架空請求に関する事例

最終更新日 2019年3月27日ページID 039630

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宅配業者を装うショートメッセージ ~ 不明な点 問い合わせを ~ (平成31年1月18日掲載)
架空請求のメール ~ 連絡無視し支払わない ~ (平成30年11月9日掲載)
減らない「架空請求のはがき」 ~ 連絡しないよう注意を ~ (平成30年2月7日掲載)
動画未納請求メール ~ 詐欺の手口 返信だめ ~ (平成30年1月17日掲載)
カード会社をかたるメール ~ 相手に連絡せず無視を ~ (平成29年12月20日掲載)
はがきによる架空請求 ~ 相手にせず、完全無視 ~ (平成29年10月4日掲載)
架空請求のメール ~ 業者に連絡しないで ~ (平成29年2月1日掲載)
携帯電話に英文メール ~ 添付ファイル開けないで ~ (平成28年10月12日掲載)
還付金詐欺 ~ 絶対に出向かぬように ~ (平成28年9月28日掲載)
個人情報削除詐欺 ~ 公的機関は電話しない ~ (平成28年8月3日掲載)


宅配業者を装うショートメッセージ ~ 不明な点 問い合わせを ~ 

 「スマートフォンに『お客様にお荷物をお届けにあがりましたが、不在のため持ち帰りました。配送物は下記(リンク先)よりご確認ください」というショートメッセージが届いた。どうしたらよいか」。そんな宅配業者を装ったショートメッセージについての相談が増えています。
 このようなショートメッセージに記載されているリンク先にアクセスしたり、添付ファイルを開いたりすると、コンピューターウイルスに感染するおそれがあり、注意が必要です。また、リンク先にアクセスすると、不審なアプリのインストールに誘導されます。
 インストールしてしまった結果、勝手に大量のショートメッセージを送信されたり、利用した覚えのない料金を携帯電話会社から請求されたりした事例もあります。
 宅配業者は連絡先の電話番号を指定するだけです。ショートメッセージでの案内はしていません。
 このようなショートメッセージが届いても、リンク先を安易にタップせず、不明な点がある場合は宅配業者に問い合わせましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成31年1月18日掲載)

架空請求のメール ~ 連絡無視し支払わない ~ 

 「携帯電話に大手通販業者の名称で、『有料動画の料金が未納である。本日中に連絡なき場合は法的手続きに移行する』というメールが届いた。記載された電話番号に連絡したところ、『今日中に電子マネーで支払うように』と言われ、個人情報を伝えた後、20万円分の電子マネーを購入し、そのカードに書かれている番号を伝えた。その後、個人情報が悪用されるのではないかと不安になり、インターネットで調べた相談窓口に電話したところ、『業者が持っているあなたの個人情報を削除してあげるから10万円を支払うように』と言われ、指示通りに支払ってしまった」との相談がありました。
 このように、大手通販業者をかたる架空請求のメールが届いたとの相談が、多数寄せられています。業者とは無関係で、これは詐欺の手口です。連絡せずに無視してください。万が一連絡してしまい、料金を請求されても支払う必要はありません。
 また、インターネットで相談窓口を検索する場合、トラブル解決を装う探偵業者などの広告が上位に表示されることがあるので、注意が必要です。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年11月9日掲載)

減らない「架空請求のはがき」 ~ 連絡しないよう注意を ~

 架空請求は以前もご紹介しましたが、県内では昨年春ごろから相談が増え始め、年末にかけて急増し、いまも続いています。
 「総合消費料金に関する訴訟最終通知書」と記載されたはがきが届き、そこには、総合消費料金が未納で契約会社から民事訴訟が起こされる、このままでは給料や不動産が差し押さえられる、相談にのるので連絡を、という趣旨の内容が書かれています。
 これは架空請求のはがきです。不特定多数の人に一斉にこのようなはがきを送りつけ、連絡してきた人に「訴訟を起こす」などと言って脅し、お金をだまし取ろうとするものです。「同じようなハガキが続けて届いた」「保護シールが貼ってあった」という相談もきています。
 業者にお金を支払ってしまうと返金を求めることは困難です。このようなはがきが届いても、無視してください。業者は公的機関と勘違いさせるようなはがきを出しています。うっかり信用して電話しないよう注意しましょう。
 不審なはがきが届いたら早めに消費生活センターに相談してください。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年2月7日掲載)

動画未納請求メール ~ 詐欺の手口 返信だめ ~ 

 「大手通信販売業者から『有料動画の未納料金が発生しております。本日中に連絡無き場合、法的手続きに移行します』と書かれたSMS(ショートメッセージサービス)が携帯電話に届いた。覚えはなかったが、記載された電話番号に電話したところ、『動画サイトの利用料金が発生しているので19万8千円を支払うように。コンビニ2店舗へ行ってプリペイドカードを購入してください』と言われた。支払わなければならないのか」という相談が60歳代の男性からありました。
 この例のように、有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとするメールについての相談が、消費生活センターに多数寄せられています。
 これは架空請求のメールで、詐欺の手口です。大手通販業者はこのメールとは全く関係ありません。実在する大手の業者名などでメールが来ると信用してしまいますが、このようなメールが届いても、絶対に連絡してはいけません。電話をしてしまって料金を請求されても、応じないようにしましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年1月17日掲載)

カード会社をかたるメール ~ 相手にせず無視を ~

 「自宅のパソコンに、大手カード会社から『今月の利用料金をお知らせする』というメールが届いた。金額と引き落としされる金融機関の名前が書かれているが、ここのカードを持っていない」という相談が寄せられています。
 これは架空請求のメールです。業者は大手カード会社をかたり、不特定多数の人に一斉にこのようなメールを送りつけています。
 こうしたメールには、配信元として表示されたアドレスが、実在するカード会社のものと同じ、カードの請求なのに宛先が複数になっている、などの特徴があります。
 「詳しい内容はこちらから」などと書かれた部分をクリックして、ダウンロードされたファイルを開くと、ウイルスに感染するおそれがあります。その場合、個人情報が漏洩し、悪用される可能性が高まります。メールに記載されたURLをクリックしたり、電話で連絡したりしないようにしてください。
 このようなメールは、相手にせず、無視しましょう。不審なメールが届いたら、早めに消費生活センターに相談してください。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年12月20日掲載)

はがきによる架空請求 ~ 相手にせず、完全無視 ~

 「『総合消費料金に関する訴訟最終通知書』と記されたはがきが届いた。『総合消費料金が未納になっており、契約会社から民事訴訟をするとして訴状がだされた。連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、執行人立ち会いのもと給料および不動産の差し押さえ強制的に履行する。裁判取り下げの相談は当局で承る』と書かれているが、覚えがない」といった相談が増えています。
 これは架空請求のはがきです。不特定多数の人に一斉にこのような内容のはがきを送りつけ、連絡してきた人には「訴訟を起こす」と脅してお金をだまし取ろうとするものです。
 お金を払ってしまうと、返金を求めることは困難です。このようなはがきが届いても相手にせず、無視するようにしましょう。
 また、一度連絡してしまうと、自分の電話番号が相手に知られてしまい、その後も電話で請求される可能性が高くなるので、絶対に連絡してはいけません。
 不審なはがきが届いたときは、早めに消費生活センターに相談しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年10月4日掲載)

架空請求のメール ~ 業者に連絡しないで ~

 「携帯電話に『有料動画の閲覧履歴があり、未納料金が発生している。本日中に連絡なき場合は法的手段をとる』とのショートメールが届いたが、全く身に覚えがない」といった相談が増えています。
 これは架空請求のメールです。業者は不特定多数の人に一斉にこのような内容のメールを送りつけ、連絡してきた人に対して、「訴訟する」などと脅して、お金をだまし取ろうとしているのです。
 このような場合、業者に連絡すると、「他にも登録しているか調べる」と言われたり、「料金を支払っても後で返金される」と言われたりして、虚偽の説明をされることもあります。さらに自分の電話番号が相手に知られたり、名前や住所などの個人情報を聞かれたりする可能性もあります。今後、電話やメールで請求される可能性が高くなるので、絶対に連絡してはいけません。
 また、業者にお金を支払ってしまうと、返金を求めることは困難です。このようなメールが届いても相手にせず、無視するようにしましょう。
 不審なメールが届いた場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年2月1日掲載)

携帯電話に英文メール ~ 添付ファイル開けないで ~

 「携帯電話に添付ファイルの付いた英文のメールが届いた。親しい人にしかメールアドレスを教えていないのに、どうしてメールが届いたのか不安だ」との相談が寄せられています。
 届いた理由の一つに、発信者がランダムに送信したメールアドレスが偶然相談者のアドレスだった可能性があります。何らかのサイトにメールアドレスを登録した際、情報を抜き取られた可能性もあります。
 心当たりのないメールが届いたら、添付ファイルは開封しないでください。
 ほかにも「高額なドル建ての代金を請求する英文メールが届いた。覚えがない」との相談もあります。届いたメールが不当請求かどうか判断するため、次の3点を確認しましょう。

(1)送られてきたメールに氏名、クレジットカード情報など、個人を特定するような情報の記載がある。
(2)家族を含めて何らかの注文をした覚えがある。
(3)クレジットカードの明細に請求に該当すると思われる項目がある。
 一つも当てはまらない場合、不当請求の可能性が高いので、今後届くメールについては無視して、支払わずに様子をみましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年10月12日掲載)

還付金詐欺 ~ 絶対に出向かぬように ~

 公的機関を名乗り、「医療費の還付がある」「払いすぎた税金の還付の件で」などと自宅に電話がかかってきた。「受け取るためにキャッシュカードと残高のある通帳を持って現金自動出入機(ATM)へ行くように」と言われ、指示されるまま数字を入力し、その数字と同じ金額を振り込んでしまった――。このような相談が寄せられています。
 最近では警戒が厳しい金融機関のATMではなく、コンビニやスーパー、病院、市役所のATMへ誘導されるケースが増えています。公的機関の職員が、還付金受け取りのためにATMを操作するよう電話することはありません。また、還付金がATMで支払われることは絶対にありません。「お金が返ってくるので、ATMに行くように」と言われたら還付金詐欺です。絶対に出向かないようにしましょう。
 業者は「期限が今日まで」などとせかし、冷静に考えたり、周囲に相談したりする余裕を与えません。しかし、一度お金を支払ってしまうと、取り戻すことは極めて困難になります。
 不審に感じたら、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察署にご相談ください。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年9月28日掲載)

個人情報削除詐欺 ~ 公的機関は電話しない ~

 消費生活センターや国民生活センターなどの公的機関を名乗って「あなたの個人情報が漏れているので、削除してあげる」などと電話をかけてきて、最終的にはお金をだまし取る詐欺が増えています。
 「『あなたの個人情報が3カ所に漏れている。放置すると災難がふりかかる。消去するには別の人の氏名が必要だ』と言われた。この業者から『別の人を探した。人を探してくれた業者にお礼の電話をするように』と言われたが、不審だ」という相談が70代の女性からありました。
 このような個人情報削除詐欺では、複数の業者が登場し、悪質で巧妙な手口を使って消費者からお金をだまし取ろうとする「劇場型勧誘」も多く見られます。
 大手旅行会社における個人情報漏洩が発覚したことに伴い、今後これに便乗した不審な勧誘など、詐欺的なトラブルが発生する恐れがあります。
 公的機関が「個人情報を削除する」などと電話をかけることは絶対にありません。相手にしないですぐに電話を切りましょう。不審な電話があったら、早めに消費生活センターに相談しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年8月3日掲載)


 

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