新聞掲載記事情報(令和2年4月号)

最終更新日 2020年6月2日ページID 044309

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新聞掲載記事(令和2年4月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 ・光回線の変更勧誘~別会社との契約に注意~  (令和2年4月1日掲載)
・キャッシュレス決済~管理できる範囲で活用を~   (令和2年4月8日掲載)
 ・電気契約の変更~悪質業者も 変更は慎重に~  (令和2年4月15日掲載)
 ・健康食品で体調悪く?~異変感じたら即使用中止を~ 
(令和2年4月22日掲載)

 申し込んでいないのに当選?~メール開かず無視して~   (令和2年4月29日掲載)

 ○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
 ・インターネットで旅行予約~どの国の業者か確認を~ 
(令和2年4月11日掲載)
 ・有料サイトの未納料金~身に覚えなければ無視~  (令和2年4月18日掲載)
 ・訪問購入トラブル~~不用品買い取りに注意~  (令和2年4月25日掲載)


 

光回線の変更勧誘~別会社との契約に注意~

 光回線サービスの乗り換えに関する相談が寄せられています。
 「『利用している光回線の月額料金が安くなる』と電話で勧誘を受け、工事は不要と言われたので、てっきり契約している電話会社のサービス変更だと思い了承した。後日、郵送された書類を確認すると、別会社への乗り換えだったので解約したい」という内容です。
 NTTは5年前から光回線サービスの卸売りを始めました。光回線を借り受けた別の事業者が独自のオプションサービスと合わせて通信サービスを提供することを光コラボレーション(光コラボ)といいます。
 消費者がNTTから転用承諾番号を取得し、それを光コラボ事業者に伝えるだけで手続きが済むため工事は不要です。しかし、契約は光コラボ事業者との新規契約になります。今までと同じようなオプションサービスを付けると料金が高くなったり、以前の契約先から解除料を請求されたりすることもあります。
 勧誘されてもすぐに返事をしないことが大切です。事業者名やサービス内容などを確認し、現在の契約内容と比較してから決めましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年4月1日掲載)

キャッシュレス決済~管理できる範囲で活用を~

 私たちの暮らしは、給料の振り込みや光熱費の引き落としなど、多くがキャッシュレス化され、現金を使わなくなってきています。最近は、買い物の支払いでもキャッシュレス化が急速に進んでいます。よく耳にする「〇〇Pay(ペイ)」は、スマホを用いたキャッシュレス決済の一つです。
 キャッシュレス決済には、クレジットカード(後払い)やデビットカード(即時払い)、交通系ICカードなどの電子マネー(前払い)、QRコード決済やタッチ決済(支払い方法はサービスにより異なる)などがあります。現金を持たずに買い物ができて便利な一方、覚えのない請求を受けるなどのトラブルも増えています。
 クレジットカードは、毎月の明細を必ず確認しましょう。リボ払いは金利が高いので注意が必要です。スマホ決済は、金額をその場で確認し、支払完了時のメールやレシートを残しておきましょう。また、スマホのロック機能を設定しておきましょう。
 ポイント還元や割引の魅力もあるキャッシュレス決済ですが、自分が管理できる範囲で上手に利用しましょう。
                 

     (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年4月8日掲載)

 

電気契約の変更~悪質業者も 変更は慎重に~

 電力小売りの自由化以降、電気契約の切り替えに関するトラブルが絶えません。
 「電力会社を名乗る電話があり、『電気代が安くなるので検針票をファクスして』と言われて送信した。でも、契約している電力会社がそんなことを聞いてくるのはおかしい。不安だ」という相談がありました。
 検針票には、電気契約の切り替えに必要な住所や「供給地点特定番号」などの情報が記載されています。記載情報を伝えてしまうと、勝手に契約先を変更する悪質な事業者もいるので注意が必要です。
 検針票をファクスしただけでは切り替えの意思表示にならず、契約は成立していません。この相談の場合は別の事業者からの勧誘だったので、切明の意思はなく変更しないことを連絡しました。
 なお、電話勧誘に応じ契約を変更しても、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリングオフが適用され、無条件で解約できます。契約を切り替える場合は、小売電気事業者としての登録の有無や契約期間、解約条件などの契約内容、停電など困った時の連絡先をしっかり確認するようにしましょう。
                         

      (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年4月15日掲載)

 

健康食品で体調悪く?~異変感じたら即使用中止を~

 「スマホのSNSで『おなかまわりがすっきり痩せる』との広告を見て、ダイエット食品を注文した。商品が届き、使ったら下痢をした。業者に解約を申し出たところ『好転反応と呼ばれる、体調が良くなる過程の一時的現象』と説得されたが、その後も下痢が続くので解約したい」という相談がありました。
 一般的に好転反応と呼ばれる現象は、健康食品には存在しません。体調が悪くなるのはその商品が身体に合っていない証拠です。異変を感じたら、すぐに使用を中止し、医師に相談しましょう。
 健康食品は薬ではないので、広告に効能や効果を表示することはできません。いかにも効果がありそうな体験談をよく目にしますが、同じように効くとは限りません。都合よく編集されている場合もあります。
 健康食品だけで安全に、楽に痩せることはありません。健康を害さずに痩せるためには、適度な運動と食事のコントロールが必要です。
 この相談は、定期購入の健康食品に関するものでした。業者に苦情を伝え、残っている商品を元払いで返送し、解約することができました。

                (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年4月22日掲載)

 

申し込んでいないのに当選?~メール開かず無視して~ 

 「スマートフォンに『6千万円の当選者10人の中の1人に選ばれました』というメールが届いた。当選金を受け取った人の喜びの声などもメールで次々に届いた。本当に当選したかもしれないと思い、受け取りに必要な3千円の電子マネーのギフト券を購入し、番号を電話で伝えた。その後何度も手続き費用を請求され、結局50万円を支払ったが、当選金はもらえなかった。返金してほしい」という相談がありました。
 これは、当選金を受け取るための手続きと思わせてお金をだまし取る悪質な手口です。最初の請求金額は少額ですが、支払を続けるうちに多額の損失につながります。今回は、電子マネー会社に経緯書を提出して交渉し、全額を返してもらうことができました。
 申し込んでいない宝くじが当たることはありません。心当たりのないメールやショートメッセージが届いても絶対に開かず、無視してください。安易に連絡すると、個人情報を聞き出される恐れもあります。不審なメールが続く場合は、受信拒否やアドレス変更などの対策をとりましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年4月29日掲載)

 

 

インターネットで旅行予約~どの国の業者か確認を~

 インターネットで予約した旅行に関するトラブルで、「海外の旅行業者のサイトで格安航空券を予約した。届いた予約確定メールを見ると、フライト時刻が予約内容とは違っていた。メールでキャンセルを伝えたが、規約により返金はないと返信があった。窓口に電話をかけたが、英語で何を言っているか分からなかった。納得できない」という相談がありました。
 インターネットでは、いつでも簡単にサイトの閲覧や価格の比較、旅行の予約ができて便利です。しかし、店舗での予約と異なり、対面で詳しく説明を受けることができません。予約内容やキャンセルなどの契約条件を自分自身でよく確かめる必要があります。
 今回の相談は海外事業者との契約で、消費者を保護する日本の法律が適用されず、予約内容と違うという証拠も無かったため、返金してもらえませんでした。
 トラブルを防ぐためには、サイト運営業者がどこの国の業者か確認し、国内なら旅行業法の登録を、海外なら日本語対応の有無を確認しましょう。予約内容が分かる画面を印刷し、清算まで保管しましょう。


         (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年4月11日掲載)

 

有料サイトの未納料金~身に覚えなければ無視~

 「携帯電話に『未納料金が発生している。連絡なき場合、法的手続きに移行する』というメールが届いた。心当たりはなかったが、不安になり記載の電話番号に連絡したところ、『有料動画サイトの未納料金が35万円ある。本日中にコンビニで電子マネーを購入し、その番号を連絡してほしい』と言われた」など、身に覚えのない有料サービスの未納料金をメールなどで請求された、という相談が後を絶ちません。
 電子マネーを購入して、そのカード番号を連絡するよう求めるのは、典型的な詐欺の手口です。悪質業者は無差別にメールやショートメッセージを送ってきます。また、「ワン切り」で着信履歴を残し、連絡してきた人から個人情報を聞き出したり、お金をだまし取ろうとしたりします。
 身に覚えのない請求を支払う必要はありません。不審なメールなどは無視し、絶対に連絡をとらないようにしましょう。覚えがない着信履歴に電話をかけるのもやめましょう。要求に応じる前に、消費生活センターに相談して下さい。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年4月18日掲載)

 

訪問購入トラブル~~不用品買い取りに注意~

 「リサイクル会社から『不要な衣類や着物があれば、買い取ります』と電話があった。不要な着物があったので訪問を受け、業者に着物を見せた。が、着物には見向きもせずに『貴金属はないか』としつこく言われた。仕方なく指輪を出したところ、10万円で買った物なのに、『質が悪い』と1千円で買い取られてしまった。返品してほしい」という相談がありました。
 これは、不用品なら何でも買い取ると言って訪問し、貴金属を出させて買い取る「訪問購入」と呼ばれる商法です。訪問購入はクーリングオフ制度が適用無条件でされ、書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件で契約を解除することができます。
 今回の相談はクーリングオフ期間内だったので書面で契約を解除し、返金したうえで指輪が戻ってきました。しかし、業者によっては転売してしまったり、連絡がとれなくなったりして、商品が戻ってこないこともあります。不用品を買い取るという電話や訪問には、気軽に応じないようにしましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年4月25日掲載)

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