新聞掲載記事情報(令和元年11月号)

最終更新日 2019年11月30日ページID 042332

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新聞掲載記事(令和元年11月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 ・パソコンがウイルス感染? ~不安あおり契約促す~ (令和元年11月6日掲載)
 ・火災保険で家が直せるの? ~自然災害の被害が対象~ (令和元年11月13日掲載)
 ・(豆知識)消費生活センター ~トラブル解決 支援~ (令和元年11月20日掲載)
 ・注文していないのに! ~開封しても支払いは不要~ (令和元年11月27日掲載)

 ○中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」
 ・送りつけ商法 ~覚えのない商品は拒否を~ (令和元年11月13日掲載)
 ・催眠商法 ~必要なければ断って~ (令和元年11月30日掲載)

 

パソコンがウイルス感染? ~ 不安あおり契約促す ~

 インターネットを利用中、突然「ウイルス感染」の警告画面や警告音が出てきたという相談が後を絶ちません。
 次のような内容です。「パソコンで検索中、いきなり警告音が鳴り、『ウイルス感染』の表示が出てきた。警告画面に書かれた番号に電話すると、4万円のセキュリティーソフトを購入するよう言われた。クレジット決済したが、本当にウイルス感染したのか」
 これは特定のウェブサイトを閲覧した時に、警告画面や警告音を出して利用者の不安をあおり、パソコンソフトの購入や有償のサポート契約をさせる手口です。
 偽の警告画面や警告音は、ネットを利用していれば誰でも遭遇する可能性があります。ウイルス感染によるものではないので、画面を閉じれば問題ありません。
 偽の警告かどうか分からない場合や、画面を閉じられない場合は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のウェブサイトを参照しましょう。また日頃から、信頼できないソフトはインストールしないようにしましょう。
 ソフト等の契約をしてしまった場合はご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和元年11月6日掲載)

火災保険で家が直せるの? ~ 自然災害の被害が対象 ~

 台風や大雨などの後、「保険金を使って自己負担なく住宅の修理ができる」と電話や訪問で勧めてくる業者にはご注意ください。
 次のような相談がありました。「業者が突然訪問して来て屋根を無料で点検するとのこと。点検してもらったら、『瓦が痛んでいるので修理が必要。130万円かかるが、火災保険で直せるので自己負担はない』と言われ、契約した。しかし、保険会社から60万円しか支払われないことがわかった」という内容です。
 火災保険は、申請すれば必ず支払われるとは限りません。基本的に自然災害によって建物に生じた被害を対象としています。経年劣化による損傷は対象になりません。
 この相談の場合、契約日から8日以内だったので、クーリング・オフの書面を出すよう助言し、無条件で解約することができました。
 しかし、同種の相談でも、保険金申請代行サービスを含む契約であったため、解約に高額な違約金を請求された事例があります。
 自己負担はないと勧誘されても、その場で契約するのはやめましょう。工事の際は、複数の見積もりを取って比較しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和元年11月13日掲載)

 豆知識 消費生活センター ~ トラブルの解決 支援 ~

 「消費生活センター」をご存じですか。商品やサービスを購入して不満を持ったり被害にあったりしたとき、ある製品を使ってけがをしてしまったときなど、誰もが相談できる身近な行政機関です。
 日本の家計が支出する消費額の総額は、経済全体の6割を占めています。ただ一人一人の消費者の力は弱く、事業者との間には情報量や交渉力の格差があります。
 そのため、消費生活センターでは、トラブルを抱えた消費者に寄り添い、専門の相談員が具体的な解決策の助言や、事業者との交渉のお手伝いをしています。また欠陥のある商品の調査なども行います。
 県内には、福井市のアオッサ内と小浜市小浜白鬚に県のセンターがあります。また、各市もそれぞれセンターを設けています。
 県のセンターには年間3千件を超える相談が寄せられており、高齢になるほど被害に遭いやすい傾向があります。最近では、若者のネットトラブルも増えています。大切なのは、一人で悩まず、できるだけ早く相談することです。
 相談は無料です。消費に関する本や雑誌、DVDも揃えています。お気軽にご利用ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和元年11月20日掲載)

注文していないのに! ~ 開封しても支払いは不要 ~

 身に覚えのない商品が海外から届いたという相談がありました。
 「国際郵便がポストに投函されていた。差出人名は外国語表記なので読めないが、送り先に私の住所、氏名、電話番号が書いてある。開封すると腕時計が入っていた。注文した覚えはない。請求書は入っていない。どう扱えばよいか」という内容です。
 海外からの荷物でも慌てずに、まずは心当たりがないか確認しましょう。本人に覚えがなくても、家族や友人が注文していないか、また、注文とは別の商品が届いた可能性はないかも確認しましょう。
 いずれでもない場合は、荷物が未開封であれば、受け取りの拒否を配送業者に申し出ましょう。
 この相談のように開封してしまった場合でも、注文していない商品であれば売買契約は成立していません。商品の代金を支払う必要はありませんが、後日、クレジットカードの請求がある可能性があります。利用明細を注意深くチェックしましょう。
 商品が模倣品だった場合、関税法上の問題になります。安易に返送することは避け、一定期間保管するのがよいでしょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和元年11月27日掲載)

送りつけ商法 ~ 覚えのない商品は拒否を ~

 「自宅に突然、『海産物を買いませんか。産地直送でお届けします』という電話があり、断ったのですが、商品が届いてしまいました。どうしたらよいでしょうか」という相談がありました。
 これは「送りつけ商法」といわれる悪質商法の一つです。海産物以外にも、健康食品を強引に送りつけてくる事例などがあります。今回のように、注文した覚えのない商品が届いた時は「受け取りを拒否」してください。
 受け取ってしまった場合でも、一方的に送りつけられた商品であれば、開封せずに14日間、または事業者に引き取りを請求してから7日間保管すれば、自由に処分できます。代金を支払う必要もありません。
 届いた商品を消費すると、購入する意思があったとみなされる可能性があるため、注意が必要です。
 不要・不審な電話勧誘があったら、きっぱり断り、すぐに電話を切りましょう。購入に同意した場合でも、クーリング・オフができることもありますので、早めに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

(中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」 令和元年11月13日掲載)

催眠商法 ~ 必要なければ断って ~

 「催眠商法」と呼ばれる悪質商法に関する相談がありました。
 「近所の人から無料で日用品がもらえると聞き、会場に出向いた。最初に洗剤などをもらい席につくと、面白おかしく健康の話をするので、楽しく聞いていた。最後に敷布団を出し『寝ている間に身体の調子が良くなる。本当は40万円だが、今日契約すると半額の20万円で販売する。欲しい人』と言われ、思わず手を挙げ、購入してしまった。家に帰ってからよく考えると高額で不要なので解約したい」という内容です。
 これは、閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って会場の雰囲気を盛り上げ、正常な判断ができないようにして高額な商品を購入させるという手口です。
 催眠商法の場合、契約して8日以内であれば、クーリング・オフの手続きをすれば無条件で解約できます。「無料でもらえるなら」と粗品につられて会場には行かないようにしましょう。また、もし会場に行っても「今日だけ」「特別」などの言葉に惑わされず、必要がなければきっぱりと断りましょう。
 困ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。

(中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」 令和元年11月30日掲載)

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