新聞掲載記事情報(令和2年2月号)

最終更新日 2020年2月29日ページID 043117

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新聞掲載記事(令和2年2月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 ・引っ越し時の修繕費用負担 ~不注意による傷、汚れ対象~ (令和2年2月5日掲載)
 ・(豆知識)電気製品を安全に使う ~コードの始末、配線 注意~ (令和2年2月12日掲載)
 ・サイトに突然「登録」の表示 ~焦らせ支払い促す手口~ (令和2年2月19日掲載)
 ・旅行サイトでキャンセル ~全額請求も 条件確認を~
(令和2年2月26日掲載)

 ○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
 ・土地買い取りトラブル ~契約内容 よく確認を~
(令和2年2月5日掲載)
 ・ヘアドライヤーの事故 ~異常感じたら使用やめる~ (令和2年2月11日掲載)

 ・「ウイルス感染」でトラブル ~警告表示 うのみにしない~ (令和2年2月19日掲載)
 ・ネット通販の「定期購入」 ~画面の利用規約 よく確認~ (令和2年2月26日掲載)

 ○中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」
 ・訪問購入 ~貴金属 むやみに売らないで~ (令和2年2月25日掲載)

 

引っ越し時の修繕費用負担 ~ 不注意による傷、汚れ対象 ~

 賃貸住宅を明け渡す時に、原状回復費用をめぐってトラブルになることがよくあります。
 「6年間住んだアパートを退去する際、管理会社から『クロスの変色による全面張替えや、食器棚を置いたへこみ跡によるクッションフロアの全面張替えなど、合わせて20万円の修繕費がかかった
。敷金を差し引いた残りの15万円を支払うこと』と請求された。納得できない」という相談がありました。
 国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公開しています。これによると、借り主が負担するのは、不注意で付けた傷や汚れ、壊したものなどの修繕費用です。家具の設置による床やカーペットのへこみ、日焼けによるクロスや畳の変色など、通常使用による損耗や経年劣化については、借り主に負担義務はありません。
 修繕費用で納得できない点は家主側に十分な説明を求めましょう。また、トラブルを防ぐため、入退去時はできる限り家主側と一緒に部屋の現状を確認しましょう。気になる傷や汚れがあれば、日付を入れた写真を撮るなど記録を残すことが大切です。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年2月5日掲載)

 豆知識 電気製品を安全に使う ~ コードの始末、配線 注意 ~

 暖房機器など電気製品を使うことの多い冬場は、発火による事故が多発しますので注意が必要です。
 電気製品を安全に使うには、電源プラグや電源コードを正しく扱う必要があります。次のような使い方は火災や感電の原因となり危険です。気をつけましょう。
 ・プラグにホコリやごみがついたまま使っている。
 ・コードを巻いたり束ねたりしたまま使っている。
 ・コードを家具などの重いものの下敷きにしている。
 ・タコ足配線し、コンセントや延長コードの規格電流を超えている。
 ・プラグを抜くときにコードを引っ張っている。
 また、電気製品に欠陥や不具合などが見つかり、事業者が交換や修理、点検を行うことをリコールといいます。リコール対象と知らずに使い続けて事故につながることもあります。消費者庁がまとめて「リコール情報サイト」に公開していますので、使用している製品がリコール対象になっていないかを確認しましょう。
 なお、取扱説明書には製品を安全かつ十分に活用するノウハウが掲載されています。面倒でも取扱説明書に目を通しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年2月12日掲載)

サイトに突然「登録」の表示 ~ 焦らせ支払い促す手口 ~

 インターネットで突然、アダルトサイトの登録完了になり料金を請求されたとの相談がありました。
 「スマホでアダルトサイトを見ていて画面をクリックしたら、いきなり『登録完了。年会費20万円』という表示が出てきた。画面を閉じても繰り返し表示されるので、退会するため画面にあった電話番号に連絡した。名前や住所を聞かれ、退会するなら5万円を支払うよう言われた。どうしたらよいか」という内容です。
 これは、有料サイトに登録したと思わせて慌てさせ、不当な料金を請求する悪質な手口です。
 インターネット上の契約は、画面で契約内容の確認が必要です。確認画面がなければ契約は成立していないので、料金を請求されても支払う必要はありません。
 また、サイトに接続しただけで個人情報を知られることはありません。慌てて電話をかけると、業者に電話番号を教えることになります。新たな個人情報を聞き出される恐れもあります。
 この相談では、スマホの閲覧履歴を削除し、業者の電話番号を着信拒否にしました。知らない電話やメールも無視するよう助言しました。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年2月19日掲載)

旅行サイトでキャンセル ~ 全額請求も 条件確認を ~

 インターネットで手配した旅行予約のキャンセルに関するトラブルが増えています。
 「スマートフォンで旅行予約サイトを検索し、3カ月先のホテルの宿泊予約をした。翌日、自己都合でキャンセルを依頼したところ、キャンセル料として全額を請求された。予約確認書にも明記しているとのことだが見落としていた。3カ月も先の予約なのに納得できない」という相談がありました。
 旅行予約サイトではいつでも簡単に閲覧や予約ができて便利ですが、店舗とは異なり、対面で詳しく説明を受けることができません。予約内容やキャンセルなどの条件を自分自身でよく確かめる必要があります。
 サイトでは、プランや商品ごとに異なるキャンセル料を設定しています。また、キャンセルの時期によらず、契約代金全額をキャンセル料として設定している場合も少なくありません。
 この相談の場合は、センターから事情を説明して幸いにも無条件でキャンセルできましたが、契約内容を超えた柔軟な対応を得ることはできない場合がほとんどです。
 申し込みを完了する前に、キャンセル条件などの契約内容を必ず確認しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年2月26日掲載)

土地買い取りトラブル ~ 契約内容 よく確認を ~

 土地の買い取り話をきっかけにして、巧妙に売却額より高い原野などを購入させる悪質商法が目立っています。センターに次のような相談が寄せられました。
 「突然『あなたが20年前に買った土地を高値で買いたい人がいる』と業者から電話があった。長年更地のままだったので処分したいと思い、来訪を了承した。訪ねてきた業者には、宅地の権利書と委任状、仲介手数料50万円、税金対策費用200万円を渡し、契約書にサインした。約束の日になってもお金が入らず、業者に電話をかけてもつながらない。契約書をよく見ると、土地を700万円で売り、別の山林を900万円で買ったことになっていた。だまされた」
 相談者には、今までの経緯を文書にまとめ、解約の申し出とともに業者へ送付するよう助言しました。「土地を高く買い取る」などと勧誘されても、うのみにせず、不要であればきっぱり断りましょう。また、契約書を渡された時は、面倒でも契約内容をよく確認しましょう。
 トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターに相談してください。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年2月5日掲載)


ヘアドライヤーの事故 ~ 異常感じたら使用やめる ~

 ヘアドライヤーは身近な製品ですが、やけどなどのけがを伴う使用中の事故が、毎年報告されています。「ヘアドライヤーを使用中、本体とコードのつなぎ目あたりから火花が散り、服が焦げてやけどをした」「吸い込み口に髪の毛が吸い込まれて、外せなくなった」というものです。
 ヘアドライヤーは、筒状の本体内にファン、モーター、ヒーターなどが内蔵されていて、吸い込み口付近でファンが回転するため、髪の毛が吸い込み口に近づくと、ファンに巻き付いてしまう恐れがあります

 また、コードを本体に巻き付けて保管していると、コードがねじれて損傷し、発煙や発火が起きる可能性があります。発煙や発火を経験した人の中には、コードや本体の動作の異常に気が付いていても、そのまま使い続けていた、という人もいます。
 定期的に異常がないかを確認し、異常に気が付いたら、ヘアドライヤーの使用をやめましょう。基本的な使い方が分かっていても、購入時には取り扱い説明書をよく読み、注意事項を正しく理解して使用しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年2月11日掲載)


「ウイルス感染」でトラブル ~ 警告表示 うのみにしない ~

 「パソコンでインターネットを利用中、画面に『ウイルスに感染しています』という警告文が表示され、警告音も同時に鳴った。業者の連絡先が記載されていたので電話をしたところ、『個人情報が奪われる恐れがある。セキュリティーソフトを購入した方がよい』と言われた。その後、遠隔操作でソフトをインストールされ、代金はクレジット決済した。不審なので解約したい」というネットトラブルに関する相談がありました。
 これは警告文や警告音で利用者を慌てさせて、パソコンソフトの購入やサポート契約をさせる手口です。
 偽の警告文は、ネットを利用していれば、誰でも遭遇する可能性があります。警告文や警告音だけであれば、ウェブサイトを閉じれば問題ありません。
 しかし、今回のように業者に連絡し、クレジットカード決済までしてしまった場合は、業者のほかに、クレジット会社へも解約を申し出る必要があります。
 警告画面が表示されてもうのみにせず、慌てて連絡や契約をしないようにしましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年2月19日掲載) 

 

ネット通販の「定期購入」 ~ 画面の利用規約 よく確認 ~

 「1回だけ」のつもりで注文したところ、「定期購入」が条件だったという相談が相次いでいます。「スマートフォンで広告を見ていたら、500円のサプリメントがあったので注文した。ところが翌月、また同じ商品が届き、代金6千円の請求書が同封され、次回の商品発送日が書かれていた。そこで初めて定期購入とわかった。業者に『最低6回の定期購入の条件で初回分を安くしている。途中解約はできない』と言われた」といった内容です。
 ネット通販では、定期購入であることや支払代金の総額などを明示する義務があります。相談者の申し込んだ広告画面を確認すると、初回金額が大きく目立つのに対し、定期購入や支払代金の総額は小さくわかりづらい表示でした。センターから業者に広告画面の問題点を指摘することにより、初回商品は通常価格との差額を支払い、2回目の商品は返品することで合意解約できました。通信販売ではクーリングオフができません。商品注文の際は、画面の利用規約をしっかり確認しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年2月26日掲載)


訪問購入 ~ 貴金属 むやみに売らないで ~

 「『不用品を買い取る。査定だけでもいい』という電話があり、使っていない食器があったので訪問を承諾した。後日、業者がやってきたが、食器には目もくれずに『貴金属や古い切手はないか』としつこく言われた。仕方なく売るつもりのない指輪を見せたところ、強引に買い取られてしまった。大切な品物なので取り戻したい」という相談がありました。
 これは「訪問購入」といわれる商法です。事前の約束とは違う物品の買い取りを勧誘したり、断っているのに居座ったりすることは禁止されています。
 訪問購入はクーリングオフが適用されます。契約書を受け取った日から8日以内なら、無条件で解約ができます。今回は契約の翌日だったので、書面で解約を申し入れ、指輪を返してもらいました。
 クーリングオフの期間内は、物品の引き渡しを拒むこともできます。転売されることもあるので、契約後すぐに物品を渡すのはやめましょう。
 また、売却を迫られても、売るつもりのない貴金属をむやみに見せるのはやめましょう。

(中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」 令和2年2月25日掲載)

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