、健康食品を勧められ、断り切れずに契約してしまった。総額が50万円と高額なので支払えない。どうしたらよいか」という相談がありました。
 これは、無料で日用品などを配って空き店舗などの会場に人を集め、冷静な判断ができないような高揚した雰囲気をつくって高額な商品を売る「催眠商法」です。契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。この相談者は期間内だったので業者に通知を出し、全て無条件で契約を解除することができました。
 もし期間が過ぎた場合でも、例えば「がんに効く」「血圧が下がる」などと虚偽の説明をして商品を勧めるといったように、販売方法に問題がある場合には解約できる場合もあります。あきらめずに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年10月19日掲載)

災害後「保険で修理可能」 ~ 契約前に損保会社へ確認 ~

 こんな相談がありました。
 「自然災害で雨どいなどが壊れていないか」と電話があり、傷んでいることを話すと「火災保険で修理できるので調査してあげる」と言われ、承諾した。家の周りを調べた後、雨どいの写真を見せられ、「火災保険の審査は絶対通るようにする」と言うので修理を依頼した。しかし、よく考えると、自然災害ではなく老朽化によるもので審査が通らないかもしれないし、工事は地元の業者に頼んだ方がよいと思うので解約したい―――。
 書面を受け取って8日以内だったのでクーリング・オフを助言しました。
 自然災害の後、「電話や訪問で『火災保険で修理できる。保険申請も代行する』などと持ち掛けられたが、実際は保険の支払い対象外だった、解約しようとしたら解約料を請求された」というトラブルがあります。うその理由での保険金請求は詐欺になるおそれがあり、注意が必要です。
 業者の説明をうのみにせず、契約前に自分で損害保険会社や代理店に確認しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年9月7日掲載)

電力会社をかたる勧誘 ~ 契約 その場で決めない ~ 

 「大手電力会社を名乗り、『電気代が安くなる』と電話があった。不審なので話を聞かずに電話を切ったが、本当に安くなるのか」という相談が寄せられています。
 大手電力会社やその関連会社を装い、電気代が安くなると言って電気料金や契約内容を聞いてくることがあります。また、「電力会社からの依頼で電気料金プランの見直しをしている。電気代を安くするには蓄電池を取り付ける必要がある。明日訪問して説明したい」という電話のほかに、ヒートポンプ給湯器、太陽光パネルの設置などを勧誘された事例もあります。
 「電気代が安くなる」と勧誘された際には、次のことに注意しましょう。
 (1)個人情報を安易に伝えない。
 (2)必ず事業者名、連絡先などを確認する。
 (3)安くなる条件をしっかり確認する。
 (4)その場で決めず、電力会社のホームページなどを確認し、家族に相談する。
 なお、電話勧誘や訪問販売で契約した場合、契約書を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフ制度で解約できます。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年5月18日掲載)

貴金属の買い取り ~ 突然の要求 断固拒否を ~ 

 「突然、『不要な着物はないか』と電話があり、訪問を承諾したところ、『貴金属はないか』としくこく居座られ、強引に貴金属を安値で買い取られた」という相談が寄せられています
 自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、購入業者は突然訪問して勧誘することはできません。このような行為をする購入業者を家に入れないようにしましょう。
 また、前もって電話などで連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した物品以外のものについて、購入業者は売却を求めることはできません。当初とは違う物品の売却を突然求められたときは、きっぱり断りましょう。
 事前に承諾した物品を買い取ってもらうときは、物品名や購入価格、事業者の連絡先など、書面の内容をしっかり確認しましょう。解約したい場合は、書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフが可能です。ただし、自動車、CD、家具などクーリング・オフクーリング・オフの適用外のものもあるので注意が必要です。

 困ったときは、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年4月13日掲載)

電位治療器 ~ 無料の誘い のらないで ~

 「近所のショッピングセンターであった電位治療器の無料体験で、『毎月新しい会員が100人増えると無料体験期間が延長されるので友だちを誘ってきてね』と言われたので、友人を誘って参加している。電位治療器に座ると体がじんわりと温まって、楽になったように感じる。販売員から『緑内障の人がこの治療器を使ってより見えるようになった』『杖を使わずに歩けるようになった』という話を聞いたので購入しようと思うが、信用できるか」という相談がありました。
 電位治療器の場合、医療機器として国が承認した効能(頭痛、肩こり、慢性便秘、不眠症の緩解)以外を強調して販売することはできません。また、商品の重要事項について、誤解して契約した場合は契約を取り消すことができます。
 毎日お店に通うと、販売員との距離が近くなり、信頼関係ができてしまうため、高額な商品を勧められると断りづらい雰囲気になってしまう場合があります。「無料」の誘いには、のらないようにしましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年4月6日掲載)

点検商法 ~ 不安あおり契約させる ~ 

 「日中に1人で家にいた高齢の母が『シロアリがいないか無料で点検します』という電話を受けた。『家族がいる3日後に来て欲しい』と頼んだが、翌日やってきて点検後に『シロアリがいる。大変なことになる』と言われた。不安になった母が家族に連絡している間に業者が勝手に薬剤を散布してしまった。母は『散布したのだから全額支払う』というが、本当にシロアリがいたのか疑問。クーリング・オフできないか」という相談がありました。
 これは、点検して不安をあおり、商品やサービスを契約させる「点検商法」と呼ばれるもので、高齢者がターゲットにされます。
 今回のように訪問販売で契約した場合は、契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば、薬剤の散布後でもクーリング・オフができます。契約はなかったことになり、代金を支払う必要はありません。また、散布した薬剤を取り除くなどの現状回復に必要な費用は業者の負担になります。
 一度シロアリ駆除の契約をすると、乾燥剤や床下換気扇の設置など、次々と勧誘される場合があります。複数の業者から見積もりを取り、慎重に契約しましょう

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年2月28日掲載)

家庭教師と学習教材の解約 ~ たくさんの購入 避けて ~

 「『子どもの勉強方法について話を聞いてほしい』という家庭教師の勧誘電話があり、訪問を受け入れた。そこで『家庭教師がこの教材を使って指導するので買ってほしい。教科書に合っているのでポイントだけ覚えれば良い』と説明され、家庭教師と中学生用の5教科の教材3年分(総額約60万円)を契約したが、高額なのでクーリング・オフしたい」という相談がありました。
 契約翌日の相談だったため、書面でクーリング・オフの手続きをするよう助言し、解約できました。
 こうした訪問では、最初に子どもの学力や家庭教師についてなど相手の興味をひく内容の説明をして、次第に高額な教材の説明へと変わっていくことが多く、子どもを心配する親心につけ込んで、たくさんの教材の購入を勧めてきます。
 契約する時点ではまだ、子どもに合うかどうか、長期間使い続けられるかどうかわかりません。一度に多量、多額な学習教材を購入しないほうが賢明です。
 契約書にあるクーリング・オフ期間が過ぎた場合の中途解約条項、解約条項などの記載内容もよく確認し、契約は慎重にしましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年2月21日掲載)

床下換気扇の点検商法 ~ 契約はその場でしない ~

 次のような相談が寄せられました。
 自宅に突然、「床下換気扇を設置していますね。取り付けた業者が倒産したため、代わりにメンテナンスを行っています。漏電の可能性があるので点検します」と業者が訪ねてきた。床下換気扇の設置は20年ほど前で、長年そのままの状態だったので依頼した。
 点検後、「漏電の可能性があるので換気扇は撤去します。床下はコンクリートにひびが入り、鉄筋もさびて折れているところがありました。早急に工事をした方がいいですね」と現場の写真を見せられた。不安になって120万円の補修工事を依頼したが、高額なので解約したい、という内容です。
 これは「点検商法」です。相談者は現場を一緒に確認しておらず、見せられた写真は自分の家の床下ではない可能性もあります。今回の相談は訪問販売にあたるので、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ制度を利用して解約できます。
 契約はその場でせず、複数の業者から見積もりを取って検討し、家族や信頼できる人に相談してから工事を依頼しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年12月6日掲載)

頼まぬ健康食品届く ~ 代金払わず 商品も拒否 ~

 「『注文をお受けした健康食品ができあがったので、代引き配達でお届けします。2万円用意しておいてください』と、突然自宅に電話があった。『注文した覚えがない』と答えたが、『受注生産で作っている健康食品なので受け取ってもらわないと困る』と強引に言われ、仕方なく承諾した。商品が届き、代金を支払ったが、解約できないか」。そんな相談がありました。
 クーリング・オフができる期間であったため、相談者には、はがきで業者に通知するよう助言し、業者に対しては、クーリング・オフした旨の連絡を入れたところ、解約できました。
 申し込んだ覚えがなく、購入するつもりもないときは、きっぱりと断りましょう。また、商品が送られてきてしまった場合も、代金を支払わず、受け取りを拒否しましょう。
 なお、健康食品は医薬品ではないため、効能効果をうたって販売することは法律で禁止されています。「これを飲めばひざや腰の痛みが治る」とうたって販売する業者には注意しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年10月18日掲載)

訪問買い取りをめぐるトラブル ~ 業者連絡先 聞いておく ~

 最近、「訪問買い取り」に関する相談が相次いでいます。例えば以下のような事例です
 事例(1)「洋服など何でも買い取るので訪問したい」という電話を受けて承諾したが、家に来てから「洋服は買い取れない。貴金属はないか」と言われた。ないことを伝えたが、家に入り込んで帰ろうとしないため怖かった。
 事例(2)「不用品を買い取る」と訪問してきた。何か渡さないと帰らないように思えたのでネックレスや指輪を渡すと、1千円を置いて帰ってしまった。返してほしいが、業者の名前や連絡先がわからない。
 「何でも買い取る」などと勧誘しながら、実際は安値で貴金属を買い取ることが目的だと思われる事例が多く、トラブルが後を絶ちません。
 訪問買い取りには、クーリング・オフの制度が適用され、書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件で物品を取り戻すことができます。この期間内は物品の引き渡しを拒むこともできます。
 しかし、事例(2)のように業者の連絡先がわからないと、どうすることもできません。連絡先は必ず聞いておきましょう。また、書籍などクーリング・オフが適用されない物品もあるので、注意が必要です。買い取ってもらうつもりがない場合は、はっきりと断りましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年4月12日掲載)

強引な布団の訪問販売 ~ ドア開ける前に確認を ~

 「昨日、留守番をしていたら『布団を見せてほしい』と男性が訪ねてきた。見せるだけならいいかと思って見せると、『この布団は汚れているので体に良くない。いい羽毛布団を持ってきているから』と、セットで購入するよう勧められた。70万円とあまりにも高いので迷っていたが、強引に勧められ、なかなか帰ってくれないので断れずに契約してしまった。現金で払う約束をしたが、高いので解約したい。まだ商品をもらっていないし、クーリング・オフできないか」という相談がありました。
 このように、高齢者が強引に高額な契約をさせられる布団の訪問販売の相談は後を絶ちません。今回の場合、相談の前日に契約したとのことだったのでクーリング・オフが可能でした。書面でクーリング・オフの手続きをするよう助言したところ、解約できました。
 被害にあわないために、玄関のドアを開ける前に訪問者の用件を確認し、必要がなければきっぱり断り、家の中に入れないことが大切です。家族や周囲の人も高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、家の中に不要な品物や契約書がないかなど、日頃から見守りましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年2月15日掲載)

ミカンの訪問販売 ~ 食料品もクーリング・オフ ~

 「突然自宅に来た男性にミカンを勧められ、試食した。甘いミカンだったので値段を聞いたところ、『20kgで1万4千円』と言われた。『高いから買わない』と断ることもできず、仕方なく5千円分だけ購入することにした。家族に相談したら、食料品もクーリング・オフできると言われたが、本当か」という相談がありました。
 クーリング・オフは、消費者が訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘で契約した場合、契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば「消費者が無条件で一方的に契約を解除できる制度」です。食料品にも適用されます。
 クーリング・オフの手続きは証拠が残るように、必ずはがきなどの書面を両面コピーし、「特定記録郵便」または「簡易書留」で通知しましょう。
 今回の場合、クーリング・オフの手続きについて助言した結果、ミカンを返品することができ、支払ったお金も戻ってきました。
 最近、ミカンやリンゴなどの契約トラブルが増えています。玄関のドアを開けたり、試食をしたりすると断りにくくなるものです。必要のないものであれば、ドアを開けずに断るようにしましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年11月30日掲載)

住宅修理サービスのトラブル ~ 「保険で無料工事」と勧誘 ~ 

 「自宅へ来た業者に『屋根工事をしないか。火災保険を使って工事をするので費用は発生しない』と勧められ、承諾した。その後、加入している保険会社に確認したところ、『自然災害による被害は保険を利用できるが、老朽化の場合は利用できない』と説明を受けた。業者の話と違うので断りたい」との相談がありました。
 東日本大震災以降、「建物火災保険による保険金を利用すれば工事が無料でできる」と勧誘し、契約させる事例が増加しています。保険金申請の手続き代行から工事までをセットで請け負う契約内容になっていることがほとんどです。しかし、保険金を申請したものの、支払い対象外で、全額自己負担になるなどのトラブルが発生しています。
 自然災害によるものではない住宅の損傷についても「自然災害にあったことにして保険金の申請をして、保険金で修理しましょう」と持ちかけてくる業者もいます。こうしたうそによる保険金請求は、保険金詐欺に該当する可能性があるので気をつけましょう。
 不審な業者の訪問があったら、早めに消費生活センターに相談しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年11月9日掲載)

契約成立の時期 ~ キャンセル料に関わる ~ 

 「折り込み広告を見て、日帰りの国内パッケージツアーを電話で申し込みました。契約書と振込用紙が届きましたが、都合が悪くなり旅行の1週間前にキャンセルを申し出たら、旅行代金の30%のキャンセル料を請求されました。まだ申込金は支払っていませんでしたが、キャンセル料を支払わなければならないでしょうか」との相談がありました。
 募集型企画旅行(パッケージツアー)の場合、旅行会社が申し込みを承諾し、申込金を受理した時に契約が成立します。今回の場合は、まだ申込金を支払っていないので契約は成立しておらず、旅行会社はキャンセル料を請求することはできません。業者にその旨を伝えたところ、請求を取り下げました。
 契約の成立時期はキャンセル料が発生するかどうかに関わる重要なことです。支払いをクレジット決済にした場合は、カード番号を伝え、旅行会社から参加承諾の連絡があった時に契約が成立します。このほか、顧客の依頼に応じて旅行会社が旅行内容を組み立てる受注型企画旅行や手配旅行では、申込金なしで旅行契約が成立する場合があります。
 申し込む前に契約の成立時期を確かめておくことが大切です。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年7月6日掲載)

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、syouhi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号:0776-22-1102 ファックス:0776-22-8190メール:syouhi-c@pref.fukui.lg.jp

〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)