新聞掲載記事情報(令和2年1月号)

最終更新日 2020年2月7日ページID 042947

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新聞掲載記事(令和2年1月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 ・チケット転売サイトに注意 ~上位に表示、正規と誤解~ (令和2年1月8日掲載)
 ・(豆知識) 22年から成人年齢18歳に ~契約、金融の知識習得を~ (令和2年1月15日掲載)
 ・友達を紹介すればもうかる? ~「うまい話」は疑おう~ (令和2年1月22日掲載)
 ・宅配業者名乗るメール ~会員以外届かず 無視を~
(令和2年1月29日掲載)

 ○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
 ・危険な不良灯灯油 ~機器故障や異常燃焼も~
(令和2年1月8日掲載)
 ・GSでタイヤ交換勧誘 ~疑問に思うなら断る~ (令和2年1月15日掲載)

 ・クリーニングでトラブル ~賠償受けられるケースも~ (令和2年1月22日掲載)
 ・架空請求はがき ~届いても連絡せず無視~ (令和2年1月29日掲載)

 

チケット転売サイトに注意 ~ 上位に表示、正規と誤解 ~

 コンサートやスポーツイベントのチケットをインターネットで購入したら転売チケットだったというトラブルが増えています。
 「コンサートチケットを買うためネットで検索し、画面の一番上に出ていたサイトで購入した
。後で、定価の数倍もの値段で転売サイトから購入していたことに気が付いた。公式サイトには、転売チケットでは入場できないと書かれている。購入サイトにキャンセルを申し出たが応じてもらえない」という相談がありました。
 相談者が購入したサイトは、海外のチケット転売仲介サイトでした。検索サイトで一番上に表示されるため、正規のチケット販売サイトと勘違いされることがあります。
 インターネット通販にはクーリングオフ制度の適用がなく、解約や返品は原則としてサイトの規約に従うことになります。
 先のサイトでは、入場できなかった場合の返金を保証していましたが、チケットのキャンセルは受け付けていませんでした。
 購入の際は、正規のチケット販売サイトかをよく確かめましょう。価格や手数料、キャンセルなどの規定も必ず確認しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年1月8日掲載)

 豆知識 22年から成人年齢18歳に ~ 契約、金融の知識習得を ~

 民法の改正により、2022年4月1日から、成人年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。
 これまでも、成人に達した20歳直後の若者を狙って高額な契約や借金をすすめる悪質な勧誘がありました。22年4月以降は、未成年者に対する民法の保護がなくなる18~19歳が、トラブルに巻き込まれやすくなると懸念されています。
 若者は、法律知識や社会経験が少ないことから (1)内容が十分理解できなくても確認せずに契約してしまう (2)勧誘をうまく断れない (3)ネット上の素性の分からない相手でも容易に信じてしまう など、トラブルの原因となる行動をとりがちです。
 また、トラブルを自力で解決しようとネットで検索して、上位に表紙された情報をうのみにし、トラブルを重ねてしまうケースも見られます。
 消費者トラブルを防ぐためには、まず本人が、成人までに契約や金融、ネットなどに関する正しい知識を身に付ける必要があります。さらに、家族など周りの大人も、トラブル防止のための最新の知識を学び、サポートすることが必要です。
 困ったときは、消費生活センターなどの信頼できる専門機関に相談することも大事なスキルです。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年1月15日掲載)

友達を紹介すればもうかる? ~ 「うまい話」は疑おう ~

 「人を誘えばもうかる」と言われて契約するマルチ商法(連鎖販売取引)についての相談が寄せられています。
 「高校時代の先輩に呼び出され『2人紹介すれば10万円もらえる』と勧められて、30万円の化粧品セットを契約した。でも、友人を誘っても誰も契約してくれないので、解約したい」という内容です。
 これは、化粧品や健康食品などの商品を契約し、次は自分がその勧誘者となって紹介料等の報酬を得るという商法です。近年は、海外不動産への投資や副業などに関するもうけ話も増えています。
 「簡単にもうかる」とのうまい話には、疑問を持つことが大事です。自身の知り合いを巻き込むと人間関係を壊すことにもなります。先輩や友人から勧誘されてもきっぱり断りましょう。
 マルチ商法は、契約書を受け取ってから20日以内であれば、クーリングオフができます。この相談の場合、期間内だったので無条件で契約を解除できました。また、この期間を過ぎていても、中途解約ができます。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年1月22日掲載)

宅配業者名乗るメール ~ 会員以外届かず 無視を ~

 宅配業者をかたる偽のショートメッセージ(SMS)やメールに注意してください。次のような相談が増えています。
 「大手宅配業者からスマートフォンにメールが届いた。『お届け物を預かっております。下記URLよりお客様の住所をご確認ください。至急、住所確認の上、お届け時間をご返信下さい』とあり、URLが添付されている。心当たりはないが、どうしたらよいか」という内容です。
 会員登録をしていない宅配業者からメールが届くことはありません。このようなURLにアクセスすると、スマホを悪用するアプリがダウンロードされたり、個人情報をだまし取る偽のサイトに誘導されたりします。
 偽サイトでスマホのIDやパスワード、認証コードを入力してしまい、キャリア決済(電話料金と商品代金の合算払い)を不正に使われて、身に覚えのない請求を受けたという相談も寄せられています。
 利用者をだまそうとする偽のSMSやメールがたくさん出回っています。不審なものは無視しましょう。
 心配な時はご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年1月29日掲載)

危険な不良灯油 ~ 機器故障や異常燃焼も ~

 石油暖房を使う季節になりました。燃料には灯油が広く使われていますが、保管方法を誤ると紫外線や温度の影響で変質したり、水やほかの油が混ざったりして「不良灯油」になることがあります。不良灯油を使うと、異常燃焼を起こして煙が出たり、機器が故障して緊急消火ができなくなったりして危険です。
 不良灯油にしないため、次の点に注意しましょう。
(1)シーズン中は灯油専用の容器に入れ、直射日光や雨が当たらない屋根のある場所で保管
(2)シーズン後は機器の内部に残った灯油を抜き取ってから片付ける
 不良灯油は色が付いていたり、すっぱい臭いがしたり、2層に分離したりすることがありますが、見分けられないこともあります。変質の可能性があるシーズン持ち越しの古い灯油を使うのはやめましょう。灯油はそのシーズン中に使い切ることが肝心です。
 灯油は消防法に定める危険物。不要になっても簡単に捨てられません。購入した販売店などに相談し、安全に処分しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年1月8日掲載)


GSでタイヤ交換勧誘 ~ 疑問に思うなら断る ~

 「ガソリンスタンドに立ち寄った際に、店員から『タイヤの空気圧に異常がある』と言われたので見てもらったところ、『空気圧が低く、空気を入れても空気圧が上がらない。タイヤが劣化しているので交換した方がいい』と交換を勧められたが、『いまは交換しない』と断った。その後、知り合いの修理工場で見てもらったところ、『まだ交換の必要はない』と言われた。ガソリンスタンドの言うことが、本当なのか疑問に思った」という相談がありました。
 たまたま立ち寄ったガソリンスタンドで、タイヤやバッテリー、エンジンオイルなどの交換を勧められても、疑問に思う場合にはその場で決断せずに、日頃の点検で車両の状態を知っているディーラーや整備会社などに相談し、交換や修理をするかを検討しましょう。
 また、車の所有者や運転者も、前照灯や方向指示器の動作、タイヤ・エンジンオイル・バッテリーなど、日頃から車の点検や整備を行う義務があります。基本的な車の状態を把握しておくことも大切です。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年1月15日掲載)


クリーニングでトラブル ~ 賠償受けられるケースも ~

 「約5カ月前、ジャケットをクリーニングに出した。引き取り後、仕上がりをよく確認しないまま、タンスにしまっていた。着ようとしたところ、ポケットの金具が片方なくなっていることに気付いた。直してほしい」との相談がありました。
 クリーニングでトラブルが発生した場合は、速やかに店舗に連絡し、原因を調査してもらいましょう。クリーニング店に責任がある場合、SマークやLDマークのある店では、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が定める「クリーニング事故賠償基準」に基づいて賠償されます。
 ただし、同基準では、消費者が洗濯物を受け取ってから6カ月経過後、または、クリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年経過後は、賠償金の支払いを免れると定められています。
 こうしたトラブルを防ぐため、クリーニングを出す前に、衣類の状態をよく確認しておきましょう。商品を受け取った後は、速やかにポリ袋から出し、仕上がりやシミ・汚れの落ち具合をチェックするようにして下さい。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年1月22日掲載) 

 

架空請求はがき ~ 届いても連絡せず無視 ~

 「『民事訴訟最終通達書』と記載されたはがきが届いた。『契約中もしくは債権譲渡のあった企業または団体から契約不履行による訴状が提出された。連絡なき場合は原告側の主張が全面的に受理され、動産や不動産の差し押さえが強制的に執行される場合がある。必ず本人から連絡するように』と書かれているが、身に覚えがない。どうしたらよいか」という相談が多く寄せられています。
 これは、架空請求のはがきです。何らかの名簿を入手した者が、多数の人に同様のはがきを送り付け、驚いて連絡してきた人を「訴訟にする」などと脅して、お金をだまし取ろうとします。いったんお金を支払ってしまうと、取り返すことは困難です。このようなはがきが届いた場合は、連絡せずに無視して下さい。
 記載されている連絡先に連絡してしまうと、自分の電話番号が知られてしまい、後日、別の名目で料金を請求される可能性が高くなります。連絡しないよう注意が必要です。
 不審なはがきが届いて不安な場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年1月29日掲載)

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