マルチ(まがい)商法・アポイントメント商法に関する事例

最終更新日 2019年2月9日ページID 040503

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・マルチ商法 ~ 親しい仲でも断る勇気 ~ (平成30年9月21日掲載)
・アポイントメント商法 ~ 甘い誘いに乗らないで ~ (平成29年9月13日掲載)
・マルチ商法への誘い ~ クーリング・オフが可能 ~ (平成28年10月26日掲載) 


マルチ商法 ~ 親しい仲でも断る勇気 ~ 

 「友人から女性を紹介され、会ってみると健康食品を勧められた。さらに『人を紹介するとボーナスがもらえる』と言われて契約したが、毎月届く健康食品の高額な代金を払っていけず解約したい」という相談がありました。
 これは、他人に商品を紹介し、購入につながればマージンがもらえると誘うマルチ商法です。若者がターゲットにされることも多く、SNSで知り合った人から誘われて販売組織に加入し、友人を無理に勧誘したことから、友人との人間関係を壊してしまうことがあります。
 思うように勧誘できず、結局は借金や在庫だけが残ってしまうケースも多くみられます。親しい友人や先輩からの紹介であっても、あいまいな返事はせずに、断る勇気が必要です。
 いったん契約した場合でも、マルチ商法の場合は20日以内であれば、クーリング・オフ制度で契約を解除することができます。クーリング・オフの期間を過ぎていても解約できる場合があるので、消
費生活センターにご相談ください。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年9月21日掲載)

アポイントメント商法 ~ 甘い誘いに乗らないで ~ 

 「3日前、若い女性から『プレゼントを渡したい』と電話があった。軽い気持ちで営業所に行って女性と雑談して話が弾んだところで、腕時計を買うよう勧められた。断って帰ろうとすると男性が現れ、40万円のネックレスを買うよう勧められた。断り切れずに契約書にサインしたが、解約できないか」と、20代男性から相談が寄せられました。
 このように電話やSNSなどで、「プレゼントを渡したい」「アンケートに答えてほしい」と商品の販売であることを告げずに営業所や喫茶店に呼び出し、商品やサービスの購入を契約させる商法を「アポイントメント商法」と呼んでいます。
 クーリング・オフが適用され、契約書を受け取った日から8日以内であれば無条件で契約を解除することができます。クーリング・オフの期間が過ぎていても、勧誘に問題があれば解約できる場合もあるので、早めに相談してください。
 知らない人や心当たりのない業者から誘われても、絶対に出向かないようにしましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年9月13日掲載)

マルチ商法への誘い ~ クーリング・オフが可能 ~

 「高校の同窓会で友人から『いい話がある。一度話を聞いてみないか』と誘われた。待ち合わせ場所には友人と知らない人がいて『DVD教材を人に勧め、その人が契約したらリベートが入る。簡単にもうかる。一緒にがんばろう』と強引に進められた。断り切れず、契約に同意したところ『まず資金が必要。サラ金で借りてくるように』と指示され、そのとおりにお金を借り、その場で渡した。帰宅後、やっぱりやめたいと思い、クーリング・オフの手続きをしたが、返金されなくて困っている」という相談がありました。
 これは、マルチ商法です。商品を購入して組織に加入し、他人に勧めると利益が得られるといって契約させます。
 マルチ商法には20日間のクーリング・オフ期間があり、期間内に書面で通知すれば無条件で解約できます。支払ったお金は速やかに返金されなければならないと、法律で定められています。
 業者に販売方法の問題点や法令順守されていない点を挙げ、速やかに返金するようあっせんしたところ、返金されました。
 簡単にもうかる話はありません。友人の誘いであっても断る勇気を持ちましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年10月26日掲載)

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